○精華町男女共同参画推進会議設置要綱
平成14年6月26日
要綱第27号
(設置)
第1条 精華町が行う施策について、男女共同参画の視点から検討し、関係各課相互間の事務の綿密な連携を図るとともに、男女共同参画社会の形成の推進に向けた施策を総合的かつ計画的に進めるため、精華町男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次の各号に定める事務を所掌する。
(1) 各課における男女共同参画推進のための連絡及び調整に関すること。
(2) 精華町男女共同参画計画(以下「参画計画」という。)の策定及び推進に関すること。
(3) その他男女共同参画社会形成の推進に向けた施策に関すること。
(組織及び職務)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織し、町長が任命する。
2 会長は、副町長をもって充て、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、住民部長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 推進会議の議事の進行及び整理は、会長が行う。
3 会長は、必要があるときは、関係者の出席を求め意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(研究員)
第5条 推進会議に参画計画の策定及び推進に必要な実務的事項の調査及び研究を行うための男女共同参画推進研究会(以下「ワーキンググループ」という。)を置く。
2 ワーキンググループは、関係各課の実務担当者の中から会長が指名する者及び人権啓発課男女共同参画係長をもって充てる。
3 ワーキンググループは、必要に応じて人権啓発課長が招集する。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、人権啓発課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第10号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第11号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第23号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第7号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町男女共同参画推進会議設置要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町男女共同参画推進会議設置要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町男女共同参画推進会議設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町男女共同参画推進会議設置要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年要綱第20号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第25号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の精華町男女共同参画推進会議設置要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第23号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第23号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第10号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第17号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 | 精華町組織規則(昭和57年規則第11号)に規定する部長、担当部長、次長、技師長、危機管理監、参事、課長、所長、室長及び担当課長 |
2 | 精華町上下水道部事務分担規程(昭和60年規程第5号)に規定する部長、参事、課長及び担当課長 |
3 | 精華町消防本部組織規則(昭和49年規則第4号)に規定する消防長、次長、参事及び課長並びに消防署長 |
4 | 精華町教育委員会基本規則(昭和49年教育委員会規則第2号)に規定する部長、参事、総括指導主事、課長及び室長 |
5 | 議会事務局長 |