○精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例

昭和39年2月3日

条例第4号

第1条 選挙及び投票における投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者及び選挙長(以下「管理者等」という。)並びに投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「立会人」という。)の報酬及び費用弁償並びにその支給方法は、この条例の定めるところによる。

第2条 この条例において「選挙」とは、衆議院議員、参議院議員、最高裁判所裁判官国民審査、京都府知事、京都府議会議員、精華町長、精華町議会議員及び土地改良区の総代の選挙を、「投票」とは、精華町長及び精華町議会議員の解職並びに精華町会の解散の賛否投票及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第186条の賛否投票で精華町選挙管理委員会の管理するものをいう。

第3条 管理者等及び立会人の報酬額は、別表第1による。

2 報酬は、前条の選挙又は投票ごとに支給する。

第4条 管理者等及び立会人が職務のために要する費用の弁償は、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、昭和49年7月7日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月11日から適用する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

 

報償額

投票所の投票管理者

1日につき 12,800円

期日前投票所の投票管理者

〃 11,300円

開票管理者

〃 10,800円

選挙長

〃 10,800円

投票所の投票立会人

〃 10,900円

期日前投票所の投票立会人

〃 9,600円

開票立会人

〃 8,900円

選挙立会人

〃 8,900円

備考 2以上の選挙が同時に行われた場合は、1選挙とみなす。

精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例

昭和39年2月3日 条例第4号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年2月3日 条例第4号
昭和44年3月10日 条例第14号
昭和46年3月27日 条例第11号
昭和49年9月27日 条例第37号
昭和51年12月16日 条例第27号
昭和52年10月15日 条例第20号
昭和55年8月4日 条例第13号
昭和58年7月11日 条例第8号
昭和61年4月1日 条例第12号
平成元年7月3日 条例第10号
平成4年7月20日 条例第17号
平成7年3月31日 条例第11号
平成10年6月26日 条例第19号
平成13年6月27日 条例第22号
平成16年3月31日 条例第3号
平成19年6月28日 条例第21号
平成28年12月26日 条例第32号
令和元年6月25日 条例第13号