○精華町農業委員会の委員等に関する条例

平成28年12月26日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、精華町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)等の定数を定めるとともに、精華町農業委員選定委員会(以下「選定委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、5人とする。

(選定委員会)

第4条 農業委員の選定に関する事項について、町長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、選定委員会を置く。

(選定委員会の組織)

第5条 選定委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 選定委員会の委員(以下「選定委員」という。)は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(選定委員の任期)

第6条 選定委員の任期は、1年以内において町長が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 選定委員は、再任されることができる。

(委任)

第7条 前3条に定めるもののほか、選定委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日に在任する精華町農業委員会の委員の任期満了の日(精華町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(相楽郡精華町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

第2条 相楽郡精華町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第8号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

〔次のよう〕略

(精華町職員定数条例の一部改正)

第5条 精華町職員定数条例(昭和53年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

第6条 精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例(昭和39年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

精華町農業委員会の委員等に関する条例

平成28年12月26日 条例第32号

(平成29年7月20日施行)