○精華町体育施設管理運営規則
平成25年4月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町都市公園条例(昭和59年条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、教育委員会に委任された条例別表第2に掲げる施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) むくのきセンター 精華町立体育館・コミュニティーセンターをいう。
(2) 登録団体 精華町教育委員会社会教育文化サークル団体登録制度要綱(平成13年教育委員会要綱第1号)及び精華町教育委員会社会体育クラブ団体登録制度要綱(平成25年教育委員会要綱第2号)に基づき教育委員会に登録した団体をいう。
(3) 社会教育関係団体 精華町社会教育関係団体認定要綱(平成25年教育委員会要綱第1号)の規定に基づき認定書の交付を受けた団体をいう。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又はそれに類する身分証明書
(2) 上記以外で教育長が適当と認めた書類
2 前項の許可申請書の受付は、次に掲げる期間に行うものとする。
(1) 4月から9月までの期間にあっては直前の2月1日から(町外在住の申請者は3月1日から)当日まで
(2) 10月から3月までの期間にあっては直前の8月1日から(町外在住の申請者は9月1日から)当日まで
3 申請者は、15歳以上の者(中学生を除く。)とする。
4 申請者(町外在住者を除く。)は、次に掲げる期間に、インターネットを通じ施設の仮予約を行うことができる。
(1) 4月から9月までの期間にあっては直前の2月1日から使用希望日の1月前まで
(2) 10月から3月までの期間にあっては直前の8月1日から使用希望日の1月前まで
5 教育長は、次の各号の一に該当する場合は、仮予約を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても教育長はその責を負わない。
(1) 申請者が使用日の1月前までに許可申請書を提出しなかったとき。
(2) 教育長が管理運営上必要と認めるとき。
(使用の制限)
第4条 教育長は、施設使用の公平を図るため、必要と認めるときは、同一の申請者につき同一の月における施設の使用の回数を制限することができる。
(使用許可)
第5条 教育長は、許可申請書を受領したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し精華町施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。
2 申請者は、体育施設を使用するときは、必ずこの使用許可書を携帯し、教育長の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(使用料の納付)
第6条 申請者は、前条の使用許可書の交付と同時に使用料を精華町施設使用料納付書により、その全額を納付しなければならない。ただし、教育長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免等)
第7条 教育長は、条例第9条第4項の規定により使用料を減免する場合は、精華町立体育館・コミュニティーセンター管理運営規則(平成25年教育委員会規則第4号)第7条第1項の規定を準用する。
(使用料の還付等)
第8条 教育長は、条例第9条第2項ただし書の規定により、次の各号の一に該当する場合は、既納使用料の一部又は全部を還付することができる。
(1) 天候不良等使用者の責によらない事由により使用することができなかった場合 全額
(2) 使用者が使用日の1週間前までに使用許可の取消しを申し出て教育長が適当と認めた場合 全額
(3) 使用者が使用日の1週間前から前日までの間に使用許可の取消しを申し出て教育長が適当と認めた場合 半額
(4) 使用者の責によらない事由により教育長が使用許可を取り消した場合 全額
(5) その他特に教育長が必要と認めた場合 半額又は全額
2 前項の規定により還付を受けようとする者は、次に掲げる期間に、精華町施設使用料還付申請書を教育長に提出しなければならない。
(1) 前項第1号の場合は、使用日から1週間以内
(使用許可の取消し)
第9条 教育長は、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、仮予約又は使用許可を取り消すことができる。この場合において、申請者が損害を受けても教育委員会はその責めを負わない。
(使用時間及び閉鎖日等)
第10条 体育施設の使用時間は、8時00分から22時00分までとする。ただし、木津川河川敷多目的広場は、9時00分から17時00分までとする。
2 受付場所は、むくのきセンターとする。
3 受付日は、むくのきセンターの開館日とする。
4 受付時間は、9時00分から20時30分までとする。
5 閉鎖日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、木津川河川敷多目的広場は、むくのきセンターと同様とする。
6 教育長は、前5項の規定にかかわらず、体育施設の管理運営上必要があると認めるときは、事前にその旨を掲示することにより、変更することができる。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(1) 町又は教育委員会が使用する場合
(2) 区又は自治会がその本来の目的達成のために使用する場合
(3) 町又は教育委員会が共催又は後援する団体等が使用する場合
(4) 町内の社会教育関係団体等がその本来の目的達成のために使用する場合
(5) 町以外の官公署がその主たる目的のために使用する場合
(6) 登録団体が使用する場合
(7) その他教育長が特に必要と認める場合
(遵守事項)
第12条 申請者及び利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可された施設及び附属設備以外の物を使用しないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) あらかじめ決められた場所又は使用許可を受けた場所以外での飲食はしないこと。
(4) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(5) 附属設備及び機器等を使用した場合は、直ちに原状に復すこと。
(6) 施設の使用後は、清掃、整地を行うこと。
(7) 申請者は、使用する際に必ず体育施設に来ること。
(8) 申請者は、常に管理者の指示に従うこと。
(9) その他教育長が不適当と認める行為を行わないこと。
(使用者の制限)
第13条 木津川河川敷多目的広場の申請者及び利用者は、町内在住者又は在勤者とする。
(汚損、破損等の届出)
第14条 利用者は、施設及び附属設備等を汚損、破損又は滅失したときは、直ちに教育長にその旨を届け出なければならない。
(賠償)
第15条 利用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長において、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2 損害賠償の対象者が未成年の場合は、その保護者が損害を賠償しなければならない。
3 前2項の賠償額は、その破損、滅失した施設、設備、物件の原状回復に必要な額とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(運動公園等管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 運動公園等管理規則(昭和60年教育委員会規則第2号)
(2) 精華町運動公園等の使用及び管理等に関する規則(平成13年教育委員会規則第7号)
(3) 木津川河川敷多目的広場の使用及び管理等に関する規則(平成14年教育委員会規則第5号)
(経過措置)
3 この規則の施行前に前項の規定による廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年教委規則第6号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和元年10月1日から施行する。
2 第7条の改正後の規定は、令和元年10月1日以後に行う使用料の減免等から適用し、同日前に行った使用料の減免等については、なお従前の例による。