○精華町都市公園条例

昭和59年4月1日

条例第9号

精華町立都市公園管理並びに使用条例(昭和52年条例第27号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(法第2条に規定する都市公園をいう。以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 町長は、別表第1に掲げる公園を管理する。

(許可)

第3条 公園施設の全部又は一部を独占して使用しようとする者は、行為の目的・行為の期間・行為を行う場所又は公園施設・行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別の必要があると認める場合についてはこの限りでない。

(1) 公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木、草花を折損し、又は採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土砂を採取すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙、立札、広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。

(8) 公園をその用途外に使用すること。

(9) たき火、又は火気をもて遊ぶこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合においては、公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可申請書の記載事項)

第6条 法第5条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設置しようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類及び構造

 公園施設の管理方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長が、指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理方法

 その他町長が、指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定により条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長が、指示する事項

(公園施設の設置若しくは管理又は占用許可申請書の添付図書)

第7条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書・仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第8条 町長は次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止・原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分を行い、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由に基づき、公益上やむを得ない必要が生じた場合

(使用料)

第9条 法又はこの条例の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 使用料の徴収について必要な事項は、町長が定める。

4 町長は、次の各号の一に該当する場合、使用料を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供するとき

(2) その他町長が特別の理由があると認めたとき

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、公園の設置目的を効果的に達成すると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定及び第8条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合におけるその業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 有料施設(別表第2に掲げる施設をいう。以下同じ。)の利用許可、法第12条の行為の許可その他公園の運営に関する業務

(2) 公園の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第12条 町長は、有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に自らの収入として収受させることができる。

2 前項の場合における利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第13条 公園の管理を指定管理者に行わせる場合における管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可等は、第3条の規定の例により行うこと。

(2) 有料施設の利用時間及び休日については、町長の承認を得て指定管理者が定めることとする。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者には、2,000円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に規定する行為をした者

(2) 第8条に規定する命令に違反した者

(委任)

第15条 町長は公園の管理上必要と認めるときは、教育委員会に管理運営を委任することができる。この場合必要な事項については、教育委員会規則で定める。

2 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第9号)

この条例は、平成7年3月31日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による祝園特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から適用する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の精華町都市公園条例別表第2の規定は、平成31年10月1日以後に使用するものに係る使用料から適用し、同日前に使用するものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

春日の森緑地公園

精華町大字菱田小字宮川原地内

打越台グラウンド

精華町大字北稲八間小字打越

池谷公園

精華町桜が丘二丁目21番地の1

鳥谷公園

精華町光台七丁目42番

桜が丘一丁目公園

精華町桜が丘一丁目46―1

桜が丘二丁目公園

精華町桜が丘二丁目13―1

桜が丘三丁目公園

精華町桜が丘三丁目35―3

桜が丘四丁目南公園

精華町桜が丘四丁目14

桜が丘四丁目北公園

精華町桜が丘四丁目1―1

桜が丘緑地

精華町桜が丘四丁目29―2

ほうその運動公園

精華町大字祝園小字古川23番地の1、23番地の2、23番地の3、37番地の1

光台四丁目公園

精華町光台四丁目21番

光台五丁目公園

精華町光台五丁目19番

光台六丁目東公園

精華町光台六丁目7番

光台六丁目西公園

精華町光台六丁目36番

光台八丁目公園

精華町光台八丁目38番

光台九丁目公園

精華町光台九丁目13番

光台緑地

精華町光台四丁目10番、35番五丁目4番、26番、六丁目20番、44番八丁目35番、39番、九丁目16番、29番

精華台三丁目あかり公園

精華町精華台三丁目10番

精華台二丁目みのり公園

精華町精華台二丁目21番地2

精華台四丁目のぞみ公園

精華町精華台四丁目12番

精華台一丁目かおり公園

精華町精華台一丁目21番地1

畑ノ前公園 遺跡の杜

精華町精華台一丁目26番地

木津川河川敷多目的広場

精華町大字下狛小字神ノ木先東方(木津川河川敷内)

華広場

精華町祝園西一丁目7番地

大池公園

精華町祝園西一丁目17番地

丸山公園

精華町祝園西一丁目38番地

精華台五丁目たまき公園

精華町精華台五丁目2番10、2番19、2番33、2番42

狛田公園

精華町狛田二丁目11番

別表第2(第9条、第11条及び第12条関係)

施設区分

使用単位

単位時間

金額

1

打越台グラウンド運動場

平日1面

1時間

520円

土日祝日1面

1時間

730円

打越台グラウンド運動場夜間照明

西コート1面

1時間

1,570円

東コート1面

1時間

1,040円

全面

1時間

2,090円

打越台グラウンドテニスコート

平日1面

1時間

520円

土日祝日1面

1時間

730円

打越台グラウンドテニスコート夜間照明

1面

1時間

520円

2

池谷公園多目的コート

平日1面

1時間

310円

土日祝日1面

1時間

410円

池谷公園多目的コート夜間照明

1面

1時間

520円

3

木津川河川敷多目的広場

1面

1時間

0円

精華町都市公園条例

昭和59年4月1日 条例第9号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和59年4月1日 条例第9号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年3月31日 条例第5号
平成2年4月1日 条例第11号
平成5年9月30日 条例第21号
平成6年3月26日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第9号
平成11年3月30日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第19号
平成13年3月30日 条例第10号
平成14年3月27日 条例第11号
平成18年3月31日 条例第21号
平成19年3月30日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第9号