○精華町火災予防条例施行規則

昭和51年6月28日

規則第19号

(立入検査の証票)

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票は、消防公務証(別記様式第1号)とする。

(消防計画の届出)

第2条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第1項及び第51条の8第1項に規定する消防計画の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合においては、内容を審査し、当該消防計画が当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に消防長届出済印(別記様式第2号)を押して返付する。

(全体の消防計画の届出)

第2条の2 前条の規定は、省令第4条第1項及び第51条の11の2において準用する省令第4条第1項に規定する全体の消防計画の届出について準用する。

(防火管理に関する講習課程修了者に対する資格証明)

第2条の3 消防長が行う消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第3条第1項に規定する防火管理に関する講習の課程を修了した者が、その証明を必要とするときは、防火管理に関する講習課程修了証明申請書(別記様式第2号の3)を消防長に1通提出するものとする。

2 消防長は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、防火管理に関する講習課程修了証明書(別記様式第2号の4)を交付する。

(防火管理者及び防災管理者の選任又は解任の届出)

第3条 省令第3条の2第1項に規定する防火管理者の選任又は解任及び省令第51条の9において準用する省令第3条の2第1項に規定する防災管理者の選任又は解任の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に消防長届出済印を押して返付する。

(統括防火管理者及び統括防災管理者の選任又は解任の届出)

第3条の2 前条の規定は、省令第4条の2第1項に規定する統括防火管理者の選任又は解任及び省令第51条の11の3において準用する省令第4条の2第1項に規定する統括防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。

(届出書の保管及び提示)

第4条 第2条第2項(第2条の2において準用する場合を含む。)第3条第2項(第3条の2において準用する場合を含む。)及び第5条の2第2項の規定により返付された届出書は、当該消防計画又は当該届出に係る防火対象物において保管し、消防職員の要求があったときは、提示するものとする。

(防火責任者の選任)

第5条 令第1条の2第3項に規定する防火対象物の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、防火管理上必要があると認められるときは、防火管理者の意見を聴き、当該防火管理者を補佐させるため、防火責任者を置くものとする。

(自衛消防組織の設置の届出)

第5条の2 省令第4条の2の15第2項に規定する自衛消防組織の設置の届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出書を受理した場合においては、内容を審査し、当該自衛消防組織が当該届出に係る防火対象物に適応したものであると認めたときは、その1通に消防長届出済印を押して返付する。

(防火対象物の点検基準等)

第5条の2の2 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理が精華町火災予防条例(昭和50年条例第28号。以下「条例」という。)第3章第1節の規定に適合していること。

(2) 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いが条例第3章第2節の規定に適合していること。

(3) 火の使用に関する制限等が条例第3章第3節(第25条及び第26条を除く。)の規定に適合していること。

(4) 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及び指定可燃物(条例第34条第1項に規定する指定可燃物をいう。以下同じ。)の貯蔵及び取扱いが条例第4章の規定に適合していること。

(5) 消防用設備等(法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。以下同じ。)条例第36条第1項及び第2項第37条第1項第38条第1項及び第2項第39条第1項第40条第1項第41条第1項第42条第1項第43条第1項第44条第1項第45条第1項第45条の2第1項並びに第46条の規定に適合していること。

(6) 前号の規定にかかわらず、法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の条例の規定に適合していること。

(7) 第5号の規定にかかわらず、法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する条例の規定に適合していること。

(圧縮アセチレンガス等の貯蔵及び取扱いの届出)

第5条の3 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物省令」という。)第1条の5に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの届出書は、消防署長(以下「署長」という。)に2通提出するものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印(別記様式第3号の2)を押して返付する。

(工事整備対象設備等着工届)

第6条 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書は、消防長に2通提出するものとする。

2 前項の届出書には、省令第33条の18の規定により、次に掲げる設計に関する図書を添付しなければならない。

(1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等(法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。以下同じ。)の工事概要書(別記様式第4号)

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図及び配管図又は配線図

(3) 建築物等の付近見取図、配置図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

3 消防長は、第1項の届出書を受理した場合においては、内容を審査し、令第2章第3節及び条例第5章に規定する基準並びに危険物政令第3章第4節に規定する基準又は法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画に適合していると認めたときは、その1通に消防長届出済印を押して返付する。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第6条の2 条例第3条第3項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第7条第2項第8条第2項第8条の2第3項第9条第9条の2及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)第12条第1項第11号(条例第9条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項第14条第2項及び第4項第15条第6号第16条第2項並びに第17条第2項において準用する場合を含む。)及び第19条第1項第13号の規定による必要な知識及び技能を有する者の指定は、告示して行うものとする。

(標識等)

第7条 条例第12条第1項第7号(条例第9条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第18条第3号第24条第2項及び第3項第29条第6項第51条第4号並びに第54条の9第5号に規定する標識、表示板又は満員札の大きさ及び色は、別表のとおりとする。

第7条の2 条例第32条の2第2項第1号(条例第34条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第35条第2項第1号に規定する標識(条例第32条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設けるものを除く。)及び掲示板は、次のとおりとする。

(1) 標識及び掲示板は、幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上の板であること。

(2) 標識及び危険物の類、品名及び最大数量を掲示した掲示板の色は、地を白色、文字を黒色とすること。

(3) 防火に関し必要な事項を掲示した掲示板は、危険物省令第18条第1項第4号及び第5号に規定する掲示板の例によるものとする。この場合において、指定可燃物のうち、可燃性固体類等(条例第34条第1項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては危険物省令第18条第1項第4号ハ、綿花類等(条例第35条に規定するものをいう。)にあっては同号ロの規定による表示を行うものとする。

2 条例第32条の2第2項第1号に規定する移動タンクに設ける標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」(可燃性固体類等にあっては、「指定可燃物」)と表示したものとする。

(避雷設備に関する日本産業規格の指定)

第7条の3 条例第17条第1項の規定による日本産業規格の指定は、告示して行うものとする。

(例外規定による認定)

第8条 消防長又は署長は、令第29条の4第1項及び第32条並びに条例第18条の2第23条の2及び第24条第1項ただし書同条第4項括弧書、同条第5項ただし書第35条の3第46条第48条の2及び第54条の3第1項ただし書の規定による認定をするときは、当該消防対象物の関係者に資料を提出させ、又は当該消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査して行うものとする。

(劇場等における喫煙等の禁止場所の指定)

第8条の2 条例第24条第1項の規定による喫煙、裸火の使用又は火災予防上危険な物品の持込みを禁止する場所の指定は、告示し、又は当該指定に係る防火対象物の管理について権原を有する者に通知して行うものとする。

(喫煙、たき火等の制限区域の指定)

第8条の3 条例第54条の4第1項の規定による喫煙又はたき火その他の裸火の使用を制限する区域の指定は、告示して行うものとする。

2 消防長は、前項の区域を指定したときは、当該区域に制札(別記様式第4号の2)を掲げるものとする。

(指定催しの要件)

第8条の4 条例第54条の10第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして定める要件は、告示して行うものとする。

(指定催しの指定の通知等)

第8条の5 条例第54条の10第3項に規定する指定をしたときは、当該催しの管理について権限を有する者に対し、指定催しの指定通知書(別記様式第4号の3)により通知するとともに、公示は、告示して行うものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第8条の6 条例第54条の11第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画は、火災予防上必要な業務に関する計画書(別記様式第4号の4)を署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、前項の計画書を受理したときは、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。

3 条例第54条の11第2項に規定する消防長が定める日は、指定催しの指定を行う日において、指定催しの規模、火災の危険性等を勘定して、消防長が定めるものとする。

(防火対象物の使用の届出)

第9条 条例第55条の規定による防火対象物の使用の届出を必要とするものは、次の各号に該当するものとする。

(1) 法第8条第1項の規定により、防火管理者を定めなければならない防火対象物

(2) 法第17条第1項又は条例第5章の規定により、消防用設備等(令第7条第3項第4号に掲げる非常警報器具、同条第4項第1号に掲げる避難器具並びに同項第2号に掲げる誘導灯及び誘導標識を除く。)を設置しなければならない防火対象物(法第17条第3項、第17条の2の5第1項及び第17条の3第1項、令第29条の4及び第32条並びに条例第46条の規定により当該消防用設備等を設置することを要しないこととされる防火対象物を含む。)

2 条例第55条の規定による届出は、防火対象物使用届出書(別記様式第5号)を署長に2通提出して行うものとする。

3 署長は、前項の届出書を受理した場合においては、検査を行い、当該防火対象物が令第2章第3節、条例第4章から第6章の2までに規定する基準その他法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で、建築物の防火に関するものに適合していると認めたときは、その1通に検査済印(別記様式第6号)を押して返付する。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第10条 条例第56条第1号から第17号までに掲げる火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等の設置工事に着手する日の5日前までに、設置する設備に応じ、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出して行うものとする。

(1) 炉・ちゆう房設備・ふろがま・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生じる設備・放電加工機設置届出書(別記様式第7号)

(2) 燃料電池発電設備・変電設備・内燃機関を原動力とする発電設備・蓄電池設備・急速充電設備設置届出書(別記様式第8号)

(3) ネオン管灯設備設置届出書(別記様式第9号)

2 署長は、前項の設備等の設置工事が完了した場合においては、検査を行い、条例第3章第1節に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

(水素ガスを充填する気球の設置の届出)

第11条 条例第56条第18号に掲げる水素ガスを充填する気球の設置の届出は、設置する日の3日前までに、水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記様式第10号)を署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理した場合においては、条例第18条に規定する基準に適合していると認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第12条 条例第57条第1号から第6号までに掲げる火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条第1号に係る届出にあっては実施する日の前日までに、同条第2号から第4号及び第5号の2に係る届出にあっては実施する日の5日前までに、同条第5号及び第6号に係る届出にあっては実施する日の3日前までに行う行為に応じ、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出して行うものとする。ただし、同条第1号に係る届出については、当該届出書の提出に代えて、口頭により行うことができる。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第11号)

(2) 煙火打上げ・仕掛け届出書(別記様式第12号)

(3) 催物開催届出書(別記様式第13号)

(4) 屋上広場における施設の設置届出書(別記様式第13号の2)

(5) 水道断水・減水届出書(別記様式第14号)

(6) 露店等開設届出書(別記様式第15号)

(7) 道路工事又は占用・荷物搬出届出書(別記様式第16号)

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、火災予防上及び消火活動上支障がないと認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(消火活動上必要な施設等の工事及び映画撮影の届出)

第13条 条例第57条第7号及び第8号に掲げる消火活動上必要な施設等の工事及び映画撮影の届出は、工事又は撮影する日の5日前までに、消火活動上必要な施設等の工事届出書(別記様式第17号)又は映画撮影届出書(別記様式第18号)を署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、消火活動上支障がないと認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(ずい道工事等に係る災害予防計画の届出)

第14条 条例第57条の2に規定する災害予防計画は、おおむね次の各号に掲げる事項について作成するものとする。

(1) 災害を予防するための組織に関すること。

(2) 災害の予防措置に関すること。

(3) 災害が発生した場合における応急措置に関すること。

(4) 災害の予防に係る教育及び訓練に関すること。

2 条例第57条の2の規定による災害予防計画の届出は、着工する日の7日前までに、災害予防計画を記載した書類に工事の場所、期間、内容、方法及び責任者を記載した工事計画書を添付し、署長に2通提出して行うものとする。

3 署長は、前項の書類を受理したときは、内容を審査し、当該災害予防計画が同項の工事計画書の内容に照らして災害予防上支障がないと認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(とう道等の指定及び通信ケーブル等の敷設の届出)

第14条の2 条例第57条の3第1項の規定によるとう道等の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第57条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通信ケーブル等の敷設の届出は、指定とう道等届出書(別記様式第18号の2)を署長に2通提出して行うものとする。

3 前項の届出書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、前項の届出が条例第57条の3第2項の規定によるものである場合においては、変更を行う事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口その他の開口部の位置を記載した概略図

(2) 指定とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備その他の主要な物件の概要を記載した書類

(3) 次に掲げる事項を記載した指定とう道等の内部における安全管理対策に関する書類

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理、喫煙管理その他の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大の防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 維持管理等のために出入りする者の防火上必要な教育に関すること。

 その他安全管理に関すること。

4 署長は、第2項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。

(少量危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第15条 条例第58条第1項前段の規定による少量危険物及び条例別表第7に掲げる数量の5倍以上の指定可燃物(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表に掲げる数量以上)の貯蔵又は取り扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う場所を設ける日の7日前までに、少量危険物等貯蔵・取扱届出書(別記様式第19号)を署長に2通提出して行うものとする。

2 条例第58条第1項後段の規定による変更の届出は、変更しようとする日の7日前までに、少量危険物等貯蔵・取扱変更届出書(別記様式第19号の2)を署長に2通提出して行うものとする。

3 条例第58条第1項後段の規定による廃止の届出は、少量危険物等貯蔵・取扱廃止届出書(別記様式第19号の3)を提出して行うものとする。

4 署長は、第1項の届出に係る貯蔵し、若しくは取り扱う場所が設けられたとき、又は第2項の届出に係る貯蔵若しくは取扱いが変更されたときは、検査を行い、令第2章第3節、省令第2章第2節及び条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該届出書の1通に検査済印を押して返付する。

(灯油の主たる取扱者の選任又は解任の届出)

第16条 条例第58条第2項の規定による灯油を貯蔵し、又は取り扱う場合の主たる取扱者の選任又は解任の届出は、灯油の主たる取扱者選任・解任届出書(別記様式第19号の4)を署長に2通提出して行うものとする。

2 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。

(核燃料物質等の指定並びに貯蔵及び取扱いの届出)

第17条 条例第59条の規定による核燃料物質等の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第59条の規定による核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵し、又は取り扱う日の7日前までに、核燃料物質等貯蔵・取扱届出書(別記様式第20号)を署長に2通提出して行うものとする。

3 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、その1通に届出済印を押して返付する。

(文化財の公開等の届出)

第18条 条例第59条の2第4号の規定による用途の指定は、告示して行うものとする。

2 条例第59条の2の規定による指定美術工芸品等の公開等の届出は、同条第1号から第3号までに係る届出にあっては実施する日の5日前までに、同条第4号に係る届出にあっては実施する日の7日前までに、行う行為に応じ、次の各号に掲げる届出書を署長に2通提出して行うものとする。

(1) 指定美術工芸品等公開届出書(別記様式第21号)

(2) 指定建造物工事等届出書(別記様式第21号の2)

(3) 指定建造物防災施設設置等届出書(別記様式第21号の3)

(4) 指定建造物等使用・使用の廃止届出書(別記様式第21号の4)

3 署長は、前項の届出書を受理したときは、内容を審査し、火災予防上支障がないと認めたときは、その1通に届出済印を押して返付する。

(タンク等の検査)

第19条 条例第60条第1項の規定によるタンク又は安全装置の検査の申出は、タンク等検査申請書(別記様式第22号)を消防長に2通提出して行うものとする。

2 消防長は、前項の申請書を受理したときは、検査を行う日時、場所その他必要事項を申請者に通知するものとする。

3 消防長は、第1項の検査の結果、当該タンク又は安全装置が条例第4章に規定する基準に適合していると認めたときは、当該申請書の1通に消防長検査済印(別記様式第22号の2)を押して返付するとともに、タンクにあってはタンク検査済証(別記様式第22号の3)を、安全装置にあっては安全装置検査済証(別記様式第22号の4)を交付するものとする。

(火災に関する警報)

第20条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「火災警報」という。)に関し、火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号の一に掲げるものとする。

(1) 実効湿度55パーセント以下、最低湿度35パーセント以下で、風速毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みであるとき。

(2) 風速毎秒12メートル以上又は12メートル以上となる見込みであるとき。

2 町長は、法第22条第3項の規定により発した火災警報を伝達するために、あらかじめ施設を管理する者と協定して、当該施設を利用するものとする。

(たき火又は喫煙の制限)

第21条 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限(別記様式第23号)は、告示して行うものとする。ただし、緊急を要するときは、これによらないことができる。

(火災等の通報場所)

第22条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定による町長の指定する場所は、精華町消防本部、消防署、交番及び警察官駐在所とする。

(消防警戒区域の立入許可の証票)

第23条 省令第48条第1項第7号の規定による消防警戒区域の立入許可の証票は、消防警戒区域立入証(別記様式第24号)とする。

2 消防警戒区域立入証は、次の各号の一に該当する者で、消防長が必要と認めるものに交付する。

(1) 町会議員、町政協力委員及び自治会長

(2) 官公署に勤務する者で、消火、救護等の業務に従事する者

(3) 保険会社に勤務する者で、損害調査等の業務に従事する者

(4) その他消防業務に関係を有する者

3 消防警戒区域立入証の交付を受けようとする者は、消防警戒区域立入証交付申請書(別記様式第25号)を消防長に提出しなければならない。

4 第2項の規定により消防警戒区域立入証の交付を受けた者は、消防警戒区域に立ち入ろうとするときは、現場の消防吏員、消防団員又は警察官にその立入証を提示しなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第24条 条例第61条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、令第11条、第12条若しくは第21条又は条例第38条第39条若しくは第41条に定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第61条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第25条 条例第61条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、精華町ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

3 条例第61条第2項に規定する関係者への通知は、公表決定通知書(別記様式第26号)によるものとする。

(補則)

第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(精華町火災予防条例施行規則の廃止)

2 精華町火災予防条例施行規則(以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、法第8条第1項の規定により作成し、提出された消防計画書又は、同条第2項の規定により提出された防火管理者の選任又は解任の届出書は、それぞれの対応するこの規則により提出された消防計画書又は選任若しくは解任届出書とみなす。

4 旧規則様式第1号から第12号までによる用紙は、改正後の規則の様式第5号第7号から第14号まで、第16号第19号から第20号に基づき作成されたものとみなし、昭和51年12月31日までは、これを使用することができる。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第9号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年9月30日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

標識等の種類

寸法及び色

長さ

文字

1

条例第12条第1項第7号(条例第9条の3第1項及び第3項第12条第3項第12条の2第2項第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、内燃機関を原動力とする発電設備又は蓄電池設備である旨を表示した標識

センチメートル以上

15

センチメートル以上

30

2

条例第18条第3号に規定する水素ガスを充填する気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入りを禁止する旨を表示した標識

30

60

3

条例第24条第2項に規定する「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25

50

4

条例第24条第3項に規定する喫煙所である旨を表示した標識

30

10

5

条例第29条第6項に規定する圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識

30

45

6

条例第51条第4号に規定する定員を記載した表示板

30

25

7

条例第51条第4号に規定する満員札

30

25

8

条例第54条の9第5号に規定する禁煙の旨を表示した標識

25

50

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別記様式第2号の2 削除

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別記様式第3号 削除

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精華町火災予防条例施行規則

昭和51年6月28日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和51年6月28日 規則第19号
昭和57年4月20日 規則第2号
昭和63年3月1日 規則第8号
平成2年5月14日 規則第9号
平成4年12月25日 規則第17号
平成12年4月28日 規則第8号
平成15年9月30日 規則第19号
平成17年9月30日 規則第26号
平成18年10月4日 規則第20号
平成21年3月27日 規則第4号
平成22年12月24日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年7月24日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第15号
平成29年3月31日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第2号
令和元年6月28日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第10号