○精華町病院事業の設置等に関する条例施行規則
平成18年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町病院事業の設置等に関する条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療科目)
第2条 条例第4条第1号に定める精華町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 整形外科
(4) 皮膚科
(5) 泌尿器科
(6) 歯科
(7) 小児歯科
(8) 矯正歯科
(9) 歯科口腔外科
(10) リハビリテーション科
(外来診療の受付時間等)
第3条 病院の外来患者の診療(以下「外来診療」という。)の受付時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から正午まで
(2) 土曜日 午前8時30分から午前11時00分まで
2 前項に規定する外来診療の受付時間について、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得てこれを変更することができる。
3 外来診療の休診日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時にこれを変更し、又は休診日を設けることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
(診療の申込み)
第4条 病院で診療を受けようとする者は、指定管理者が定める手続に従い、診療の申込みをしなければならない。
(利用の許可)
第5条 病院で診療を受けようとする者は、指定管理者に利用の許可を受けなければならない。
(秩序の維持)
第6条 診療を受ける者及びその関係者は、診療及び病院内の秩序の維持に関し、指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号に掲げる者の利用を制限することができる。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 動物を連れた者(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に規定する身体障害者補助犬を除く。)
(3) 建物、設備その他の物件を滅失し、又は損傷するおそれがある者
(4) その他管理上利用することが不適当と認める者
(退院)
第8条 入院患者が退院しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、入院患者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命ずることができる。
(1) 診療の必要がないと認めるとき。
(2) 病院内の秩序を乱し、又は指定管理者の指示に従わないとき。
(3) 正当な理由がなく精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例(平成17年条例第33号)の規定による利用料金を滞納したとき。
(4) その他指定管理者が入院を不適当と認めるとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。