○精華町遺児福祉手当支給に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町遺児福祉手当支給に関する条例(昭和49年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請書の処理)

第2条 町長は、条例第5条の規定により精華町遺児福祉手当認定申請書(別記様式第1号)の提出を受けた場合は、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは精華町遺児福祉手当認定通知書(別記様式第2号)により、受給資格がないものと認めたときは精華町遺児福祉手当認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、請求者に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第3条 町長は、条例第8条の規定により精華町遺児福祉手当受給事由消滅届(別記様式第4号。以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けた場合は、精華町遺児福祉手当支給事由消滅通知書(別記様式第5号。以下「支給事由消滅通知書」という。)により精華町遺児福祉手当認定通知書により遺児福祉手当(以下「手当」という。)の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書により受給者に通知するものとする。

(支払)

第4条 手当の支払日は、条例第6条に規定する支払期月の20日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第6条に規定する支払期月でない月に支払う場合の手当の支払日は、町長がその都度定める。

3 町長は、手当の支払を行う場合は、精華町遺児福祉手当支払通知書(別記様式第6号)により受給者に通知するものとする。

4 手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町遺児福祉手当支給に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第18号

(令和元年8月15日施行)