○相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の施行規程を定める条例

平成19年3月30日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分方法(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条~第16条)

第5章 地積の決定の方法(第17条~第22条)

第6章 評価(第23条~第25条)

第7章 清算(第26条~第34条)

第8章 雑則(第35条~第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、相楽都市計画狛田駅東土地区画整理促進区域(平成18年6月30日精華町告示第33号)内の相楽都市計画狛田駅東土地区画整理事業(平成18年6月30日精華町告示第32号)を施行すべき区域について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第11条第2項の規定に基づき、精華町(以下「施行者」という。)が施行する特定土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

京都府相楽郡精華町大字下狛小字浄楽、小字車付、小字石ヶ町、小字市場、小字本庄、小字下新庄、小字河原田及び小字西川原の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地(精華町役場内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(3) その他負担金等

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、一般競争入札により行う。

2 施行者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、指名競争入札、随意契約又は抽選により処分することができる。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地の処分価格は、法第65条第1項の規定により選任された評価員の意見を聴いて、施行者が定めた予定価格とする。ただし、一般競争入札又は指名競争入札による場合は、この予定価格を下らない落札金額をもって処分価格とする。

2 施行者は、経済の変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)が、それぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の定数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置くことができる。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員及び借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、第10条第2項に規定する委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、施行者がくじで定める。

4 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、前項の規定により予備委員を定めた順位にしたがって、順次補充する。

5 施行者は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

6 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。

7 予備委員の任期は、委員の任期による。

(当選人又は予備委員となるのに必要な得票数)

第14条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の10分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

2 前項の事由が委員の任期満了前6月以内に生じたときは、補欠選挙は行わない。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じたときは、施行者は速やかに補欠委員を選任する。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第17条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、次条から第20条までに定める場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積(以下「登記地積」という。)とする。

(基準地積の更正等)

第18条 宅地所有者は、その登記地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に、施行者に実測地積の確認を申請することができる。

2 前項の規定により実測地積の確認を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、施行者に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 隣接する宅地の地番及び所有者の氏名を記入した見取図

(2) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

(3) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(4) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周辺の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

3 施行者は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を確認する。この場合において、必要があるときは、その宅地に隣接する所有者の立会いを求めることができる。

4 施行者は、前項の規定により確認した地積を当該宅地の基準地積とする。

(施行者実測)

第19条 施行者は、登記地積が事実に著しく相違すると認めるとき等において、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積とすることができる。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該地積を施行者が実測したものとみなして基準地積とすることができる。

(1) 施行日において表示登記されていない国又は地方公共団体の所有する宅地については、財産台帳に記載された地積又は公図から求積した地積

(2) 施行日後に登記地積が更正された宅地については、その更正された登記地積

(3) 施行日後に裁判上の判決、調停、和解等により地積が確定した宅地については、その確定した地積

(4) 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に定める地籍調査(同法第19条第5項の指定を受けたものを含む。)が実施された地域においては、その成果に基づいて登記された地積

(5) 登記所において地積測量図により実測地積が確認されている場合は、その実測地積

(6) 道路、水路等の公共の用に供する敷地内に存する宅地においては、その登記地積

(按分による更正)

第20条 施行者は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について計測して得た地積が、その区域内の宅地各筆の登記地積を合計した地積を超える場合は、その超える地積をその区域内の宅地各筆の登記地積(前2条の規定により基準地積を定めた宅地を除く。)に按分して加えた地積を基準地積とする。

(施行日後の分割)

第21条 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記地積に按分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を実測していない宅地の基準地積とする。

(基準権利地積)

第22条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条について同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その基準地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更については同条第3項の規定による届け出があったときは、その地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、申告地積の合計が当該宅地の基準地積に符号しないときは、基準地積に符号するように按分その他適当と認める方法により定めた地積を基準権利地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第23条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(土地の評価)

第24条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第25条 所有権以外の権利の存する従前の宅地及び換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれ権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の従前の宅地及び換地の価額、賃貸料、利用状況、取引慣行等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第26条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権又は所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金額は、従前の権利価額とする。

(清算金の相殺)

第27条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。ただし、交付すべき清算金が法第112条第1項の規定により供託する必要があるときは、当該交付清算金を除いて相殺する。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第28条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の30日前に、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知する。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第29条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算する。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に附すべき利子は、次の各号に掲げる清算金の区分に応じ、当該各号に定める利率とし、第1回に分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から附するものとする。

(1) 分割徴収する清算金の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日の翌日における普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の固定金利方式による貸付利率のうち最も低い貸付利率(当該貸付利率が年6パーセントを超える場合においては、年6パーセントの利率)とする。

(2) 分割交付する清算金の利率は、年6パーセントの利率とする。

3 清算金を分割して納付を希望する者は、指定する期限までにその旨を施行者に申し出なければならない。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知する。

6 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(分割計算)

第30条 前条の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後に徴収し、又は交付すべき金額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、100円未満の額を切り捨てた額)にその回の利子を加えた金額とする。

(清算金の繰上納付又は繰上交付)

第31条 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

2 清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

(清算金の繰上徴収)

第32条 施行者は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第33条 施行者は、納付すべき清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、別に定める規定により督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(仮清算への準用)

第34条 第26条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第35条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日まで(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日まで)の間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 施行者は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物許可申請の経由)

第36条 法第76条第1項の規定により京都府知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第37条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(登記完了の公告)

第38条 施行者は、不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条第1項の規定による登記完了証の交付を受けたときは、その旨を公告する。

(権利の異動の届出)

第39条 この条例の施行後において、宅地又は建築物等について権利の移動を生じたときは、当事者双方連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその移動を証する書面を添付して連署に替えることができる。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、施行者が定める。

この条例は、相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第29条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6か月以内

2

10万円以上15万円未満

1年以内

3

15万円以上20万円未満

1年6か月以内

4

20万円以上25万円未満

2年以内

5

25万円以上30万円未満

2年6か月以内

6

30万円以上35万円未満

3年以内

7

35万円以上40万円未満

3年6か月以内

8

40万円以上45万円未満

4年以内

9

45万円以上50万円未満

4年6か月以内

10

50万円以上

5年以内

11

別表第2(第29条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6か月以内

2

10万円以上15万円未満

1年以内

3

15万円以上20万円未満

1年6か月以内

4

20万円以上25万円未満

2年以内

5

25万円以上30万円未満

2年6か月以内

6

30万円以上35万円未満

3年以内

7

35万円以上40万円未満

3年6か月以内

8

40万円以上

4年以内

9

相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の施行規程を定める条例

平成19年3月30日 条例第14号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成19年3月30日 条例第14号
平成23年3月31日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第3号