○精華町遺児福祉手当支給に関する条例
昭和49年3月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、すべての遺児が心身ともに健やかに育成されるよう、遺児を養育する保護者に対し、遺児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「遺児」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による父母又は養父母(その他事実上父母又は養父母と認定し得るものを含む。)が、不慮の災害、疾病、交通事故等によって死亡した家庭の児童であって、義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引続いて中学校又は特別支援学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む。)の者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人であって、現に当該児童と世帯を同じくし生計をともにしている者をいう。
(受給資格)
第3条 手当の支給を受けることができる保護者は、精華町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者で、遺児を養育しているものとする。
(手当の額)
第4条 手当の額は、遺児1人につき月額3,000円とする。
(申請及び認定)
第5条 手当を受けようとする者は、町長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、申請を受理したときは、これを審査し、認定の可否を申請者に通知するものとする。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当は、前条の規定により認定の申請のあった日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月まで支給する。
2 手当は毎年7月、11月、3月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、町長が必要であると認めるときは、支払期月を変更することができる。
(受給資格の消滅)
第7条 手当の支給を受けている保護者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは受給資格を失う。
(1) 第3条に規定する資格がなくなったとき。
(2) 当該児童が死亡したとき。
(3) 保護者が再婚したとき(内縁関係を含む)。
(4) 遺児が養子縁組をして両親が揃ったとき。
(5) 保護者が本町に住所を有しなくなったとき。
(届出)
第8条 前条の規定により受給資格を失ったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給の制限)
第9条 町長は、受給者がこの条例に違反したと認めたときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。
(手当の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当をその者から返還させることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町遺児福祉手当に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行日前において、この条例第1条の規定による改正前の精華町遺児福祉手当支給に関する条例第3条の規定により引き続き外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定に基づき登録されている者の期間については、住民基本台帳法の規定に基づき、引き続き記録されている期間とみなす。
附則(平成25年条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。