○指定洞道等の届出に係る事務処理要綱

昭和63年3月1日

消防本部要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、精華町火災予防条例(昭和50年条例第28号。以下「条例」という。)第57条の3に規定する指定洞道等の届出(以下「届出」という。)に伴う事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 届出に係る用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 洞道とは、共同溝の整備等に関する特別措置法第2条第3項に掲げる公益事業者(以下「公益事業者」という。)のうち一の公益事業者が設置し、管理するずい道で、通信ケーブル等を施設し、人が立ち入ることができる地下工作物をいう。

(2) 共同溝とは、2以上の公益事業者の公益物件を収容するずい道で、通信ケーブル等を施設し、人が立ち入ることができる地下工作物のうち次に掲げるものをいう。

 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項の道路の附属物で、同法第18条第1項に規定する道路管理者(以下「道路管理者」という。)が共同溝の整備等に関する特別措置法第3条第1項に規定する共同溝整備道路に設置し、管理するもの

 道路法第20条に規定する兼用工作物又は同法第32条に規定する占用物件であつて、公益事業者が設置し、管理するもの

(3) 重要な変更とは、次に掲げるものをいう。

 経路の変更

 出入口、換気口の新設又は変更

 通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更

 安全管理対策の変更

 その他消防署長(以下「署長」という。)が必要と認めるもの

(指定洞道の届出)

第3条 署長は、指定洞道等に通信ケ一ブル等を敷設する者に対し、敷設が完了する日までに届出を行わせるものとする。

(提出図書等)

第4条 精華町火災予防条例施行規則(昭和51年規則第19号。以下「規則」という。)第14条の2第3項第1号に規定する経路等を記載した概略図は経路図、横断面図及び出入口形状図とし、それぞれ次の各号に定めるところにより作成するよう指導するものとする。

(1) 経路図

 縮尺は、2,500分の1又は5,000分の1とすること。

 出入口、換気口及びマンホールの位置を併記すること。

(2) 横断面図及び出入口形状図

 横断面の形状が異なる場合は、標準的な横断面図とすること。

 出入口は、それぞれについて形状図を示し、所在地を併記すること。

 縮尺は、50分の1から100分の1までとすること。

 寸法を併記すること。

(3) 経路等を記載した概略図の規格等

 用紙は日本工業規格B4で、横長方向とし、左右それぞれ33.5ミリ及び上下にそれぞれ23.5ミリの余白を確保すること。

 電子複写とすること。

2 規則第14条の2第3項第2号に規定する主要な物件の概要を記載した書類はおおむね別紙記載例にしたがい記載させるものとする。

別紙(第4条関係)

主要な物件の記載例

物件の種類

記載例

通信用ケーブル

難燃シートでカバーされている。

難燃ケーブルが敷設されている。

電気設備

洞道内の照明及び他の施設の電源となつている。

排水設備

排水ポンプにより洞道外に排水する。

換気設備

送風機により洞道内を換気する。

防水設備

換気口に防水設備を設置している。

金物設備

金物によりケーブルを支持し、又は作業台、階段等を設置している。

連絡電話設備

洞道内における相互の連絡及び外部との連絡用に設置されている。

消火設備

洞道内の出入口の近くに消火器を常備している。

この要綱は、昭和63年3月1日から施行する。

指定洞道等の届出に係る事務処理要綱

昭和63年3月1日 消防本部要綱第3号

(昭和63年3月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和63年3月1日 消防本部要綱第3号