○精華町火災予防規程

平成21年3月31日

消防本部規程第1号

精華町火災予防規程(昭和55年消防本部規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予防

第1節 査察(第5条~第16条)

第2節 違反処理(第17条~第19条)

第3節 防火管理(第20条~第29条の3)

第3節の2 自衛消防組織(第29条の4)

第3節の3 防災管理(第29条の5~第29条の7)

第4節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定等(第30条・第31条)

第5節 火災予防の啓発(第32条~第35条)

第3章 文化財(第36条~第41条)

第4章 建築

第1節 削除

第2節 申請書等の処理(第44条~第48条の3)

第3節 建築物の防火指導(第49条・第50条)

第4節 防炎(第51条~第53条)

第5章 消防用設備等又は特殊消防用設備等

第1節 設置計画書等(第54条~第60条)

第2節 検査及び点検報告等(第61条~第67条)

第6章 危険物及び高圧ガス等

第1節 少量危険物等(第68条~第71条)

第2節 高圧ガス等(第72条~第75条)

第7章 雑則(第76条~第82条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、火災の予防について必要な事項を定め、予防業務の円滑な推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 消防法令 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)若しくはこれに基づく命令又は精華町火災予防条例(昭和50年条例第28号。以下「条例」という。)をいう。

(2) 火災予防上の不備事項 火災の発生若しくは拡大又は火災による人命危険を予防するために是正する必要があると認められる事項をいう。

(3) 査察 消防職員が法第4条又は法第16条の5の規定に基づいて防火対象物その他の関係のある場所に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況について、火災予防上必要な検査及び質問を行い、消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められる場合にあっては、当該対象物の関係者に是正を促すことをいう。

(4) 複数査察 査察を行う消防職員(以下「査察員」という。)が担当する査察対象物に対し、当該査察員を含む複数の消防職員が行う査察をいう。

(5) 査察対象物 法第2条第2項に規定する防火対象物のうち、査察を行うものをいう。

(6) 法8条適用対象物 法第8条第1項又は条例第46条の2若しくは条例第54条の5の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物をいう。

(予防責任)

第3条 消防長は、火災予防の推進についての責任を有し、予防執行体制の確立を図るとともに、予防業務全般を統轄するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内(以下「管内」という。)に存する消防対象物の実態を把握し、これに応じた火災予防対策を樹立するとともに、当該火災予防対策の円滑な遂行に努めるものとする。

(消防職員の責務)

第4条 火災予防を推進するために行う業務に従事する消防職員は、担当する職務を通じて、当該業務の遂行に必要な知識及び技能の向上に努めなければならない。

第2章 予防

第1節 査察

(査察の区分及び意義)

第5条 査察の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 計画査察 次条第1項に規定する査察対象物に対し、第9条に規定する査察計画に基づいて行う査察をいう。

(2) 特別査察 消防長が指定する査察対象物に対し行う査察をいう。

(3) 一斉査察 消防長又は署長(以下「消防長等」という。)が指定する査察対象物に対し、査察員が管内一斉に行う査察をいう。

(4) 合同査察 消防長等が指定する査察対象物に対し、消防職員と他の行政機関の職員が合同で行う査察をいう。

(5) 随時査察 前各号に掲げる査察のほか、消防長等が火災予防上必要があると認める査察対象物に対し、随時行う査察をいう。

(査察対象物の区分)

第6条 査察対象物は、当該査察対象物の用途、規模等に応じ、次の各号に掲げるところにより区分するものとする。

(1) 第1種対象物

(2) 第2種対象物

(3) 第3種対象物

(4) 第4種対象物

2 前項に規定する第1種対象物から第4種対象物までのそれぞれの範囲は、別表第1のとおりとする。

(査察基準)

第7条 消防長等は、前条第1項各号に掲げる査察対象物の区分に応じ、別に定める実施期間及び回数(以下「査察基準」という。)により査察を行うものとする。

2 消防長等は、前項の規定にかかわらず、火災の発生の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、査察基準の変更等を行う場合があるものとする。

(査察員の指名)

第8条 消防長等は、管内に存する査察対象物に対し、当該査察対象物を担当する査察員をあらかじめ指名するとともに、査察に関する必要な事項を定めておかなければならない。

(査察計画の樹立)

第9条 消防長等は、第7条に規定する査察基準及び管内の特性を踏まえ、年度ごとに査察計画を樹立しなければならない。

(査察の実施)

第10条 消防長等は、管内の査察対象物に対し、前条の査察計画に基づき計画査察を実施しなければならない。

2 消防長は、管内の防火対象物に対し、火災予防上特に必要があると認めるときは、特別査察を実施するものとする。

3 消防長は、次の各号の一に該当する場合において、速やかに査察の必要があると認めるときは、署長に一斉査察の実施を通知するものとする。

(1) 管内で火災が多発したとき。

(2) 火災により死傷者が発生したとき。

(3) 社会的に影響を及ぼすおそれのある火災が発生したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めるとき。

4 署長は、管内の防火対象物に対し、火災予防上必要があると認めるときは、一斉査察を実施するものとする。

5 消防長等は、他の行政機関から合同査察の要請を受けたとき、又は他の行政機関との合同査察が必要と認めるときは、査察員を指名し、合同査察を実施させるものとする。

6 消防長等は、管内の防火対象物に対し、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

7 第3項から前項までの規定により別表第1第4種対象物に掲げる防火対象物に対して実施する査察は、火災予防上特に必要があると認めるときに実施するものとする。

(査察の実施方法)

第11条 計画査察の実施については、原則として複数査察を実施するものとする。

2 査察の実施に際しては、次の各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 防火対象物の関係者(法第2条第4項に規定する関係者をいう。以下同じ。)、統括防火管理者、防火管理者その他防火管理業務を担当する者(以下「関係者等」という。)に立会いを求め、これらのいずれかの者を立ち会わせること。

(2) 法第8条適用対象物にあっては、当該対象物の消防計画に基づき実施されている防火管理業務の状況を記録するよう指導するとともに、査察の実施ごとに当該記録を提示させて確認し、火災予防上必要な指導を行うこと。

(3) 消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められるときは、査察に立ち会った関係者等に対し、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項の是正指導を行うとともに、これを当該関係者等に記録するよう指導すること。

(査察結果等の処理)

第12条 査察員は、査察を実施したときは、その結果を消防長等に報告しなければならない。

2 消防長等は、前項の査察の結果を適正に管理しなければならない。

3 消防長等は、査察を実施した査察対象物について、消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められるときは、当該消防法令違反又は火災予防上の不備事項を指示書(別記様式第1号)により、当該防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)に通知することができるものとする。ただし、査察を実施したときに、消防法令違反又は火災予防上の不備事項が即時に是正された場合にあっては、この限りでない。

(是正指導)

第13条 消防長等は、消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められる防火対象物の管理権原者に対し、是正促進を図るための指導を行わなければならない。

2 消防長等は、前条第3項に規定する指示書により通知したときは、当該防火対象物の管理権原者に対し、是正計画を樹立させ、その旨を是正計画書(別記様式第2号)により提出するよう指導しなければならない。

3 消防長等は、防火対象物の関係者が消防法令違反又は火災予防上の不備事項を是正したときは、当該関係者に対し、是正された旨を速やかに報告するよう指導するとともに、当該報告を受けたときは、その是正状況を確認しなければならない。

(査察の管理)

第14条 消防長等は、管内の査察対象物の状況及び査察の進行状況を把握するとともに、査察業務の執行に関して管理しなければならない。

2 消防長等は、査察対象物台帳を作成し、適正に管理しなければならない。

(査察対象物状況及び査察の実施状況の報告)

第15条 署長は、管内の査察対象物の状況及び査察の実施状況について、定期的に消防長に報告するものとする。

(防火対象物の出火事案の報告)

第16条 署長は、次の各号の一に該当するときは、火災の概要、防火対象物の査察の実施状況、防火指導の状況等について速やかに消防長に報告しなければならない。この場合において、特に必要があると認めるときは、火災の概要等について判明したもののうちから、逐次、速報を行うものとする。

(1) 第1種対象物、第2種対象物又は第3種対象物において火災が発生したとき。

(2) 火災により、死傷者が発生したとき。

(3) 出火原因、火災概要等から判断して、全町的な予防対策を講じる必要があると認める火災が発生したとき。

(4) その他消防長等が必要と認める火災が発生したとき。

第2節 違反処理

(違反処理)

第17条 消防長等は、消防法令違反が是正されない場合において、火災予防上特に必要があると認めるときは、精華町火災予防違反処理規程(平成15年消防本部規程第5号。以下「違反処理規程」という。)に基づき処理しなければならない。

(違反処理担当指導者)

第18条 消防長等は、違反処理担当指導者を定め、当該違反処理担当指導者に違反処理に関する事務を統轄させなければならない。

(公表)

第19条 消防長等は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)別表第1に掲げる防火対象物の管理権原者が違反処理規程第14条の規定による命令に違反して履行期限内に必要な是正措置を講じないときは、当該防火対象物について公表することができるものとする。

2 前項の規定により公表するときは、次の各号に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 防火対象物の名称及び所在地

(2) 命令の内容

3 公表の方法は、前項各号に掲げる事項について、公示するとともに、報道機関に情報提供するものとする。

第3節 防火管理

(防火管理講習の実施)

第20条 消防長は、政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する防火管理者の資格を付与するための講習(以下「防火管理講習」という。)を定期的に実施するものとする。

2 消防長は、防火管理講習を実施しようとするときは、当該講習の実施に関し必要な事項を公示するとともに、署長に通知するものとする。

3 消防長は、防火管理講習を受講しようとする者(以下「受講者」という。)が原則として精華町に居住し又は勤務する場合において受講申込みの受付を行うものとし、受付に際しては、受講者に防火管理講習受講申込書(別記様式第3号又は別記様式第3号の2)を提出させ、当該受講者に対して受講票を交付するものとする。

4 消防長は、防火管理講習を受講し、その課程を修了した者に対して、修了証(別記様式第4号)を交付するものとする。

5 消防長は、防火管理講習の受講者について、防火管理者台帳を作成するとともに、受講した者が当該防火管理講習の課程を修了したときは、当該防火管理者台帳にその旨を記録し、管理しなければならない。

6 第2項から前項までに定めるもののほか、防火管理講習の実施に関し必要な事項は、消防長が定めるものとする。

第21条 削除

(防火管理者及び統括防火管理者の資格を証する書面)

第22条 消防長は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条の2第1項に規定する選任の届出を受けようとするときは、防火管理者選任(解任)届出書に別表第2の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を防火管理者の資格を証する書面として、規則第3条の2第2項の規定により添付させなければならない。

2 消防長は、規則第4条の2第1項に規定する届出を受けようとするときは、統括防火管理者選任(解任)届出書に別表第2の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を統括防火管理者の資格を証する書面として、規則第4条の2第2項の規定により添付させなければならない。

(防火責任者等の選任)

第23条 消防長は、政令第1条の2第3項に規定する防火対象物の関係者が精華町火災予防条例施行規則(昭和51年規則第19号。以下「町規則」という。)第5条の規定に基づき防火責任者を置くときは、防火管理者の資格を有する者のうちから選任させ、当該防火対象物の棟、用途又は階などを単位として置くよう指導するものとする。

2 消防長は、前項に規定する防火責任者が置かれた場合において、当該防火責任者を補佐させる必要があると認めるときは、部屋又は火気使用箇所などを単位として火元責任者を定めるよう指導するものとする。

3 消防長は、前2項に規定する防火責任者又は火元責任者(以下「防火責任者等」という。)が置かれたときは、当該防火責任者等が担当する場所の見易い箇所に防火責任者名等を表示した表示板を掲出するよう指導するものとする。

(防火管理委員会の設置)

第24条 消防長は、法8条適用対象物の管理権原者に対し、防火管理業務の適正な運用に関して調査審議するための組織(以下「防火管理委員会」という。)を設置するよう指導するものとする。

2 消防長は、防火管理委員会の構成員として、当該防火対象物の関係者、統括防火管理者、防火管理者、自衛消防隊長その他の防火管理担当者を充てるよう指導するものとする。

3 消防長は、防火管理委員会に対し、おおむね次の各号に掲げる事項を調査審議するよう指導するものとする。

(1) 消防計画の作成及び変更に関すること。

(2) 建築物、避難施設及び消防用設備等の維持管理に関すること。

(3) 自衛消防隊の活動及び装備に関すること。

(4) 通報、消火及び避難の訓練の実施に関すること。

(5) 火災予防上必要な教育に関すること。

(6) その他防火管理上必要な事項に関すること。

(防火管理体制の充実)

第25条 消防長は、管内の法8条適用対象物に対して、防火管理体制の充実及び自衛消防隊の活動技術の向上を図るよう指導するものとする。

(防火管理体制指導マニュアルの検証)

第26条 消防長は、法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち、次に掲げる防火対象物又はその部分(以下「検証対象物」という。)の管理権原者に対し、別に定める防火管理体制指導マニュアルに基づく自衛消防訓練を実施するよう指導するとともに、その実施結果について検証しなければならない。

(1) 別表第2の2の左欄に掲げる政令別表第1の区分に応じ、同表右欄に掲げる防火対象物

(2) その他消防長が必要と認める防火対象物又はその部分

(防火管理業務及び防災管理業務の一部委託等)

第27条 消防長は、政令別表第1に掲げる防火対象物のうち、防火管理業務又は防災管理業務の一部を委託しているもの(以下「委託防火対象物」という。)の管理権原者に対し、条例第46条の3の規定により必要な教育及び訓練を実施するよう指導しなければならない。

(無人となる防火対象物の指導)

第28条 消防長は、政令別表第1に掲げる防火対象物(前条に規定する委託防火対象物のうち、火災等の異常の監視業務を委託しているものを除く。)のうち、公開時間外又は従業時間外に無人となるものにあっては、その実態の把握に努めるとともに、当該防火対象物の管理権原者に対し、火災の早期発見、通報等に係る体制の確保を図るよう指導しなければならない。

(各種団体等の指導)

第29条 消防長等は、業態別に組織されている各種団体等に対し、火災予防上必要な事項について指導しなければならない。

(防火対象物点検結果報告書の処理)

第29条の2 消防長は、規則第4条の2の4第3項に規定する防火対象物点検結果報告書の提出があった場合において、特に火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施しなければならない。

(防火対象物点検の特例)

第29条の3 消防長は、規則第4条の2の8第2項に規定する防火対象物点検報告特例認定申請書の提出があったときは、別に定めるところにより検査を行い、認定又は不認定を決定し、その結果を防火対象物点検報告特例決定通知書(別記様式第4号の2)により、当該申請者に通知しなければならない。

第3節の2 自衛消防組織

(統括管理者の資格を証する書面)

第29条の4 消防長は、規則第4条の2の15第2項に規定する設置の届出にあっては、自衛消防組織設置(変更)届出書に別表第2の3の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を統括管理者の資格を証する書面として、規則第4条の2の15第3項の規定により添付させなければならない。

第3節の3 防災管理

(防災管理者及び統括防災管理者の資格を証する書面)

第29条の5 消防長は、規則第51条の9において準用する規則第3条の2第1項に規定する選任の届出にあっては、防災管理者選任(解任)届出書に別表第2の4の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を防災管理者の資格を証する書面として、規則第51条の9において準用する規則第3条の2第2項の規定により添付させなければならない。

2 消防長は、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第1項に規定する選任の届出にあっては、統括防災管理者選任(解任)届出書に別表第2の4の左欄に掲げる資格者の区分に応じ、同表右欄に掲げる書面を統括防災管理者の資格を証する書面として、規則第51条の11の3において準用する規則第4条の2第2項の規定により添付させなければならない。

(防災管理点検結果報告書の処理)

第29条の6 消防長は、規則第51条の12第2項において準用する規則第4条の2の4第3項に規定する防災管理点検結果報告書の提出があった場合において、特に防災管理上必要があると認めるときは、防災管理体制の充実を図るよう指導しなければならない。

(防災管理点検の特例)

第29条の7 消防長は、規則第51条の16第2項において準用する規則第4条の2の8第2項に規定する防災管理点検報告特例認定申請書の提出があったときは、別に定めるところにより検査を行い、認定又は不認定を決定し、その結果を防災管理点検報告特例決定通知書(別記様式第4号の3)により、当該申請者に通知しなければならない。

第4節 劇場等における喫煙等禁止場所の指定等

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第30条 署長は、管内の防火対象物において、条例第24条第1項に規定する指定場所以外の場所で、喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「喫煙等」という。)を禁止する必要があると認めるときは、喫煙等禁止場所指定報告書(別記様式第5号)により速やかに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する報告を受け、喫煙等を禁止する場所として指定する必要があると認めるときは、町規則第8条の2の規定による通知を行うものとする。

3 消防長は、前項に規定する通知を行うときは、喫煙等禁止場所指定通知書(別記様式第6号)により署長を通じて行うものとする。

(例外規定の承認に伴う資料の提出)

第31条 消防長は、次の各号に掲げる事項について承認しようとするときは、当該各号に掲げる申請書を町規則第8条の規定による資料として、当該承認に係る防火対象物の関係者に提出させなければならない。

(1) 条例第18条の2又は条例第23条の2に規定する事項 火気使用設備器具等特例適用申請書(別記様式第7号)

(2) 条例第24条第1項ただし書に規定する事項 喫煙又は裸火の使用等特例適用申請書(別記様式第8号)

(3) 条例第24条第4項括弧書きに規定する事項 喫煙所の設置特例適用申請書(別記様式第9号)

(4) 条例第48条の2条例第53条に規定する事項 劇場等の客席特例適用申請書(別記様式第10号)

(5) 条例第54条の3第1項ただし書に規定する事項 高層建築物等における危険物品の使用等特例適用申請書(別記様式第11号)

2 消防長は、前項各号に掲げる申請書を受理したときは、内容を審査するとともに、必要と認めるものにあっては検査を行い、承認又は不承認の決定をして、その結果を特例適用決定通知書(別記様式第12号)により当該申請者に通知しなければならない。

第5節 火災予防の啓発

(防火の運動)

第32条 消防長は、住民の防火意識と行動力の高揚を図るため、次の各号に掲げる防火の運動を実施するものとする。

(1) 山林防火運動

(2) 春及び秋の火災予防運動

(3) 年末火災予防運動

(4) 文化財防火運動

(5) 火災の発生状況その他の状況により、地域又は期間を定めて特別に実施する防火運動

2 消防長は、前項に規定する防火の運動を実施するときは、そのつど基本的な実施計画を作成し、署長に通知するものとする。

3 署長は、管内の火災発生状況その他の状況から、特に必要と認めるときは、管内を対象として第1項第5号に規定する防火運動を実施できるものとする。この場合において、防火運動を実施するときは、地域、期間、実施内容等について事前に消防長と協議するものとし、実施計画を作成したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(火災予防デー)

第33条 消防長は、毎月1日を火災予防デーと定め、住民に対して防火意識の啓発に努めるものとする。

(火災注意報の発令)

第34条 消防長は、法第22条第3項に規定する火災警報が発せられていないときにおいて、次の各号の一に該当し、かつ、必要があると認めるときは、火災注意報を発令して、火災予防の啓発に努めるものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下となる見込みのとき。

(2) 風速が毎秒7メートル以上となる見込みのとき。

(3) 京都地方気象台長が気象注意報又は気象警報を発したとき。

(4) 日々火災が多発しているとき。

(火災警報等発令時の実施事項等)

第35条 消防長は、法第22条第3項に規定する火災警報が発せられ、又は前条に規定する火災注意報を発したときは、次の各号に掲げる事項について実施するものとする。

(1) 火災警報又は火災注意報の発令又は解除の通知

(2) 報道機関、各種団体等への情報提供

(3) 掲示板(別記様式第13号)又は懸垂幕(別記様式第13号)の掲出

(4) その他必要と認める事項

2 署長は、前項第1号に規定する発令の通知を受けたときは、別表第3に掲げる事項について実施し、又は指導しなければならない。

第3章 文化財

(文化財の防火指導)

第36条 消防長は、次の各号に掲げる防火対象物の関係者に対し、文化財の防火に関して必要な指導を行わなければならない。

(1) 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物

(2) 条例第54条の4第1項第2号に規定する指定美術工芸品等(以下「指定美術工芸品等」という。)が所在する防火対象物(修理のため指定美術工芸品等が所在する防火対象物を含む。)

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)又は精華町文化財保護条例(昭和63年条例第22号)に定める登録文化財が所在する防火対象物

(制札)

第37条 消防長は、町規則第8条の3第2項に規定する制札(以下「制札」という。)の維持に関して必要な措置を講じなければならない。

(火気制限)

第38条 消防長は、条例第54条の4第1項各号に掲げる建造物において、同条に規定する指定区域内において火気を使用しようとする者があるときは、その者に対し、火気使用届出書(別記様式第14号)を2通提出するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する届出書を受理したときは、その1通に町規則第2号様式に規定する消防長届出済印(以下「消防長届出済印」という。)を押して返付しなければならない。

3 消防長は、第1項に規定する届出書を受理したときにおいて、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施し、必要な指導を行わなければならない。

(指定美術工芸品等の搬出計画)

第39条 署長は、条例第54条の6第1号及び条例第54条の9第2号に規定する搬出計画については、おおむね次の各号に掲げる事項に関して作成するよう指導しなければならない。

(1) 搬出する指定美術工芸品等に関すること。

(2) 搬出の組織に関すること。

(3) 搬出方法に関すること。

(4) 搬出後の保管場所に関すること。

(5) 搬出の経路、搬出に使用する器材の点検及び維持に関すること。

(6) 搬出に必要な教育及び訓練に関すること。

(文化財の公開)

第40条 署長は、条例第59条の2第1号に規定する行為に係る届出があったときは、届出者に対し、文化財公開に対する意見書(別記様式第15号)を交付しなければならない。

2 署長は、前項に規定する意見書を交付するときは、当該届出の内容を審査するとともに、必要と認めるものにあっては検査を行い、火災予防上必要な意見を意見書に記載して、交付しなければならない。

3 署長は、外国の重要な美術工芸品等が、展覧会その他の催しにおいて公開されるときは、条例第54条の9及び条例第59条の2第1号並びに前2項の規定を準用して指導しなければならない。

第41条 削除

第4章 建築

第1節 削除

第42条及び第43条 削除

第2節 申請書等の処理

(同意等の区分)

第44条 消防長は、法第7条第1項の規定により同意を求められた場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより、法第7条第2項に規定する通知(以下「同意等」という。)を行うものとする。

(1) 同意 法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「建築物の防火に関する規定」という。)に違反せず、かつ、消防上支障がないもの及び建築物の防火に関する規定に違反しないが消防上支障があるもので、意見を付すもの

(2) 不同意 建築物の防火に関する規定に違反するもの

(3) 返却 建築物の計画と現場の状況が著しく相違すること等により、同意又は不同意の審査が不能なもの

(同意等の事務の処理)

第45条 消防長は、同意等の事務に関して、次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)に基づく建築物の確認申請書(法第7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものを除く。以下「確認申請書」という。)又は建基法に基づく許可申請書(以下「許可申請書」という。)を受けたときは、建築物の防火に関する規定について審査をするとともに、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施すること。

(2) 同意は、確認申請書又は許可申請書に「同意」と表示する。この場合において、前号の規定による審査の結果、建築物の防火に関する規定に違反しないが消防上支障があるものについて、同意意見書(別記様式第16号)を添付すること。

(3) 不同意は、確認申請書又は許可申請書に「不同意」と表示するとともに、不同意・返却理由書(別記様式第17号)を添付すること。

(4) 返却は、確認申請書又は許可申請書に不同意・返却理由書(別記様式第17号)を添付すること。

2 消防長は、建基法第88条第1項又は第2項に規定する工作物の確認申請書を受けたときは、前項の規定を準用する。

(建築物の随時査察)

第46条 消防長は、同意を行った建築物に係る工事が着手された場合において、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(通知事務の処理)

第47条 消防長は、建基法第4条に定める建築主事(以下「建築主事」という。)又は建基法第77条の21に規定する指定を受けた者から、建基法第93条第4項に規定する通知(法第7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものに限る。)を受けたときは、必要な事項を記録しなければならない。

(計画通知に係る準用)

第47条の2 建築物の計画通知書(建基法の規定による計画の通知に係る文書をいう。以下「計画通知書」という。)に関する事務については第44条から第46条までの規定を準用する。この場合において、「確認申請」とあるのは「計画通知」と、「確認申請書(法第7条第1項ただし書に規定する同意を必要としないものを除く。)」とあるのは「計画通知書」と読み替えるものとする。

(建基法の準用に係る処理)

第47条の3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律その他の法律の規定により、建築物の計画に関し建基法第93条第4項の規定を準用した通知に関する事務については、第44条から第46条までの規定の例によるものとする。

(建基法による承認又は認定に関する意見の処理)

第48条 消防長は、建基法第2条第35号に定める特定行政庁(以下「特定行政庁」という。)又は建築主事から建基法による承認又は認定に関し消防上必要な意見を求められたときは、署長と協議し、意見を付して特定行政庁又は建築主事に回報するものとする。

2 消防長等は、前項の協議にあたり、消防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(建基法以外の法令に関する意見の処理)

第48条の2 消防長は、建基法以外の法令により、当該法令の所管行政庁から各法令に基づく建築物の認定に関し、消防上必要な意見を求められたときは、署長と協議し、意見を付して当該所管行政庁に回報するものとする。

2 消防長等は、前項の協議にあたり、消防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(安全上の措置に関する意見の処理)

第48条の3 消防長は、特定行政庁から建基法第90条の3の規定による工事中の安全上、防火上及び避難上の措置に関する計画について、意見を求められたときは、署長と協議し、意見を付して特定行政庁に回報するものとする。

2 消防長等は、前項の協議にあたり、消防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

3 消防長等は、第1項に規定する工事中における建築物の安全上、防火上及び避難上の措置に関する計画に対して処理を行った防火対象物のうち、当該計画に係る工事が完了したものについて、消防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

第3節 建築物の防火指導

(違反建築物の防火指導)

第49条 消防長は、建基法の規定において、建築物の防火に関する規定に適合していない建築物又はその他法令等に適合していないことが明らかであり、かつ、消防上指導の必要がある建築物を認めたときは、消防上必要な指導を行い、その結果を記録するとともに、特に必要と認めるときは、京都府山城南土木事務所長等に通報するものとする。

(り災復旧建築物の防火指導等)

第50条 署長は、火災により、り災復旧を要する建築物の関係者に対し、必要な指導を行うとともに、その結果を記録しなければならない。

2 署長は、防火区画、排煙設備、非常用進入口その他の防火避難施設等に関して、次の各号の一に該当するときは、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 火災時に有効に機能し、又は使用されたとき。

(2) 火災時に有効に機能せず、又は使用できなかったとき。

第4節 防炎

(防炎処理)

第51条 消防長は、法第8条の3第1項に規定する防火対象物(以下「防炎防火対象物」という。)の関係者に対し、当該防火対象物において使用されている防炎対象物品に同条第5項に規定する表示が付されているときは、当該表示が適正に付されているかを確認するよう努めなければならない。

(吹き付けによる防炎処理)

第52条 消防長は、防炎表示を付する者(以下「防炎表示者」という。)として消防庁長官の登録を受けた者から、吹付けによる防炎処理立会依頼書(別記様式第18号)により吹き付けによる防炎処理の立会いを求められたときは、依頼された場所において立ち会うものとする。

2 消防長は、前項に規定する吹き付けによる防炎処理については、防炎表示者の登録の基準に適合するよう指導しなければならない。

(防炎表示者登録等に関する意見の処理)

第53条 消防長は、規則第4条の4の規定により消防庁長官から、防炎表示者の登録申請又は登録事項の変更に係る届出を受けた旨の通知があったときは、次の各号に掲げるところにより、処理しなければならない。

(1) 必要な事項を記録すること。

(2) 登録申請に係る事業場等に対して現地調査を行うこと。ただし、書類で調査できるものについては、この限りでない。

2 消防長は、前項の調査を行ったときは、その結果について、消防庁長官に意見を申し入れるものとする。

第5章 消防用設備等又は特殊消防用設備等

第1節 設置計画書等

(設置計画書の提出指導)

第54条 消防長は、法第17条の規定により次の各号に掲げる防火対象物に消防用設備等又は特殊消防用設備等を設置する必要があると認めるときは、当該防火対象物の関係者に対し、消防用設備等又は特殊消防用設備等設置計画書(別記様式第19号。以下「設置計画書」という。)を2通提出するよう指導するものとする。

2 前項に規定する設置計画書の提出時期は、前項各号に掲げる防火対象物ごとに提出されるそれぞれの確認申請書又は計画通知書の提出時とする。

3 消防長は、設置計画書を受理したときは、その1通に消防長届出済印を押して返付しなければならない。

(着工届出書の提出指導)

第55条 消防長は、法第17条の規定により次の各号に掲げる消防用設備等を設置する必要があると認めるときは、その工事を行う者に対し、規則第33条の18の規定の例により工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)を2通提出するよう指導しなければならない。

(1) 動力消防ポンプ設備

(2) 漏電火災警報器

(3) 非常警報設備

(4) 避難器具(固定式の金属製避難はしご、救助袋及び緩降機を除く。)

(5) 誘導灯

(6) 消防用水

(7) 排煙設備

(8) 連結散水設備

(9) 連結送水管

(10) 非常コンセント設備

(11) 無線通信補助設備

(12) 政令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(住宅用消火器及び消火器具並びに政令第36条の2の規定により消防庁長官が定めるものを除く。)

(着工届出書の審査)

第56条 消防長は、前条に規定する着工届出書を受理したときは、町規則第6条第3項の規定の例により処理しなければならない。

2 消防長は、法第17条の14及び前条の規定により提出された着工届出書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事が完了するまでの間に行った指導の経過について、記録しなければならない。

3 消防長は、法第17条の14及び前条の規定により提出された着工届出書を返付するときは、届出者に対し、当該届出書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導しなければならない。

(着工届出書の変更)

第57条 消防長は、提出された着工届出書に係る消防用設備等の工事の内容が変更される場合は、当該着工届出書の届出者に対し、遅滞なく変更後の着工届出書を提出させなければならない。

(設置の承認等)

第57条の2 消防長は、政令第29条の4第1項の規定による必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等の設置について承認をしようとするときは、町規則第8条の規定により必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認申請書(別記様式第19号の2。以下「設置承認申請書」という。)を当該承認に係る関係者に提出させなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請があったときは、承認又は不承認の決定をして、その結果を必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等設置承認決定通知書(別記様式第19号の3)により当該申請者に通知しなければならない。

3 消防長は、設置承認申請書に係る工事が完了するまでの間に行った指導の経過について記録しなければならない。

4 消防長は、設置の承認を決定し、申請者に通知するときは、当該申請者に設置承認申請書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導しなければならない。

(特例の承認等)

第58条 消防長は、政令第32条又は条例第46条に規定する特例について承認をしようとするときは、町規則第8条の規定により消防用設備等特例適用申請書(別記様式第20号。以下「特例適用申請書」という。)を当該承認に係る関係者に提出させなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請があったときは、必要に応じて随時査察を行い、承認又は不承認の決定をして、その結果を消防用設備等特例適用決定通知書(別記様式第20号の2)により当該申請者に通知しなければならない。

3 消防長は、特例適用申請書に係る工事が完了するまでの間に行った指導の経過について記録しなければならない。

4 消防長は、特例適用の承認を決定し、申請者に通知するときは、当該申請者に特例適用申請書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導しなければならない。

(工事着手後の指導)

第59条 消防長は、着工届出書、設置承認申請書又は特例適用申請書に係る工事が着手された場合において、必要があると認めるときは、随時査察を実施し、必要な指導を行わなければならない。

(火炎伝送防止自動消火装置着工届出書の提出指導)

第60条 消防長は、条例第3条の4第1項第2号ウの規定により火炎の伝送を防止する装置として自動消火装置を設置しようとする者があるときは、当該設置しようとする者に対し、その工事を着手しようとする日の10日前までに、火炎伝送防止自動消火装置着工届出書(別記様式第22号)を2通提出するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出書を受理したときは、その1通に消防長届出済印を押して返付しなければならない。

3 消防長は、第1項に規定する届出書を返付するときは、届出者に対し、当該届出書に係る工事が完了した旨を通報するよう指導しなければならない。

第2節 検査及び点検報告等

(設置届出書)

第61条 消防長は、規則第31条の3第1項に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した旨の届出書(以下「設置届出書」という。)を、当該設置に係る関係者に対し、2通提出するよう指導しなければならない。

(検査)

第62条 消防長は、法第17条の3の2の規定により消防長等の検査を受けなければならない消防用設備等又は特殊消防用設備等以外の消防用設備等(法第10条第4項の技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されるものを除く。)又は特殊消防用設備等の工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第17条第1項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第2項に基づく条例で定める技術上の基準(以下「設備等技術基準」という。)又は法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「設置維持計画」という。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

2 消防長は、第57条の2第4項の規定により設置承認申請書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該申請書に係る申請事項について検査しなければならない。

3 消防長は、第58条第4項の規定により特例適用申請書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該申請書に係る申請事項について検査しなければならない。

4 消防長は、第60条第3項の規定により火炎伝送防止自動消火装置着工届出書に係る工事が完了した旨の通報を受けたときは、当該届出書に係る届出事項について検査しなければならない。

5 消防長は、規則第31条の3第2項及び第1項から第4項までに規定する検査の結果を記録しなければならない。

6 消防長は、前各項の規定により検査を行った結果、設備等技術基準又は設置維持計画に適合していると認めるときは、前条の規定による設置届出書の1通に町規則別記様式第22号の2に規定する消防長検査済印(以下「消防長検査済印」という。)を押して返付しなければならない。

(検査済証の交付)

第63条 消防長は、政令第35条第1項に規定する防火対象物以外のものの関係者から規則第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)の交付の願い出があったときは、設置届出書が提出された後、検査を行うものとする。

2 消防長は、前項の検査を行った場合において、設備等技術基準又は設置維持計画に適合していると認めるときは、検査済証を交付するものとする。

3 消防長は、防火対象物の関係者から検査済証の交付を受けている旨の証明について、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付証明申請書(別記様式第23号。以下「証明申請書」という。)をもって願い出があったときは、その内容の事実を確認した後、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証交付証明書(別記様式第24号)を交付するものとする。

(是正指導)

第64条 消防長は、第62条第1項から第4項までに規定する検査の結果において、是正しなければならない事項(以下「是正事項」という。)が認められるときは、防火対象物の関係者に対し、是正するよう指導するとともに、当該関係者が是正事項を是正したときは、速やかに通報するよう指導しなければならない。

2 消防長は、前項に規定する通報を受けたときは、是正された事項について、検査しなければならない。

(点検結果報告書の処理)

第65条 消防長は、規則第31条の6第4項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)の提出があった場合において、当該点検結果報告書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が適正に維持管理されていないと認めるときは、必要な指導を行わなければならない。

(点検維持台帳)

第66条 消防長は、防火対象物の関係者に対し、規則第31条の6第3項に規定する維持台帳として、消防用設備等又は特殊消防用設備等維持台帳(別記様式第25号)又はこれに準じるものを作成するよう指導するものとする。

2 消防長は、防火対象物の関係者に対し、おおむね次の各号に掲げる図書を、防火管理業務を担当する者の管理のもとに常備させるよう指導するとともに、消防用設備等又は特殊消防用設備等を適正に維持管理するよう指導するものとする。

(1) 設置計画書の副本又はその写し等

(2) 着工届出書の副本又はその写し等

(3) 設置承認申請書の副本又はその写し等

(4) 特例適用申請書の副本又はその写し等

(5) 設置届出書の副本又はその写し等

(6) 設置維持計画の副本又はその写し等

(7) 検査済証

(8) 消防用設備等又は特殊消防用設備等経歴表(別記様式第26号)

(9) 点検結果報告書の副本又はその写し等

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の奏功事案等の報告)

第67条 署長は、消防用設備等又は特殊消防用設備等に関して、次の各号の一に該当するときは、その概要を速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 火災時に有効に作動し、又は使用されたとき。

(2) 火災時に有効に作動せず、又は使用できなかったとき。

(3) 火災以外の理由により作動したとき。

第6章 危険物及び高圧ガス等

第1節 少量危険物等

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第68条 署長等は、町規則第15条第1項及び第2項に規定する少量危険物等貯蔵・取扱届出書等を受理したときは、政令第2章第3節、規則第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合させるよう指導するとともに、特に火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

2 署長等は、前項に規定する指導についての経過を記録しなければならない。

(例外規定の承認に伴う資料の提出)

第69条 消防長は、条例第35条の3に規定する特例について承認しようとするときは、町規則第8条の規定による資料として、少量危険物等特例適用申請書(別記様式第27号)を当該承認に係る関係者に提出させなければならない。

2 消防長は、前項に規定する申請があったときは、必要と認めるものにあっては随時査察を行い、承認又は不承認の決定をして、その結果を少量危険物等特例適用決定通知書(別記様式第27号の2)により当該申請者に通知しなければならない。

(タンク及び安全装置の検査申請の処理)

第70条 消防長は、町規則第19条第1項に規定するタンク等検査申請書を受理したときは、内容を審査し、タンクの水圧検査若しくは水張検査又は安全装置の機能検査を行うとともに、必要な処理を行わなければならない。

2 消防長は、町規則第19条第1項に規定するタンク等検査申請書に関し特に必要と認めるものにあっては、指導の経過を記録しなければならない。

(危険物取扱者資格の取得勧奨)

第71条 署長は、次に掲げる者にあっては、危険物取扱者の資格を取得するよう勧奨しなければならない。

(1) 条例第58条第2項に規定する灯油の主たる取扱者

第2節 高圧ガス等

(液化石油ガスの意見書の交付)

第72条 消防長は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく意見を求められたときは、必要と認めるものにあっては検査を行い、意見書(別記様式第28号)を交付しなければならない。

(販売事業の登録等の通報)

第73条 消防長は、京都府知事(以下「知事」という。)又は近畿経済産業局長若しくは経済産業大臣から液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液石法」という。)第87条第1項、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「高圧法」という。)第74条第1項又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第47条の5第1項の規定による販売事業の登録等をした旨の通報又はこれに伴う通知を受けた場合において、火災予防上必要があると認めるときは、随時査察を実施するものとする。

(措置の要請)

第74条 消防長は、液石法第87条第2項の規定により知事に対して必要な措置を要請する必要があると認めるときは、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく措置要請書(別記様式第29号)に必要な書類を添えて知事に要請しなければならない。

(高圧ガス等の許可に対する意見通報)

第75条 消防長は、高圧法に定める高圧ガスの製造及び貯蔵所の許可若しくは変更許可又は火薬類取締法に定める火薬類の消費許可等に関し、知事から消防上の意見を求められたときは、内容を審査するとともに、随時査察を実施し、消防上の意見を知事に通報しなければならない。

第7章 雑則

(事業者に対する指導)

第76条 署長は、電気、ガス、石油等を使用する設備又は器具が異常に発熱し、燃焼すること等により、火災若しくは人命危険の発生又はそのおそれのある事案を認知したときは、これを消防長に報告しなければならない。

2 消防長等は、前項の設備又は器具を製造し、販売している事業者に対し、内在する火災危険及び人命危険を排除するための方法又は情報の交換について指導するものとする。

(空き地の指導)

第77条 署長は、条例第25条第1項に規定する空き地の関係者に対し、火災予防上必要な措置を講じるよう指導するものとする。

(空き家の指導)

第78条 署長は、条例第25条第2項に規定する空き家の関係者に対し、火災予防上必要な措置を請じるよう指導するものとする。

(速報事項)

第79条 署長は、次の各号の一に該当するときは、その概要を消防長に速報しなければならない。

(1) 予防業務の執行に伴い消防職員が暴行又は妨害を受けたとき。

(2) 予防業務の執行に伴い住民等の身体及び財産に損害又は損失を与えたとき。

(3) 予防業務の執行に伴い要望、苦情等があったとき。

(4) 予防業務の効果が特に顕著であると認められるとき。

(5) その他消防長等が必要と認めるとき。

(係争事業等の対応)

第80条 消防長は、管内の予防業務の執行に伴い、係争事案に発展し、若しくは発展するおそれのあるとき、又は損失補償若しくは損害賠償に係る事案が発生し、若しくは発生するおそれのあるときは、その内容を調査し、適切に対応しなければならない。

(回報)

第81条 消防長は、予防業務の執行に関し官公署等から照会があったときは、その内容を審査し、必要な事項を回報するものとする。

(施行の細目)

第82条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年消本規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年消本規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年消本規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年消本規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年消本規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第7号及び第8号の改正規定については、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

範囲

第1種対象物

法第8条の2の2又は法第8条の2の5に規定する防火対象物

第2種対象物

第1種対象物以外のもので、次に掲げるもの

(1) 法第8条第1項又は法第8条の2第1項に規定する防火対象物

(2) 政令別表第1(17)項に掲げる防火対象物

(3) 条例第46条の2の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物

(4) その他第3種対象物のうち、消防長が必要と認める防火対象物

第3種対象物

第1種対象物及び第2種対象物以外のもので、次に掲げるもの

(1) 政令第10条第1項又は条例第36条第1項及び第2項の規定により、消火器の設置を必要とする防火対象物

(2) 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所を有する防火対象物

(3) その他消防長が必要と認める防火対象物

第4種対象物

第1種対象物、第2種対象物及び第3種対象物以外の防火対象物(政令別表第1(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)

別表第2(第22条関係)

資格者の区分

資格を証する書面

政令第3条第1項第1号イ及び同項第2号イに規定する資格を有する者

規則第2条の3第5項に規定する修了証の写し、都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が政令第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し又は町規則第2条の3第2項に規定する証明書の写し

政令第3条第1項第1号ロに規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面又はその写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

政令第3条第1項第1号ハに規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第2条第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し

規則第2条第1号の2に規定する資格を有する者

規則第4条の2の4第4項に規定する防火対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し

規則第2条第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し

規則第2条第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法第22条第3項に規定する保安管理者であることを証する書面

規則第2条第4号に規定する資格を有する者

係長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第2条第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準じる職以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第2条第6号に規定する資格を有する者

建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令第6条に規定する建築主事資格検定合格証書又は建築士法施行規則第2条に規定する一級建築士免許証の写し及び1年以上防火管理の実務経験を有することを証する書面

規則第2条第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第2条第8号に規定する資格を有する者

認定された者であることを証するに足りる書面

別表第2の2(第26条関係)

政令別表第1の区分

検証対象物の範囲

(5)項イに掲げる防火対象物

収容人員の合計が30人以上のもの

(6)項イに掲げる防火対象物

収容人員の合計が30人以上のもの

(6)項ロに掲げる防火対象物

収容人員の合計が10人以上のもの

(6)項ハに掲げる防火対象物(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)

収容人員の合計が30人以上のもの

(16)項イに掲げる防火対象物

(1) (5)項イ、(6)項イ又は(6)項ハ(利用者を入居させ、又は宿泊させるものに限る。)に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存し、かつ、当該用途ごとの部分の収容人員の合計が30人以上の当該用途部分

(2) (6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存し、かつ、当該部分の収容人員の合計が10人以上の当該用途部分

別表第2の3(第29条の4関係)

資格者の区分

資格を証する書面

政令第4条の2の8第3項第1号に規定する資格を有する者

規則第4条の2の14第4項に規定する修了証の写し又は都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が政令第4条の2の8第3項に規定する自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

規則第4条の2の13第1号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第4条の2の13第2号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第4条の2の13第3号に規定する資格を有する者

認定された者であることを証するに足りる書面

別表第2の4(第29条の5関係)

資格者の区分

資格を証する書面

政令第47条第1項第1号に規定する資格を有する者

規則第2条の3第5項に規定する修了証の写し、都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が政令第3条第1項イに規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し、町規則第2条の3に規定する証明書の写し又は総務大臣の指定する防災に関する学科若しくは課程を修めて卒業したことを証する書面若しくはその写し及び1年以上の防火管理の実務経験を有することを証する書面並びに規則第51条の7第6項に規定する修了証の写し又は都道府県知事若しくは消防本部及び消防署を置く市町村の消防長が政令第47条第1項に規定する防災管理に関する講習の課程を修了した者であると認めた証明書の写し

政令第47条第1項第2号に規定する資格を有する者

総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業したことを証する書面又はその写し並びに1年以上の防火管理の実務経験及び1年以上の防災管理の実務経験を有することを証する書面

政令第47条第1項第3号に規定する資格を有する者

消防士長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第1号に規定する資格を有する者

労働安全衛生規則第4条に規定する安全管理者の選任報告書の写し

規則第51条の5第1号の2に規定する資格を有する者

規則第51条の12第3項に規定する防災管理対象物の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類の写し

規則第51条の5第2号に規定する資格を有する者

危険物の規制に関する規則第48条の3に規定する危険物保安監督者選任届出書の写し

規則第51条の5第3号に規定する資格を有する者

鉱山保安法第22条第3項に規定する保安管理者であることを証する書面

規則第51条の5第4号に規定する資格を有する者

係長又はこれに準じる職以上の職に1年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第5号に規定する資格を有する者

巡査部長又はこれに準じる職以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第6号に規定する資格を有する者

建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第5号)による改正前の建築基準法施行令第6条に規定する建築主事資格検定合格証明書又は建築士法施行規則第2条に規定する一級建築士免許証の写し並びに1年以上の防火管理の実務経験及び1年以上の防災管理の実務経験を有することを証する書面

規則第51条の5第7号に規定する資格を有する者

市町村の消防団員で班長以上の職に3年以上あったことを証する書面

規則第51条の5第8号に規定する資格を有する者

認定された者であることを証するに足りる書面

別表第3(第35条関係)

区分

火災注意報

火災警報

実施事項

(1) 掲示板又は懸垂幕の掲出

(2) 広報車等による巡回広報の実施

(3) その他必要な事項

(1) 掲示板又は懸垂幕の掲出

(2) 広報車等による巡回広報の実施

(3) 査察の強化

(4) 消防活動障害排除の実施

(5) その他必要な事項

指導事項

(1) 初期消火器具の点検

(2) 屋外又は火気取扱場所付近の可燃物の整理及び除去

(3) 消防活動の障害となる物品の整理及び除去

(4) 消防用設備等の点検及び整備

(5) 自衛消防体制の確認

(6) 火気取扱設備の再点検

(7) その他必要な事項

(1) 初期消火器具の点検

(2) 屋外又は火気取扱場所付近の可燃物の整理及び除去

(3) 消防活動の障害となる物品の整理及び除去

(4) 消防用設備等の点検及び整備

(5) 自衛消防体制の確認

(6) 火気取扱設備の再点検

(7) 条例第30条各号に掲げる事項

(8) その他必要な事項

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別記様式第21号 削除

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精華町火災予防規程

平成21年3月31日 消防本部規程第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成21年3月31日 消防本部規程第1号
平成21年7月10日 消防本部規程第3号
平成26年10月21日 消防本部規程第2号
平成28年3月25日 消防本部規程第1号
平成29年3月28日 消防本部規程第1号
令和元年6月27日 消防本部規程第2号