○精華町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成23年10月3日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、精華町情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる法律及び条例の規定による諮問に応じ調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、精華町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて、又は自ら調査審議し、実施機関に対し意見を述べることができる。

(定義)

第3条 この条例において「実施機関」とは、精華町情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関及び精華町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2号に規定する実施機関並びに精華町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。

2 この条例において「諮問実施機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 精華町情報公開条例第19条の規定により審査会に諮問をした実施機関

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

(3) 精華町議会の個人情報の保護に関する条例第46条の規定により審査会に諮問をした議会

3 この条例において「公文書」とは、精華町情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。

4 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は精華町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度について識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第8条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第9条第1項の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第12条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は第10条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の公表等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、その内容を公表するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由がある場合はこの限りでない。

2 前項の規定による答申が、審査請求に係る答申である場合には、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第16条 第5条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、精華町情報公開条例の一部を改正する条例(平成23年条例第31号)の施行の日から施行する。

(精華町個人情報保護条例の一部改正)

2 精華町個人情報保護条例(平成16年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

精華町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成23年10月3日 条例第32号

(令和5年4月1日施行)