○精華町職員定数条例
昭和53年4月17日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第12条第9項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員、農業委員会、消防本部及び消防署並びに水道事業及び公共下水道事業に勤務する一般職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 260人
(2) 議会の事務部局の職員 4人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する教育機関の職員 40人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 水道事業及び公共下水道事業の職員 30人
(8) 消防本部及び消防署の職員 58人
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 精華町職員定数条例(昭和28年条例第6号)は廃止する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の精華町職員定数条例の規定は、昭和57年9月7日から適用する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員定数条例の規定は昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町職員定数条例の規定は、昭和61年4月2日から適用する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第32号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第21号抄)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。