○精華町用品調達基金条例

昭和59年4月1日

条例第7号

(設置)

第1条 用品の集中購入を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、350万円とする。

(用品の種類)

第3条 用品の種類は、町長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、町長がその購入価格を基準にして別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整備)

第6条 用品の購入価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は一般会計の歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

精華町用品調達基金条例

昭和59年4月1日 条例第7号

(平成14年4月1日施行)