○教育長職務代理者の権限に関する規程
平成27年3月31日
教育委員会規程第3号
教育長職務代理者が教育長の職務を行う場合には、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
(1) 教育委員会の会議の主宰に係る事務
(2) 教育委員会会議規則(昭和31年委員会規則第1号)に規定する教育長の権限に属する事務
(3) 傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)に規定する教育長の権限に属する事務
附則
○教育長職務代理者の権限に関する規程
平成27年3月31日
教育委員会規程第3号
教育長職務代理者が教育長の職務を行う場合には、次の各号に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育部長に委任する。
(1) 教育委員会の会議の主宰に係る事務
(2) 教育委員会会議規則(昭和31年委員会規則第1号)に規定する教育長の権限に属する事務
(3) 傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)に規定する教育長の権限に属する事務
附則