○精華町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成23年10月3日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成23年条例第32号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、精華町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問実施機関の申出)

第2条 諮問実施機関は、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第8条第1項の規定により当該公文書又は当該保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。

(審査請求人等の意見の聴取)

第3条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について、条例第8条第4項の規定に基づき鑑定を求め、又は条例第12条第2項の規定に基づき閲覧をさせようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は諮問実施機関の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(公印)

第4条 公印の名称、形状、寸法、個数、保管責任者、ひな形は、次の表のとおりとする。

名称

形状

寸法

個数

保管責任者

公印のひな形

精華町情報公開・個人情報保護審査会会長之印

正方形

18ミリメートル

1

総務部総務課長

画像

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(精華町情報公開審査会規則及び精華町個人情報保護審査会規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 精華町情報公開審査会規則(平成14年規則第18号)

(2) 精華町個人情報保護審査会規則(平成16年規則第9号)

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

精華町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成23年10月3日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 広報・情報管理/第2節 情報管理
沿革情報
平成23年10月3日 規則第34号
平成28年3月31日 規則第14号