○精華町財産規則
平成15年12月15日
規則第27号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産(第3条~第24条)
第3章 物品(第25条~第41条)
第4章 債権(第42条~第54条)
第5章 基金(第55条~第56条)
第6章 事故報告(第57条~第58条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本町の財産の取得、管理及び処分については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則における用語の意義は、精華町会計規則(平成15年規則第25号)第2条の規定を準用する。
第2章 公有財産
(公有財産に関する事務)
第3条 公有財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産(以下「教育財産」という。)を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が別に指示するものについてはこの限りでない。
(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課長等
(2) 公用に供している公有財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課長等
(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)
2 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、前項各号に定める者が行うものとする。
(取得の手続)
第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする用途及び理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 取得予定価額、時価見積額、単価その他価額算出の根拠
(4) 経費の支出科目及び予算額
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 契約方法及びその理由
(7) 契約書案文又は寄附(贈与)申込書
(8) 関係図面、公図等
(9) 登記簿謄本
(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書
2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めたときはこの限りでない。
3 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、すみやかにその手続をしなければならない。
4 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについてはその手続完了後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
5 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第1項各号に掲げる事項について、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の管理)
第5条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、次の各号に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持、管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(2) 公有財産と登記簿謄本又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(3) 土地の境界
(4) 使用料又は貸付料の適否
(合議)
第6条 公有財産管理者は、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ財政課長に合議しなければならない。
(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(4) その他公有財産の管理上、合議が必要と認められるとき。
(財産台帳)
第7条 財政課長は公有財産について、その区分及び種別に従い財産台帳を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、財産の性質等によりその記載事項を省略することができる。
(1) 種別及び用途
(2) 所在
(3) 面積・数量
(4) 価額
(5) 異動の年月日及び事由
(6) その他必要な事項
2 財政課長は、会計年度末現在の公有財産の状況を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 買入 買入価額又は評定価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額又は評定価額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額又は評定価額
(5) 寄附 評定価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した価額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては評定価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属しないもの 評定価額
(財産の評価替え)
第9条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、地価等の実勢等を基に台帳価額の評価替えをすることができる。
2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者に、その結果を報告しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第10条 公有財産の管理者は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更について町長に協議しようとする場合に準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第11条 公有財産の管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、事前に財政課長との協議の上、次の各号に掲げる書類を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止する理由
2 前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けた公有財産管理者(財政課長を除く。)は、用途廃止財産引継書に、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに財政課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。
(行政財産の使用)
第12条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用するもののために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用途に短期間供するとき。
(3) 運送事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供することがやむを得ないと認めるとき。
(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による使用の期間は1年以内とする。ただし、使用期間を1年以内とすることが著しく実情に沿わないときは、町長が別に定めるところによる。
3 前項の使用期間は、これを更新することができる。
(1) 使用しようとする行政財産の表示
(2) 使用しようとする期間
(3) 使用の目的
(4) 前各号に掲げるもののほか、公有財産管理者の指示する事項
(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(教育財産使用許可の協議)
第13条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可にあたり、あらかじめ町長に協議しなければならない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(2) 使用期間が引き続き10日以上になるとき。
(普通財産の貸付け)
第14条 財政課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた公有財産貸付申請書及び契約書案を添えて、町長の承認を受けなければならない。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価額算出の根拠
(4) 貸付料納付の時期及び方法
(5) 貸付料の歳入科目及び予算額
(6) 貸付期間
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 無償で又は減額して貸付けるときは、その根拠及び理由
(9) 関係公図又は図面等
(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項
2 財政課長は、前項の規定により、町長の承認を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係る場合は、この限りでない。
3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
(普通財産の貸し付け以外の使用)
第15条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(土地の境界標柱の建設)
第16条 公有財産管理者は、土地を取得し又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。
2 公有財産管理者は前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。
3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートル毎に、かつ、屈曲点毎に建設しなければならない。
(譲渡の手続)
第17条 普通財産を譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を付し、町長の承認を受けなければならない。この場合において、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 譲渡しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 処分予定価額、時価見積額及び単価その他価額算出の根拠
(5) 売払代金の歳入科目及び予算額
(6) 代金納付の時期及び方法
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
(9) 契約方法及び契約書案
(10) 関係図面、公図、写真等
(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項
(建物等の取壊し)
第18条 建物等を取壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を付し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 取壊す理由
(2) 所在地、種類、構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格
(5) 前号の経費の支出科目及び予算額
(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置
(7) 関係図面、写真等
(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項
(交換の手続)
第19条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を付し、町長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革
(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価額算出の根拠
(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払いの時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 契約書案
(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登録簿の謄本
(9) 関係図面、写真等
(10) 前各号に掲げるもののほか交換に関し参考となる事項
(延納利息)
第20条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が地方公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6分5厘
(2) その他の者であるとき 年8分
2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第21条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 精華町会計規則第139条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地
(3) 建物
(4) 前各号に掲げるもののほか確実と認める担保
3 公有財産管理者は、担保物件の価額が減少したと認めるとき又は担保物件が減失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。
4 公有財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
(延納の取消し)
第22条 公有財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売却代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、町長の指示を受け、直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売却代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 公有財産管理者は前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。
(公有財産の処分の報告)
第23条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、町長及び会計管理者に報告しなければならない。
(公有財産に関する事故報告)
第24条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに町長及び会計管理者に報告しなければならない。
第3章 物品
(整理の原則)
第25条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。
(教育財産である物品の取扱い)
第25条の2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第21条第2号の規定に基づき教育委員会が所管する教育財産である物品については、法令、条例又は他の規則に定めのあるもののほか、この規則の例による。
(分類)
第26条 物品は、その適正な供用を図るため、備品、消耗品、原材料に分類するものとし、その基準は次の各号に定めるところによる。
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間にわたり使用できるもの及びその性質が原材料又は消耗品であっても標本、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質のもの及び使用により消耗又は損傷しやすく短期間に再度の用に供し得なくなるもの
(3) 原材料 工事、作業等のため消費する素材及び原料
(分類替え)
第27条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るために必要があるときは、その管理する物品について、分類替え(物品をその所属する分類から他の分類に移し替えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類替えをしたときは、物品分類替通知書により、出納機関に通知しなければならない。
(重要物品)
第27条の2 施行令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する重要物品は、取得価格又は評価額の単価が100万円以上のもののほか、特に町長が指定するものとする。
(管理の義務)
第28条 物品管理者及び物品を使用する者は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、物品を使用しなければならない。
2 物品管理者は、その所管に係る使用中の物品の管理について、当該物品を使用している者に対し適正な指導監督を行わなければならない。
(保管の原則)
第29条 物品は常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。
2 出納機関は、その保管に係る物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理しなければならない。
(1) 供用に適する物品
(2) 修繕又は改造を要する物品
(3) 供用することができない物品
(標識)
第30条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(共通物品の調達)
第31条 財政課長は、精華町用品調達基金条例(昭和59年条例第7号)に定める事項に基づき、多くの課等で共通して使用する物品のうち、集中購入が有利であり、又は規格、品質等を統一する必要があると認めるもの(以下「共通物品」という。)の調達について、年間を通じ、同一単価で物品を供給させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後速やか処理しなければならない。
2 前項の共通物品の受入れは、単価契約に基づき出納機関が発注の手続をとらなければならない。また、納品があったときは、その規格、数量等について検収しなければならない。
(出納通知)
第32条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納通知を発しなければならない。
(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量
(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期
(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者
(1) 消耗品
(2) 原材料
(3) 前2号に掲げる物品に準ずる物品で町長が認めるもの
(受入れ)
第33条 町長は、購入、寄附、交換その他契約の履行により物品の引渡しを受け、精華町会計規則、精華町契約規則(平成15年規則第28号)その他法令の定めるところに従い、これを収納すべきものと認めるときは、物品管理者をして出納機関に受入れのための出納通知(以下「受入通知」という。)を発しなければならない。
(返納)
第35条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用廃止又は中止命令を発することができる。この場合、物品管理者は、出納機関に対し当該物品を返納するとともに、返納のための出納通知を発しなければならない。
(1) 前項の規定による通知のあったとき。
(2) 自らの判断により前項に規定する事由が生じたと認めるとき。
(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。
(供用不適品の報告)
第36条 物品を使用する職員は、その使用中の物品に供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し速やかにその旨を報告し、必要な措置を求めなければならない。
(不用の決定等)
第38条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、町長の承認の下、これらの物品について、不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の不用の決定後、売払い又は廃棄を行うときは、備品処分通知書により出納機関へ通知しなければならない。
(売払い)
第39条 物品管理者は、前条の規定により不用の決定がなされたもののうち、一定の財産価値を有するとみられるものについて、売払いの措置をとることができる。
(帳簿への記載の省略)
第40条 第32条第2項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。
(占有動産)
第41条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。
第4章 債権
(債権の発生に関する通知)
第42条 次の各号に掲げるものは、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権についてはこの限りでない。
(1) 課長等 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき又は当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しの結果、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権の発生したことを知ったとき。
2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。
3 第1項の規定により債権の発生を通知した事項について、異動が生じたとき又は当該通知に係る債権が消滅したときも同様とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権
(2) 過料に係る債権
(3) 証券に化体されている債権(社債等登録法(昭和17年法律第11号)又は国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)の規定により登録されたものを含む。)
(4) 預金に係る債権
(5) 歳入歳出外現金となるべき金銭の給付を目的とする債権
(6) 寄附金に係る債権
(7) 基金に属する債権
(保全及び取立て)
第44条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の承認を受け自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の承認を待たずに行うことができる。
(保証人に対する履行請求の手続)
第45条 債権管理者は、施行令第171条の2の規定により保証人に対する履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、履行すべき金頼、履行請求の理由、弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項を明らかにした納付書を作成し、これを保証人に送付しなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第46条 債権管理者は、施行令第171条の3の規定により債権者に対し履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に送付しなければならない。
(徴収停止の手続)
第48条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由
(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
(履行延期の特約等の手続)
第49条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第52条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請に係る書面を添えて町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第50条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内においてその延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第51条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合において、次の各号の一に該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が5万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。
(履行延期の特約等に付する条件)
第52条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関し質問し、帳簿書類その他の物件を調査し又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が不当にその財産を隠し、害し若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除の手続)
第53条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上適当であると認められるときは、それぞれの理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。
第54条 削除
第5章 基金
(基金管理者の指定)
第55条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて指定するものを除くほか、基金管理者が行う。
第6章 事故報告
(亡失又は損傷の届出)
第57条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員がその保管に係る現金、有価証券又は物品を亡失し又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出命令権者を経由するものとする。
(1) 亡失し又は損傷した職員の職及び氏名
(2) 亡失し又は損傷した日時及び場所
(3) 亡失し又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額
(4) 亡失し又は損傷した原因である事実の詳細
(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置
(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況
(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機
(3) 亡失し又は損傷した職員の責任の有無及び弁賞の範囲
(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び見込み
(1) 損害を与えた職員の職及び氏名
(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容
(3) 損害の内容
(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み
(1) 支出負担行為 精華町部課長等事務専決規程(平成8年規程第2号。以下「専決規程」という。)第7条第1項の規定により支出命令権者の権限を有する者
(2) 法第232条の4第1項の命令 専決規程第7条第1項の規定により支出命令権者の権限を有する者
(3) 法第232条の4第2項の確認 専決規程第7条第1項の規定により会計管理者の権限を有する者
(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 精華町契約規則第22条第1項又は第23条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(精華町会計規則の一部改正)
2 精華町会計規則(平成15年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。