○教育長職務代理者の権限に関する規程

平成27年3月31日

教育委員会規程第3号

教育長職務代理者が教育長の職務を行う場合には、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。

(1) 教育委員会の会議の主宰に係る事務

(2) 教育委員会会議規則(昭和31年委員会規則第1号)に規定する教育長の権限に属する事務

(3) 傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)に規定する教育長の権限に属する事務

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程は適用しない。

教育長職務代理者の権限に関する規程

平成27年3月31日 教育委員会規程第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規程第3号