○相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成21年10月28日

規則第17号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の施行規程を定める条例(平成19年条例第14号。以下「条例」という。)第40条の規定に基づき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する保留地の処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保留地の処分価格)

第2条 保留地の処分価格は、条例第8条の規定によるものとする。

第2章 競争入札

(一般競争入札の公告)

第3条 町長は、一般競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは、精華町公告式条例(昭和26年条例第5号)に規定する掲示場に掲示する方法により、その入札期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置及び地積

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札参加申込み、受付期間及び受付の場所

(4) 提出書類に関する事項

(5) 入札、開札の日時及び場所

(6) 入札無効に関する事項

(7) 予定価格

(8) その他入札に必要な事項

(指名競争入札の指名等)

第4条 町長は、指名競争入札に付そうとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項を指名した者に通知する。

(競争入札の参加資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加することができない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者

(2) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者

(3) 競争入札において公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(4) 精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号の暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が競争入札に参加させることが不適当と認めた者

第6条 削除

(競争入札の参加申込み等)

第7条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(別記様式第1号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する競争入札の参加申込みがあった場合は、第5条の規定により競争入札の参加資格があると認めた者(以下「入札者」という。)に入札指定書(別記様式第2号)を交付する。

(入札管理者)

第8条 町長は、入札を行うときは、入札管理者及び入札管理者職務代理者(以下「入札管理者等」という。)を指名するものとする。

2 入札管理者等は、入札及び開札の事務を処理し、その結果を速やかに町長に報告しなければならない。

(入札会場への立入り)

第9条 入札関係者(入札管理者等の指名した関係職員又は入札者若しくはその代理人をいう。)以外の者は、入札執行中は会場へ立ち入ることができない。

2 入札者又はその代理人は、入札執行について入札管理者等の指示に従わなければならない。

(入札の方法)

第10条 入札は、第3条の規定により公告した入札の日時及び場所で、入札者又はその代理人が入札書(別記様式第3号)を入札箱に投函して行う。

2 代理人が入札を行う場合は、入札前に委任状を入札管理者等に提出し、許可を得なければならない。

3 入札管理者等が入札の締切りを宣した後は、入札することができない。

4 入札箱に投函した入札書は、これを書換え又は引換え若しくは撤回することができない。

(入札の中止等)

第11条 町長は、災害その他特別の事情により、入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を中止し又は延期し若しくは取り消すことができる。この場合において、入札者が損失を受けても町は補償の責を負わない。

第12条 削除

(開札)

第13条 入札の開札は、入札の終了後、直ちに入札者又はその代理人の面前で入札管理者等が行う。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札は無効とする。

(1) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名、押印のないもの又は不明確な場合

(2) 入札金額を訂正した場合において訂正印のない場合

(3) 所定の入札書を用いていない場合

(4) 入札者又はその代理人が同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投函した場合

(5) その他不正な行為があったと認められる場合

(落札者の決定)

第15条 入札者のうち予定価格以上の最高価格で入札した者を落札した者(以下「落札者」という。)とする。

2 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

3 前項の場合において、当該入札者がくじを引かないときは、その者は当該入札に係る権利を放棄したものとする。

(落札者決定の取消し)

第16条 町長は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。

第3章 抽選

(抽選の公告)

第17条 町長は、抽選により保留地を処分しようとするときは、精華町公告式条例に規定する掲示場に掲示する方法により、抽選の期日から起算して15日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選参加に必要な資格

(3) 応募受付の期間及び場所

(4) 提出書類に関する事項

(5) 抽選の日時及び場所

(6) 抽選決定に関する事項

(7) その他抽選に必要な事項

(抽選の参加資格)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽選に参加することができない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者

(3) 抽選の公正な執行を妨げた者

(4) 暴力団員等

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が抽選に参加させることが不適当と認めた者

(抽選参加の申込み等)

第19条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(別記様式第4号)及び必要な書類を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する抽選参加の申込みがあった場合は、前条の規定により抽選の参加資格があると認めた者(以下「抽選者」という。)に抽選参加資格確認通知書(別記様式第5号)を交付する。

(抽選の方法)

第20条 抽選は、第17条の規定により公告した抽選の日時及び場所において、抽選者又はその代理人が出席して行う。

2 抽選執行関係職員及び抽選者又はその代理人以外の者は、抽選執行中は会場へ立ち入ることができない。

3 抽選者又はその代理人は、抽選執行について抽選執行関係職員の指示に従わなければならない。

4 代理人が抽選を行う場合は、抽選の開始前に委任状を町長に提出し、許可を得なければならない。

(抽選の中止等)

第21条 第11条の規定は、抽選の場合について準用する。

(当選者)

第22条 町長は、第20条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。ただし、同一の区画について抽選者が1名のときは、その者を当選者とする。

(補欠者)

第23条 町長は、抽選者が1名の場合を除き、前条の当選者のほか、補欠者1名を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。

第4章 随意契約

(随意契約)

第24条 町長は、特別な事情があると認めるときは随意契約により保留地を処分することができる。

2 随意契約により保留地を処分しようとするときは、その相手方に保留地買受申請書(別記様式第6号)及び土地利用計画書を提出させなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

第5章 契約の締結

(落札者等の決定通知)

第25条 町長は、入札及び抽選による落札者及び当選者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(別記様式第7号)により落札者、当選者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第26条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から15日以内に、保留地売買契約書(別記様式第8号)により契約の締結をしなければならない。

2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、町長は、契約を締結した者(以下「契約者」という。)とした旨の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第27条 契約の相手方は、前条の契約の締結をするときに、契約保証金として契約代金の100分の5以上の金額を町に納付しなければならない。

2 国又は地方公共団体、その他公共団体が行う契約については、前項の規定にかかわらず契約保証金を免除することができる。

(契約保証金の帰属)

第28条 町長は、第33条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金を町に帰属させるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付することができる。

(契約保証金の還付又は充当)

第29条 契約保証金は、前条の規定により町に帰属する場合を除き、契約代金完納後に還付する。

2 前項の契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。

第6章 契約の履行

(契約代金の納付)

第30条 契約者は、原則として契約締結の日から30日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。

2 町長は、特別な事情があると認めるときは、前項の規定にかかわらず分割納付によることができるものとする。

(保留地の使用)

第31条 契約者は、町長が特別な事情があると認める場合を除くほかは、契約代金を完納しなければ当該契約に係る保留地を使用することができない。

(所有権の移転の時期及び登記)

第32条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次の各号のいずれかに掲げるところによる。

(1) 法第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前においては、契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以後において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の所有権移転登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に町長が行う。

3 前項に規定する登記に必要な費用は、保留地買受人の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第33条 町長は、契約者がこの規則に違反したとき又は契約を履行しないときは、契約を解除することができる。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で契約者に通知する。

3 前項の規定により通知を受けた契約者は、町長が指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復し、引き渡さなければならない。

4 町長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付する。この場合において、第29条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされたときは、その相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。

5 前項の還付金には、利子を付さない。

第8章 雑則

(権利移転の禁止)

第34条 契約者は、契約の締結後第32条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、買受人が権利を譲渡しようとするときは、売買契約名義変更承認願(別記様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(住所等変更の届出)

第35条 契約者(契約者が死亡したときは、相続人)は、契約締結後から第32条第2項の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、町長に遅滞なく住所等変更届(別記様式第10号)を提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、名称又は主たる事務所の所在地)等を変更した場合

(2) 死亡(法人にあっては解散又は合併)した場合

(委任)

第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成21年10月28日 規則第17号

(令和3年8月2日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成21年10月28日 規則第17号
平成31年2月26日 規則第1号
令和3年8月2日 規則第24号