○精華町火災予防条例

昭和50年9月30日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条~第18条の2)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第19条~第23条の2)

第3節 火の使用に関する制限等(第24条~第29条)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第30条)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第30条の2~第30条の7)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第31条~第33条)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第34条~第35条の2)

第3節 基準の特例(第35条の3)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第36条~第46条)

第6章 避難管理等(第46条の2~第54条の3)

第6章の2 文化財の防火管理(第54条の4~第54条の9)

第6章の3 屋外催しに係る防火管理(第54条の10・第54条の11)

第7章 雑則(第55条~第62条)

第8章 罰則(第63条・第64条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉)

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に掲げる不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。

 別表第3の炉の項に掲げる距離

 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。

(6) 使用に際し、火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(7) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(8) 地震その他振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。

(9) 屋内に設ける場合は、土間又は金属以外の不燃材料で造つた床若しくは台の上に設けること。ただし、金属で造つた床又は台の上に設ける場合において、防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(10) 屋外に設ける場合は、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講じること。ただし、第23号アに掲げる装置が設けられているものにあつては、この限りでない。

(11) ガラス、金属等の高温の溶融物があふれるおそれのある構造のものにあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けるとともに、主体構造がれんが、石等の組積造のものにあつては、溶融物の全量を安全に収容できる容量のためますを設けること。

(12) 熱媒体を使用するものにあつては、熱媒体の性質に応じ、容易に腐食しない材料で造り、かつ、温度及び圧力の測定装置を設けるとともに、局部加熱を避ける構造とすること。

(13) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃材料で造られた排気フード及び屋外に通じる排気ダクトを設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものは、防火上有効な遮へい物を設けること。

(14) 削除

(15) 熱風炉に附属する風道にあつては、次によること。

 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、不燃材料以外の材料による仕上げその他これに類する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さが10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分にあつては、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(16) まき、石炭その他の固体燃料を使用するものにあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、附属するたきがら入れ、灰捨場及び燃料置場にあつては、次によること。

 たきがら入れは、ふたのある不燃性のものとするとともに、不燃材料以外の材料で造つた床の上に設ける場合は、不燃材料で造つた台の上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。

 灰捨場は、不燃材料で造るとともに、建築物又は工作物の可燃性の部分及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等に設ける場合で、燃えがら等が飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。

 燃料置場は、火を使用する場所から、火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、防火上有効なへい等を設けたときは、この限りでない。

(17) 削除

(18) 灯油、重油その他の液体燃料を使用するものの燃料タンクにあつては、次によること。

 燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。

 たき口との間に2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効なしやへい物を設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない場合は、この限りでない。

 容量(タンクの内容積の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

容量

板厚

 

ミリメートル以上

5リツトル以下

0.6

5リツトルを超え20リツトル以下

0.8

20リツトルを超え40リツトル以下

1.0

40リツトルを超え100リツトル以下

1.2

100リツトルを超え250リツトル以下

1.6

250リツトルを超え500リツトル以下

2.0

500リツトルを超え1,000リツトル以下

2.3

1,000リツトルを超え2,000リツトル以下

2.6

2,000リツトルを超えるもの

3.2

 屋内に設ける場合は、不燃材料で造つた床の上に設けること。

 架台は、不燃材料で造ること。

 配管には、燃料タンクの直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、燃料タンクが地下に埋設されている場合は、この限りでない。

 ろ過装置を設けること。ただし、炉又は配管に当該装置を設けたときは、この限りでない。

 見やすい位置に、燃料の量を覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で造られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 水抜きができる構造とすること。

 通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該通気管の先端又は通気口から雨水が浸入しない構造とすること。

(19) 液体燃料を使用するもののうち燃料装置に過度の圧力がかかるおそれのあるものにあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

(20) 液体燃料を予熱する方式のものにあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の予熱を防止する装置を講じること。

(21) 液化石油ガスその他の気体燃料を使用するものの燃料容器は、通風及び排水が良好な場所で、直射日光、燃焼機器等による熱影響の少ない位置に置くこと。

(22) 液体燃料又は気体燃料を使用するものにあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管にあつては、次によること。

 金属管を用いること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で、金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されないゴム製等のホースを用いることができる。

 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管とゴム製等のホースを接続する場合は、差し込み接続とすることができる。

 イただし書の差込み接続による場合は、接続部をホースバンドその他これに類するもので締めつけること。

 ゴム製等のホースは、2以上接続しないこと。

 2以上の燃焼機器に直接燃料を供給するものにあつては、固定された金属管から分岐するとともに、分岐したものごとに開閉弁をつけること。

(23) 液体燃料又は気体燃料を使用するものにあつては、次に掲げる安全装置を設けること。

 炎が立ち消えた場合等において安全を確保することができる装置

 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出することができる装置

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止することができる装置

 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃焼を停止することができる装置

(24) 気体燃料を使用するものの配管、計量器等の附属設備は、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所に設けないこと。ただし、漏れた燃料に引火しない構造の電気設備が設けられているときは、この限りでない。

(25) 電気を熱源とするものにあつては、次に掲げるところによること。

 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡が生じないように適切な措置を講じること。

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止することができる装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井(天井がない場合にあっては、はり又は屋根。以下この章及び次章において同じ。)で区画され、かつ、窓、出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けなければならない。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じたときは、この限りでない。

3 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 周囲においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上安全な状態に保持すること。

(3) 液体燃料を使用するもの又は電気を熱源とするものにあっては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。

(4) 使用することとされている燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生じるおそれのあるものにあっては、使用している間、監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料タンク又は燃料容器は、燃料等の性質に応じ、遮光を図るとともに、転倒又は衝撃を防止するために必要な措置を講じること。

4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第31条及び第32条の2から第32条の5まで(第32条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。

(ふろがま)

第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) かま内にすすが附着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。

(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

(3) 液体燃料又は気体燃料を使用するふろがまにあっては、空だきを防止するため自動的に燃焼を停止することができる装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号から第15号までを除く。)の規定を準用する。

(温風暖房機)

第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

(2) 温風暖房機に附属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に、次の表に掲げる式によって算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあっては、算定した距離が15センチメートル未満となる場合は、15センチメートルとする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワットを超えるものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

風道からの方向

距離(単位センチメートル)

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。

2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号第12号及び第13号を除く。)の規定を準用する。

(ちゆう房設備)

第3条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等及びこれらに附属する設備(以下「ちゆう房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) ちゆう房設備(個人の住居その他これに類するものに設けるものを除く。以下この項及び第56条第4号において同じ。)の排気ダクト及び排気フード(以下「排気ダクト等」という。)は、次に掲げるところによること。

 排気ダクト等は、容易に腐食しない鋼板又はこれと同等以上の性能及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該ちゆう房設備の入力から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接その他の気密性のある接続とすること。

 排気ダクト等は、不燃材料以外の材料による仕上げその他これに類する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。

 排気ダクトは、直接屋外に通じるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。

 排気ダクトは、曲がり及び立ち下がりの箇所を少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

(2) 前号に規定するもののほか、油脂を含む蒸気を発生させるおそれのあるちゆう房設備の排気ダクト等は、次に掲げるところによること。

 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず、排気フードから直接屋外に排気を行う構造のものにあつては、この限りでない。

 グリス除去装置は、容易に腐食しない鋼板又はこれと同等以上の性能を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該ちゆう房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 防火ダンパー、自動消火装置その他の排気ダクトヘの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず、排気フードから直接屋外に排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さから判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 次に掲げるちゆう房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。ただし、排気ダクト等の構造又は設置状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物(小規模特定用途複合防火対象物(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第13条第1項第2号に規定する小規模特定用途防火対象物をいう。以下同じ。)を除く。)の地階に設けるちゆう房設備で、当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(イ) (ア)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設けるちゆう房設備で、当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計が、350キロワット以上のもの

(3) 排気フード、グリス除去装置及び火炎伝送防止装置は、容易に清掃することができる構造とすること。

(4) 排気フード及び排気フードと接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

2 前項に規定するもののほか、ちゆう房設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第13号から第15号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「入力」とあるのは、「当該ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計」と読み替えるものとする。

(ボイラー)

第4条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 蒸気その他の熱媒体の配管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

(2) 蒸気その他の熱媒体の圧力が異常に上昇した場合において、自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第13号を除く。)の規定を準用する。

(ストーブ)

第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあつては、不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号第13号から第15号まで及び第18号オを除く。)の規定を準用する。

(火を使用する設備に附属する煙突)

第6条 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金等で固定すること。

(2) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分又は小屋裏、天井裏、床裏等において接続しないこと。ただし、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とするときは、この限りでない。

(3) 容易に清掃ができる構造とすること。

(4) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。

(5) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。

(壁付暖炉)

第7条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合は、この限りでない。

(2) 厚さが20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、レンガ造、石造又はコンクリートブロツク造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については第3条(第1項第1号第6号第8号第10号第11号及び第13号を除く。)の規定を準用する。

(乾燥設備)

第8条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 乾燥物品が、直接に熱源と接触しない構造とすること。

(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

(3) 火の粉が混入するおそれのある燃焼排気により、直接に可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火の粉を飛散しない構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については第3条(第1項第11号から第13号を除く。)の規定を準用する。

(サウナ設備)

第8条の2 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

2 サウナ室(個人の住居に設けるものを除く。)は、火災予防上安全に区画しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号第10号第11号及び第13号を除く。)の規定を準用する。

(簡易湯沸設備)

第9条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第9号第11号第13号第15号及び第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。

(給湯湯沸設備)

第9条の2 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第13号から第15号までを除く。)の規定を準用する。

(燃料電池発電設備)

第9条の3 屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、固体酸化物型燃料電池又は溶融炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第3項及び第5項第6条並びに第56条第14号において同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号から第7号まで、第18号(を除く。)第22号及び第24号並びに第3項第1号第12条第1項(第9号を除く。)並びに第13条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号から第7号まで、第18号(を除く。)第22号及び第24号並びに第3項第1号及び第4号第12条第1項第1号第2号第6号第10号及び第12号並びに第13条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号から第7号まで、第10号第18号(を除く。)第22号及び第24号並びに第3項第1号並びに第12条第1項第4号及び第7号から第12号まで(第9号を除く。)並びに第2項並びに第13条第1項第1号第3号及び第4号の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号から第7号まで、第10号第18号(を除く。)第22号及び第24号並びに第3項第1号及び第4号第12条第1項第10号及び第12号並びに第13条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。

(掘りごたつ及びいろり)

第10条 掘りごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造られなければならない。ただし、火災予防上支障がない部分は、不燃材料で被覆することができる。

2 掘りごたつ及びいろりの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号及び第6号並びに第2項第1号及び第4号の規定を準用する。

(ヒートポンプ冷暖房機)

第10条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じること。

(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第10号第11号第13号から第16号まで、第22号第23号及び第25号第2項並びに第3項第5号を除く。)の規定を準用する。

(火花を生じる設備)

第11条 グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は粉じんを放出する設備(以下「火花を生じる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火花を生じる設備に面する部分の壁、天井及び床を準不燃材料で仕上げた室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生じるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講じること。

(3) 可燃性の蒸気又は粉じんを有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生じる設備のある室内においては、常に整理及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(放電加工機)

第11条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止することができる装置を設けること。

(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止することができる装置を設けること。

(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止することができる装置を設けること。

(4) 加工液に着火した場合において、自動的に加工を停止することができる装置及び自動的に消火することができる装置を設けること。

(5) 加工液タンクにあっては、次に掲げるところによること。

 容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

容量

厚さ

400リットル未満のもの

2.3ミリメートル以上

400リットル以上のもの

3.2ミリメートル以上

 タンクの外面には、腐食を防止するための措置を講じること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他腐食しにくい材料で造られたタンクにあっては、この限りでない。

 地震等により容易に転倒し、又は落下しないように設けること。

 架台は、不燃材料で造ること。

2 放電加工機の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 引火点が70度未満の加工液を使用しないこと。

(2) 吹き掛け加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

3 前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用する。

(変電設備)

第12条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワット以下のもの及び次条に掲げるものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井で区画され、かつ、窓、出入口等に防火戸を設けた室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じたときは、この限りでない。

(4) 建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(5) 第3号の壁、床及び天井をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、透き間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講じること。

(6) 屋外に通じる有効な換気設備を設けること。

(7) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(8) 変電設備のある室内には、取扱者以外の者をみだりに出入させないこと。

(9) 変電設備のある室内においては、常に整理及び清掃につとめるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(10) 定格電流の範囲内で使用すること。

(11) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに設備の各部分の必要な点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(12) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、床、壁、支柱等に堅固に固定すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第4号及び第7号から第12号までの規定を準用する。この場合において、同項第8号及び第9号中の「室内」とあるのは、「区画内」と読み替えるものとする。

(急速充電設備)

第12条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。)にコネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。)を用いて充電する設備(全出力20キロワット以下のものを除く。)をいい、分離型のもの(変圧する機能を有する設備本体及び充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。)により構成されるものをいう。以下同じ。)にあっては、充電ポストを含む。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

 分離型ものにあっては、充電ポスト

(2) その筐体は、不燃性の金属材料で造ること。ただし、分離型のものの充電ポストにあっては、この限りでない。

(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(4) その筐体は雨水等の浸入防止の措置を講ずること。

(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(6) コネクターと電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(7) コネクターが電気自動車等に接続され、電圧が印加されている場合には、当該コネクターが当該電気自動車等から外れないようにする措置を講ずること。

(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(10) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(11) 急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けること。

(12) 急速充電設備と電気自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。

(13) コネクターについて、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)について次に掲げる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 異常な高温とならないこと。

 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあっては、充電ポストに蓄電池(主として保安のために設けるものを除く。)を内蔵しないこと。

(18) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。

(19) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号第7号第10号及び第11号の規定を準用する。

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第13条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床又は台の上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、床、壁、支柱等に堅固に固定すること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第18号及び第24号並びに第12条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第18号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第18号及び第24号第12条第1項第4号及び第7号から第12号まで並びに第2項並びに第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第18号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、次の各号に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)及び第24号第12条第1項第8号第10号及び第12号並びに本条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。

(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。

(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の浸入防止の措置が講じられているものであること。

5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。

(蓄電池設備)

第14条 蓄電池設備(蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準(令和5年消防庁告示第7号)第2に定めるものを除く。以下同じ。)は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号並びに第12条第1項第1号及び第3号から第8号まで及び第11号の規定を準用する。

3 第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第11条第4号第12条第1項第4号第7号第8号及び第11号並びに第12条の2第1項第4号の規定を準用する。

(ネオン管灯設備)

第15条 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つた覆いを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。

(2) 変圧器を雨の掛かる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(3) 支枠その他ネオン管灯に近接する取付け材には、木材(難燃合板をのぞく。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものをのぞく。)を用いないこと。

(4) 壁等を貫通する部分のがい管は、壁等に固定すること。

(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

(6) ネオン管灯設備の管理の基準については、第12条第1項第11号の規定を準用する。

(舞台装置等の電気設備)

第16条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電灯、抵抗器その他熱を発生する設備及び器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の口金、受け口等の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取りつけること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電板、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受け、又は可燃性のガス若しくは蒸気の滞留するおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒユーズを設ける等自動的に遮断するような措置を講じること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第12条第1項第9号から第12号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第17条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下同じ。)に適合するものとしなければならない。

2 避雷設備の管理については、第12条第1項第11号の規定を準用する。

(水素ガスを充填する気球)

第18条 水素ガスを充填する気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 煙突その他火気を使用する施設又は電線その他障害となるおそれのあるものの付近において掲揚し、又はけい留しないこと。

(2) 建築物の屋上で掲揚し、又はけい留しないこと。ただし、当該屋上が不燃材料で造られた陸屋根で、その最少幅員が気球の直径の2倍以上である場合は、この限りでない。

(3) 掲揚又はけい留に際しては、掲揚綱又は気球と周囲の建築物、工作物又は道路との間及び気球相互の間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入りを禁止する旨を表示すること。ただし、前号ただし書に規定する場合において建築物の屋上で掲揚し、又はけい留する場合における周囲の建築物又は工作物との間に保有する空間については、この限りでない。

(4) 容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用するものにあっては、この限りでない。

(5) 気球及び掲揚綱等は、風圧又は摩擦に対し、十分な強度を有する材料で造ること。

(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱し、又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分に使用するものにあっては0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあっては、0.6メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。

(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風においては、掲揚しないこと。

(9) 水素ガスの充填又は放出については次によらなければならない。

 屋外の通風のよい場所で行うこと。

 操作者以外の者が接近しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行うこと。

 摩擦又は衝撃を加える等の行為をしないこと。

 水素ガスの充填に際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後減圧器を使用して行うこと。

(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと。

(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、またけい留する場合にあっては、この限りでない。

(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。

(基準の特例)

第18条の2 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長又は消防署長が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第19条 石油コンロ、移動式の石油ストーブ、その他液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。

 別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離

 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離

(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 地震等により、容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(4) 地震等により、容易に転倒し、又は落下するおそれのない安定した状態で使用すること。

(5) 不燃性の床又は台の上で使用すること。

(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

(8) 使用することとされている燃料以外の燃料を使用しないこと。

(9) 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(9)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する場合にあっては、消火器の準備をした上で使用すること。

(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

(11) 点火した状態で器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。

(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための不燃材料で造つた受けざらを設けること。

(13) 必要な点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせ、火災予防上有効に保持すること。

2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあつては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(固体燃料を使用する器具)

第20条 火ばち、その他固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火ばちは、底部にしや熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。

(2) 置ごたつは、火入容器を金属以外の不燃材料で造つた台の上に置いて使用すること。

2 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については前条第1項第1号から第9号の2までの規定を準用する。

(気体燃料を使用する器具)

第21条 ガスこんろ、移動式のガスストーブ、その他気体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 金属配管に設けられている末端のコツクは、使用していない間閉じておくこと。

(2) ゴム製等のホースは、燃料に侵されない材質のものを用い、かつ、熱又は薬品等による損傷を防止する措置を講ずること。

(3) ゴム製等のホースとの接続部は、ホースバンド等で締めつけること。

(4) ゴム製等のホースは、その器具の使用場所に応じた適当な長さとすること。

(5) 未使用の元栓には、ゴムキヤツプを付すること。ただし、安全装置付の場合にあつては、この限りでない。

2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第19条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。

(電気を熱源とする器具)

第22条 電気アイロン、移動式の電気ストーブその他電気を熱源とする器具の取り扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 通電した状態でみだりに放置しないこと。

(2) 自動温度調節装置、温度ヒューズ等の安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適当なものと取り替えないこと。

2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取り扱いの基準については、第19条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあっては、同項第2号及び第5号から第7号までの規定に限る。)を準用する。

(使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)

第23条 火消しつぼその他使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取り扱いの基準については、第19条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定を準用する。

(基準の特例)

第23条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長又は消防署長が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第3節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第24条 次に掲げる場所で、消防長又は消防署長が指定する場所(以下「指定場所」という。)においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分

(3) 前2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生じるおそれのある場所

2 指定場所には、客席の前面その他見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識を設けなければならない。この場合において、標識の色は、地を赤色、文字を白色とするものとする。

3 令別表第1に掲げる防火対象物で指定場所を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置(健康増進法(平成14年法律第103号)第33条第2項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においてはこの限りでない。)

4 第2項又は前項第2号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7010号又は日本産業規格Z8210に適合するものとし、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあっては、国際標準化機構が定めた規格第7001号又は日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならない。

5 第3項第2号に掲げる場合において、指定場所を有する劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(消防長が避難上支障がないと認める部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長又は消防署長が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。

6 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防長又は消防署長が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。

7 指定場所の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(空き地及び空き家の管理)

第25条 空き地の関係者は、当該空地の枯草等燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空き家の所有者又は管理者は、当該空き家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(たき火)

第26条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(がん具用煙火)

第27条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。

3 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れ、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。

(化学実験室等)

第28条 化学実験室、薬局等において危険物その他これらに類する物品を貯蔵し又は取り扱う場合においては、第31条第32条の2第1項第4号から第14号まで及び第2項第1号並びに第32条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(作業中の防火管理)

第29条 ガス若しくは電気による溶接作業、溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業若しくは自動車の解体等のトーチランプ等による加熱作業、アスフアルト等の溶解作業又はびよう打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の付近において行つてはならない。

2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性の物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等を適切に管理しなければならない。

3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。第52条第52条の2及び第54条の2において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気、除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸い殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。

6 圧縮アセチレンガスを使用する作業現場には、外部から見やすい箇所に圧縮アセチレンガスを使用している旨を表示した標識を設けなければならない。

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第30条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口を閉じて行うこと。

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器)

第30条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第30条の4に定める基準に従って、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第30条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第3号から第6号までに掲げる住宅の部分にあっては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第5号及び第6号において同じ。)

(2) 台所

(3) 第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

(4) 第1号及び第3号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

(5) 第1号及び第3号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であって、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

(6) 前各号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

 廊下

 廊下が存しない場合にあっては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

 廊下及び直下階が存しない場合にあっては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあっては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

(1) 壁又ははりから0.6メートル以上(熱を感知する住宅用防災警報器を設置する場合は0.4メートル以上)離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

(3) 前2号に掲げるもののほか、台所に、熱を感知する住宅用防災警報器を設置する場合にあっては通常の調理時に高温になるおそれのある場所以外の場所、その他の住宅用防災警報器を設置する場合にあっては通常の調理時に煙又は蒸気がかかるおそれのない場所

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項第1号、第3号から第5号まで並びに第6号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。)

第1項第2号に掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器又は定温式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第4号の2に掲げるものをいう。)

第1項第6号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあっては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となった旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあっては、正常に電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあっては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあっては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第30条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2 感知器の設置の位置については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、台所に差動式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第2号に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)又は補償式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第5号の2に掲げるものをいう。以下この条において同じ。)を設置する場合にあっては、前条第2項第3号中「高温になるおそれのある場所以外の場所」とあるのは「温度の急激な変化がない場所」と読み替えるものとする。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項第1号第3号から第5号まで並びに第6号イ及びに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。)

前条第1項第2号に掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器又は熱を感知する住宅用防災報知設備の感知器(差動式スポット型感知器、感知器等規格省令第2第5号に定める定温式スポット型感知器(特種であって、公称作動温度が60度又は65度のものに限る。)又は補償式スポット型感知器をいう。)

前条第1項第6号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前各項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあっては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があった場合に受信機が自動的に警報を発するものにあっては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあっては、次によること。

 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(6) 前条第6項第1号第5号及び第6号の規定は感知器について、同条同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(設置の免除)

第30条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で種別が一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(2) 第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(3) 第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(4) 第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(5) 第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(6) 第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(7) 第30条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(基準の特例)

第30条の6 第30条の2から第30条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

(住宅における火災の予防の推進)

第30条の7 精華町は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

2 精華町民は、住宅における火災の予防を推進するため、第30条の3第1項に定める住宅の部分のほか、火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第31条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(4) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(5) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、裂け目等がないものであること。

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(7) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないように必要な措置を講ずること。

(8) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合においては、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うものとし、下水道、河川等に投下しないこと。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)

第32条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第32条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。

第32条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること。

(2) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を用いて監視する等、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

(4) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(5) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(6) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(7) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

(8) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(9) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

(10) 吹き付け塗装作業を行う場合は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(11) 焼入れ作業を行う場合は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(12) 染色又は洗浄の作業を行う場合は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(13) バーナーにより危険物を消費する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(14) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあっては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(15) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあっては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8) 危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行ったとき漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によって容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあっては、この限りでない。

 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあっては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

第32条の3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造った壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属製容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

1メートル以上

その他の場合

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1メートル以上

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2メートル以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。

第32条の3の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。

(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

第32条の4 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。

(4) 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。

(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。

(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。

(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

第32条の5 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がアスファルトルーフィング、アスファルトプライマー、モルタル、エポキシ樹脂、タールエポキシ樹脂等により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあっては、この限りでない。

(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあっては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。

(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

(7) タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検査するための管を2箇所以上適当な位置に設けること。

第32条の6 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第32条の4第1項の規定の例によるほか、次に掲げるとおりとする。

(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号の注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。

(3) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。

(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、第32条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。

(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあっては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあっては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあっては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。

(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

第32条の7 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1類の危険物にあつては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物にあつては、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては、水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつては、みだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 第3類の危険物のうち自然発火性物品(危険物政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に規定する性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(危険物政令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に規定する性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあつては、水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物にあつては、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物にあつては、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物にあつては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うに当たつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講じなければならない。

第32条の8 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第32条の2から第32条の6までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

第32条の9 第31条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、当該各条の規定は、適用しない。

(品名又は指定数量を異にする危険物の貯蔵及び取扱い)

第33条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準)

第34条 別表第7の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 可燃性固体類(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)にあっては、危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては、危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリツトル以下のものについては、この限りでない。

(2) 可燃性液体類等(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(4) 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うに当たって、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。

2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第7に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあっては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第7で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(別表第7で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第31条から第32条の8まで(第32条の2第1項第14号及び第15号第32条の3第2項第1号並びに第32条の7を除く。)の規定を準用する。

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第35条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷崩れし、落下し、転倒し、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること。

(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること。

(5) 再生資源燃料(別表第7備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によって発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し又は取り扱う場合は、次によること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。

2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第7備考第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第7号に規定する石炭・木炭類をいう。)にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 集積する場所においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第7で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造った壁に面するとき又は火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第7に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。

(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。

 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

 別表第7で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合はこの限りでない。

第35条の2 別表第7で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

第3節 基準の特例

(基準の特例)

第35条の3 この章(第32条の7及び第33条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長又は消防署長がその品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊な構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加

(消火器に関する基準)

第36条 令第10条第1項に定めるもののほか、令別表第1(16)項に掲げる防火対象物のうち、同表(3)項から(6)項まで、(9)項又は(12)項から(15)項までの用途に供する部分を有するもので、延べ面積が150平方メートル以上のものには、各用途に供する部分ごとに消火器を1個以上設けなければならない。

2 令別表第1各項に掲げる防火対象物に次の各号に掲げる場所があるときは、当該場所に消火器を1個以上設けなければならない。

(1) 火花を生じる設備のある場所

(2) 変圧器、配電盤その他これらに類する電気設備のある場所

(3) 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所

(4) 核燃料物質又は放射性同位元素を貯蔵し、又は取り扱う場所

(5) 屋上に設ける遊技施設又は飲食店等の用途に供する場所

3 前2項の規定により設ける消火器は、これらの規定に規定する用途に供する部分又は場所の各部分から1の消火器に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により設ける消火器は、令第10条第2項並びに規則第9条及び第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(大型消火器に関する基準)

第37条 令第10条第1項に定めるもののほか、令別表第1各項に掲げる防火対象物に次の各号に掲げる場所があるときは、当該場所に大型消火器を1個以上設けなければならない。

(1) 油入機又は乾式機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

(2) 全出力500キロワツト以上の高圧変電設備のある場所

(3) 全出力500キロワツト以上の発電設備のある場所

2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第10条第2項並びに規則第7条、第8条第3項、第9条及び第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(屋内消火栓設備に関する基準)

第38条 令第11条第1項及び第2項に定めるもののほか、次に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの。ただし、主要構造部を耐火構造とし、又は主要構造部が不燃材料で造られているもの(耐火構造を除く。)で、5階以上の部分の床面積の合計が100平方メートル以下のもの及び主要構造部を耐火構造とし、5階以上の部分が床面積の合計100平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は防火戸で区画されているものを除く。

2 前項第1号の規定の適用については、延べ面積の数値は、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根。以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料(難燃合板、難燃繊維板、難燃プラスチック板その他の建築材料で難燃性を有するものをいう。以下同じ。)でした防火対象物にあっては、当該数値の3倍の数値(令第12条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物の用途に供されている複合防火対象物を除く。)とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でした防火対象物にあっては、当該数値の2倍の数値(令第12条第1項第3号の総務省令で定める防火対象物の用途に供されている複合防火対象物を除く。)とする。

3 前2項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第8条、第11条第3項及び第4項並びに規則第11条の2及び第12条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

4 第1項及び第2項又は令第11条第1項(第4号を除く。)及び第2項の規定により設ける屋内消火栓設備には、屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

(スプリンクラー設備に関する基準)

第39条 令第12条第1項に定めるもののほか、次に掲げる防火対象物の階又は部分には、スプリンクラー設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(12)項ロに掲げる防火対象物及び小規模特定用途複合防火対象物(同表(12)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分が当該防火対象物の延べ面積の10分の9以上であるものに限る。)の階で、規則第13条第2項各号に掲げる部分以外の部分の床面積が、地階又は無窓階(建築物の地上階のうち規則第5条の2に規定する避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)にあっては500平方メートル以上、その他の階にあっては1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、規則第13条第2項各号に掲げる部分以外の部分の床面積が2,000平方メートル以上のもの

(3) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、同表(5)項ロ、(7)項、(8)項及び(12)項に掲げる用途に供する部分(規則第13条第2項各号に掲げる部分を除く。)の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる防火対象物の高さが31メートルを超える部分

2 前項の規定により設けるスプリンクラー設備の設置及び維持は、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) スプリンクラーヘッドは、前項各号に掲げる防火対象物の規則第13条第2項各号に掲げる部分以外の部分(令別表第1(5)項又は(6)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分で、規則第13条の3第1項に規定する小区画型ヘッド又は側壁型へッドがそれぞれ同条第2項又は第3項の規定の例により設置されているものを除く。)の天井(天井がない場合にあっては、屋根の下面。以下この項において同じ。)又は小屋裏に、次に定めるところにより、設けなければならない。

 前項第1号に掲げる防火対象物の階に設ける場合は、開放型スプリンクラーヘッドとし、天井又は小屋裏の各部分から1のスプリンクラーヘッドまでの水平距離(以下この号において「水平距離」という。)が1.7メートル以下となるように設けること。

 前項第2号から第4号までに掲げる防火対象物の階又は部分に設ける場合は、閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち規則第13条の2第1項に規定する標準型ヘッドとし、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)にあっては水平距離が2.3メートル(高感度型ヘッド(令第12条第2項第2号イの表に規定する高感度型ヘッドをいう。以下同じ。)にあっては、当該ヘッドの有効散水半径に1メートルを乗じた距離)以下、耐火建築物以外の建築物にあっては水平距離が2.1メートル(高感度型ヘッドにあっては、当該ヘッドの有効散水半径に0.9メートルを乗じた距離)以下となるように設けること。

(2) 前項第2号から第4号までに掲げる防火対象物の階又は部分のうち、規則第13条の4第1項に掲げる部分には、前号イの規定にかかわらず、同条第2項に規定する放水型ヘッド等を同条第3項の規定の例により設けること。

3 前項に規定するもののほか、第1項の規定により設けるスプリンクラー設備は、令第8条、第12条第2項(第2号を除く。)及び第3項並びに規則第13条の2第4項、第14条及び第15条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(水噴霧消火設備等に関する基準)

第40条 令第13条に定めるもののほか、次の表の左欄に掲げる防火対象物の部分には、それぞれ同表の右欄に掲げる消火設備のいずれかを設けなければならない。

防火対象物の部分

消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の駐車の用に供する部分で、次に掲げるもの

(1) 当該部分の床面積の合計が700平方メートル以上であるもの(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造のものを除く。)

(2) 吹き抜け部分を共有するもので、2階以上の階の当該部分の床面積の合計が200平方メートル以上であるもの

水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分で、その床面積の合計が500平方メートル以上であるもの

不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備

令別表第1に掲げる防火対象物の常時無人である部分(当該防火対象物が存する同一敷地内に常時人がいるものを除く。)で、変電設備(油入機器が屋内に設けられているものに限る。)が設けられているもの

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備で、移動式でないもの

2 前項の規定により設ける水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第8条、第14条から第18条まで並びに規則第17条から第21条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(自動火災報知設備に関する基準)

第41条 令第21条第1項に定めるもののほか、次に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知設備を設けなければならない。

(1) 次のいずれかに該当する小規模特定用途複合防火対象物の規則第23条第4項第1号ヘに掲げる部分

 令別表第1(12)項及び(14)項に掲げる防火対象物の用途に供する部分が存する階の上階に、同表(5)項ロに掲げる防火対象物の用途に供する部分が存するもので、延べ面積が300平方メートル以上のもの(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)

 延べ面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1(16)項ロに掲げる防火対象物で、前号ア又はのいずれかに該当するもの

2 前項の規定により設ける自動火災報知設備は、令第8条、第21条第2項及び第3項並びに規則第23条(第4項第1号ヘを除く。)から第24条の2までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(非常警報設備に関する基準)

第42条 令第24条第3項に規定するもののほか、次に掲げる防火対象物又はその部分で、地下に車両の停車場が存するものには、非常ベル及び放送設備又は自動式サイレン及び放送設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物の部分で、前号に掲げる防火対象物の用途に供するもの

2 前項の規定により設ける非常警報設備は、令第24条第4項及び第5項並びに規則第25条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(避難器具に関する基準)

第43条 令第25条第1項に定めるもののほか、令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(16)項までに掲げる防火対象物の6階以上の階で、収容人員が30人以上のものには、避難器具を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける避難器具は、令第25条第2項並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(客席誘導灯に関する基準)

第44条 令第26条第1項第3号に定めるもののほか、令別表第1(2)項イに掲げる防火対象物には、客席誘導灯を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける客席誘導灯は、令第26条第2項第3号及び第4号並びに規則第28条及び第28条の3第4項第7号から第12号までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(連結送水管に関する基準)

第45条 令第29条第1項に定めるもののほか、令別表第1に掲げる防火対象物で、屋上に回転翼航空機の発着場又は駐車場の用途に供する部分があるものには、連結送水管を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける連結送水管の放水口は、屋上ごとに、そのいずれの部分からも1の放水口までの水平距離が50メートル以下となるように設けなければならない。

3 令第29条第1項(第3号及び第4号を除く。)の規定により連結送水管を設ける建築物には、令第29条第2項第1号の規定によるのほか、その屋上に1以上の放水口を設けなければならない。

4 第1項の規定により設ける連結送水管は、第2項に規定するもののほか、令第29条第2項第2号及び第3号並びに規則第31条の規定の例により、前項の規定により設ける放水口は、規則第31条の規定の例により、それぞれ設置し、及び維持しなければならない。

(非常コンセントに関する基準)

第45条の2 令第29条の2第1項に定めるもののほか、令別表第1(1)項から(16)項までに掲げる防火対象物の地階で、その面積の合計が1,000平方メートル以上のものには、非常コンセント設備を設けなければならない。

2 前項の規定により設ける非常コンセント設備は、令第29条の2第2項及び規則第31条の2の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

(基準の特例)

第46条 この章の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第6章 避難管理等

(地下停車場等の防火管理)

第46条の2 令別表第1(10)項、(12)項イ、(13)項イ及び(14)項に掲げる防火対象物のうち、令第1条の2第3項に規定するもの以外のもので、次に掲げるもの(以下「地下停車場等」という。)の管理について権原を有する者は、法第8条第1項及び令第2条から第4条までの規定の例により防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

(1) 地下に設置する車両の停車場

(2) 地下に設置する車両の駐車場で、収容台数が30以上であるもの

(3) 前号に掲げるもののほか、車両の収容台数が50以上である屋内駐車場

(4) 工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が3,000平方メートル以上であるもの

2 地下停車場等管理について権原を有する者は、前項の規定により防火管理者を定めたときは、規則第4条の規定の例により、その旨を速やかに所轄消防署長に届け出なければならない。防火管理者を解任したときも、同様とする。

(防火管理業務の受託者に対する教育等)

第46条の3 令第1条の2第3項に掲げる防火対象物及び地下停車場等で、法第8条第1項に規定する防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)の一部が関係者及び関係者に雇用されている者以外の者に委託されているものの管理について権原を有する者は、防火管理業務の受託者又は当該受託者から派遣される者に対し、防火管理業務が適正に行われるよう必要な教育及び訓練を行わなければならない。

(消防用設備等の管理)

第46条の4 次に掲げる防火対象物における消防用設備等の作動表示装置、操作装置等は、常時、監視し、及び操作することができる場所(以下「防災センター」という。)において、集中して管理しなければならない。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物(小規模特定用途防火対象物を除く。)で、次に掲げるもの

 階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上であるものに限る。)

 階数が5以上10以下で、かつ、延べ面積が20,000平方メートル以上であるもの(令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物にあつては、同表(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上であるものに限る。)

(2) 令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上であるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、令別表第1に掲げる防火対象物(同表(5)項ロ、(16の3)項及び(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)で延べ面積が50,000平方メートル以上であるもの

2 防災センターの位置及び構造は、別に定めるもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下同じ。)又は避難階の直上階若しくは直下階の避難上有効な位置に設けること。

(2) 他の用途に供する部分との間を耐火構造の壁若しくは床又は自動的に閉鎖する防火戸で区画すること。

(3) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料により行うこと。

(4) 消防用設備等の監視及び操作並びに災害時における防災活動に必要な広さがあること。

(5) 消防用設備等の監視及び操作に支障がない照度を有する非常用の照明装置を設けること。

(6) 出入口に防災センターである旨を表示すること。

(防炎寝具の使用)

第46条の5 次に掲げる防火対象物又はその部分において使用するふとん、毛布、まくら、敷布その他の寝具類は、防炎性能を有するものとするように努めなければならない。

(1) 令別表第1(5)項イ並びに(6)項イ及びに掲げる防火対象物

(2) 令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物で、前号に掲げる防火対象物の用途に供する部分

(劇場等の客席)

第47条 劇場等の屋内の客席は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背(いす背のない場合にあつては、いす背に相当する部分。以下同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前部との間の水平距離をいう。以下同じ。)は、35センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。

(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は、2.4メートル以下とすること。

(4) 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。

(5) 客席の避難通路は、次に掲げるところによること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席に、いす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあつては、20席)をいう。以下同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(当該席数に1席未満の端数がある場合は、これを切り捨てた席数)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては、60センチメートル)未満としてはならない。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席20席以下ごと及び当該客席の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに、幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 からまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

第48条 劇場等の屋外の客席は、次に掲げるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。

(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。

(4) 客席の避難通路は、次に掲げるところによること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす席が固定している場合にあつては、20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、10席)以下ごとに通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 いす席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各座席から歩行距離15メートル以下でその1に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその1に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその1に達するように保有すること。

(基準の特例)

第48条の2 前2条の規定の全部又は一部は、消防長又は消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときは、適用しない。

(キヤバレー等の避難通路)

第49条 キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キヤバレー等」という。)及び飲食店の階のうち客席の床面積が150平方メートル以上のものの客席には、避難口に通ずる有効幅員1.6メートル(飲食店にあつては、1.2メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボツクス席7個以上を通過しないで、その1に達するように保有しなければならない。

(ディスコ等の避難管理)

第49条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時には、直ちに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。

(個室型店舗の避難管理)

第49条の3 次に掲げる店舗(以下「個室型店舗」という。)の関係者は、客の遊興の用に供する個室(これに類する施設を含む。以下「遊興個室」という。)の避難通路に面して設ける戸(外開きのものに限る。)を自動的に閉鎖する構造とし、これを適切に管理しなければならない。ただし、当該戸を開放した場合において避難上支障がないと認められるときは、この限りでない。

(1) カラオケボックス

(2) インターネットカフェ(規則第5条第2項第1号に掲げる店舗のうち、インターネットを利用させる役務を提供する業務を営むものをいう。)

(3) 漫画喫茶(規則第5条第2項第1号に掲げる店舗のうち、漫画を閲覧させる役務を提供する業務を営むものをいう。)

(4) テレフォンクラブ(規則第5条第2項第2号に掲げる店舗をいう。)

(5) 個室ビデオ(規則第5条第2項第3号に掲げる店舗をいう。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、遊興個室を設け、当該遊興個室において客の遊興の用に供する設備又は物品を利用させる役務を提供する業務を営む店舗

2 個室型店舗の関係者は、非常時には、直ちに当該個室型店舗内において避難上有効な明るさを保たなければならない。

(百貨店等の避難通路等)

第50条 百貨店等の階のうち、売場又は展示場(以下「売場等」という。)の床面積が150平方メートル以上のものの売場等には、屋外に通ずる避難口又は階段に直通する有効幅員1.2メートル(売場等の床面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満のものにあつては1.6メートル、3,000平方メートル以上のものにあつては2.0メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。

2 百貨店等の階のうち売場等の床面積が600平方メートル以上のものの売場等には、前項の主要避難通路のほか、これに通じる有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。

3 第1項に規定する主要避難通路は、他の部分と明確に区分することができるように表示しなければならない。

4 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該屋上広場を避難上有効に維持しなければならない。

(劇場等の定員)

第51条 劇場等の関係者は、次に掲げるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

(1) 客席の部分ごとに、次のからまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)を超えて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては、当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。

 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

(3) 1のます席には、屋内の客席にあっては7人以上、屋外の客席にあっては10人以上の客を収容しないこと。

(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(避難施設の管理)

第52条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路、屋上広場、前面空地、バルコニーその他の避難のために使用する施設は、次に掲げるところにより避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、滑り等を生じないように常に維持すること。

(2) 避難口に設ける戸は外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の防火対象物について避難上支障がないと認められる場合は、内開き以外の戸とすることができる。

(3) 前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあつては、この限りでない。

(4) 避難のために使用する施設の付近には、危険物、可燃性のガス等を収納し、又は充てんした容器を置かないこと。ただし、避難上支障とならないような措置を講じたときは、この限りでない。

(防火設備の管理)

第52条の2 令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。

(準用)

第53条 第47条から第48条の2まで及び第49条の2から前条までの規定は、体育館、講堂その他これらに類する防火対象物を一時的に劇場等、ディスコ等又は展示場の用途に供する場合について準用する。

(避難経路図の掲示等)

第54条 劇場等、百貨店等、旅館、ホテル、病院その他火災が発生した場合に多数の人命に危険を生ずるおそれのある防火対象物においては、次に掲げるところにより、避難上必要な措置を講じなければならない。

(1) 各室及び廊下、待合所等人目にふれやすい場所に避難経路図を掲示するとともに、入場者、利用者等に対し、避難口、避難階段、避難器具の設置場所、災害発生時の通報、避難方法等について周知させること。

(2) 就寝施設を有するものにあっては、収容人員数に応じ、就寝場所に適当な数の携行用電灯を常備すること。

(非常用進入口の管理)

第54条の2 令別表第1に掲げる防火対象物の非常用進入口(これに代わる窓その他の開口部を含む。以下同じ。)は、次に掲げるところにより、消防の活動の支障とならないよう適切に管理しなければならない。

(1) 非常用進入口の付近には、消防の活動に支障となる物件を置かないこと。

(2) 非常用進入口に面する空地等は、はしご付消防ポンプ自動車を有効に活用することができるように確保しておくこと。

(高層建築物における可燃性の物品等の使用制限)

第54条の3 防火対象物の高さが31メートルを超える部分においては、危険物、液化石油ガス、アセチレンガス等を貯蔵し、又は使用してはならない。ただし、特に必要があると認められる場合において、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項に規定する防火対象物の部分において使用する机、いす、ロツカーその他これらに類するものは、不燃材料又は準不燃材料で造られたものを使用するように努めなければならない。ただし、用途上やむを得ないもの又は個人の住居において使用するものにあつては、この限りでない。

第6章の2 文化財の防火管理

(喫煙、たき火等の制限)

第54条の4 次の各号に掲げる建造物の内部又は周囲の区域で消防長が指定するもの(以下「指定区域」という。)においては、みだりに喫煙し、又はたき火その他の裸火を使用してはならない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定により重要美術品として認定された建造物(以下「指定建造物」という。)

(2) 文化財保護法の規定により重要文化財、重要有形民俗文化財若しくは重要な文化財として指定された絵画、彫刻、工芸品、書跡、衣服、器具等(以下「指定美術工芸品等」という。)が所在する建造物

(3) 前2号に掲げるもののほか、文化財(文化財保護法第2条第1項に規定する文化財をいう。以下同じ。)である建造物又は文化財が所在する建造物で、消防長が特にその内容又は周囲における火の使用を制限する必要があると認めるもの

2 指定区域の関係者は、当該区域でみだりに喫煙し、又はたき火その他の裸火を使用している者があるときは、これを制止しなければならない。

(防火管理者)

第54条の5 指定建造物のうち、令第1条の2第3項に規定するもの以外のものの管理について権原を有する者は、法第8条第1項及び令第2条から第4条までの規定の例により防火管理者を定め、防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

2 第46条の2第2項及び第46条の3の規定は、前項の場合について準用する。

(指定美術工芸品等)

第54条の6 指定美術工芸品等の管理について権原を有する者は、次に掲げるところにより、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(1) 搬出計画を樹立する等火災が発生した際、容易に搬出できるようにすること。ただし、防火上有効な収蔵庫に収蔵する等防火上有効な措置を講じたとき又は搬出が困難と認められるときは、この限りでない。

(2) 所在する場所又はその周囲において、みだりに火気を使用しないこと。

(3) 所在する場所には、消火器を1個以上設けること。

(幕、カーテン等の防炎)

第54条の7 指定建造物において使用する指定美術工芸品等以外の可燃性の幕、カーテン、展示用合板その他これらに類するものには、防炎処理を施さなければならない。

(公衆の出入する指定建造物等の管理)

第54条の8 指定建造物又は指定美術工芸品等の所在する防火対象のうち、当該指定建造物若しくは防火対象物又はその敷地内に公衆が出入するものの関係者は、次に掲げるところにより、火災予防上安全に管理するよう努めなければならない。

(1) 随時、巡回する等必要な監視をするとともに、監視の行き届かないおそれのある場所は、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

(2) 当該防火対象物又はその敷地内においては、みだりに火気を使用させないこと。

(3) 夜間は、閉門する等公衆が容易に当該防火対象物又はその敷地内に立ち入らないようにすること。

(文化財の公開)

第54条の9 所在する場所を変えて展覧会その他の催しにおいて指定美術工芸品等を公開しようとする者は、次に掲げるところにより、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(1) 火災による被害を受けるおそれが少ない場所において行うこと。

(2) 火災が発生した際の搬出計画、消防用設備等の維持管理についての計画等防火管理に関し必要な計画を樹立すること。

(3) 随時、巡回する等必要な監視をすること。

(4) 公開場所に喫煙所を設ける場合は、火災予防上安全な場所に設けること。

(5) 公開場所(喫煙所を除く。)には、見やすい箇所に禁煙の旨を表示した標識を設けるとともに、喫煙している者があるときは、これを制止すること。

(6) 布、紙、合板等展示のために使用する可燃性の物品には、防炎処理を施すこと。

(7) 公開場所には、消火器を1個以上設けること。

第6章の3 屋外催しに係る防火管理

(指定催しの指定)

第54条の10 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しの管理について権限を有する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しの管理について権限を有する者から指定の求めがあったときは、この限りでない。

3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しの管理について権限を有する者に通知するとともに、公示しなければならない。

(屋外催しに係る防火管理)

第54条の11 前条第1項の指定催しの管理について権限を有する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第57条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 前条第1項の指定催しの管理について権限を有する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日までに)前項の規定による計画を所轄消防署長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出)

第55条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(火を使用する設備等設置の届出)

第56条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備で、次に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1) 熱風炉

(2) 多量の可燃性の蒸気又はガスを発生する炉

(3) 前号に掲げるもののほか、すえ付け面積が2平方メートル以上の炉又はふろがま(個人の住居に設けるものを除く。)

(4) ちゆう房設備の入力と同一ちゆう房室内に設ける他のちゆう房設備の入力の合計が350キロワット以上のちゆう房設備

(5) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等、キャバレー等及びディスコ等に設けるものに限る。)

(6) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの及び労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)

(7) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(8) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(9) 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

(10) 火花を生じる設備

(11) 放電加工機

(12) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のもの並びに柱上及び道路上に設けるものを除く。)

(13) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(14) 燃料電池発電設備(第9条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。)

(15) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第13条第4項に定めるものを除く。)

(16) 蓄電池設備(蓄電池容量が20キロワット時以下のものを除く。)

(17) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(18) 水素ガスを充填する気球

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第57条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(3) 体育館、講堂その他これらに類する防火対象物を一時的に劇場等、ディスコ等又は展示場の用途に供する催物の開催

(4) 屋上広場における仮設飲食店、遊技施設その他の施設の設置

(5) 水道の断水又は減水

(5)の2 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

(6) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある露店等の開設、道路の工事若しくは占用又は荷物の搬出

(7) 令第7条第6項に規定する消火活動上必要な施設並びに非常進入口及び非常用エレベーターの使用に支障を及ぼすおそれのある工事

(8) 映画スタジオ又はテレビスタジオ以外の場所での映画撮影(16ミリメートル以下のフイルムを使用する場合で、消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼさないものを除く。)

(ずい道工事等に係る災害予防計画の届出)

第57条の2 地下ずい道の建設工事その他の大規模な掘削工事をしようとする者は、火災等の災害予防計画を作成し、当該計画を所轄消防署長に届け出なければならない。計画を変更しようとするときも、同様とする。

(指定とう道等の届出)

第57条の3 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置されたとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りするずい道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの(以下「指定とう道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置

(2) 指定とう道等の内部に敷設されている主要な物件

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する安全管理対策

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取り扱いの届出等)

第58条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第7に定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で掲げる数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめその品名、数量その他当該物品の貯蔵及び取扱いに関して火災予防上必要な事項を所轄消防署長に届け出なければならない。当該物品の貯蔵又は取扱いを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

2 指定数量未満の灯油の販売を業とする者は、貯蔵し、又は取り扱う場合の主たる取扱者を定め、速やかにその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。主たる取扱者を解任したときも、同様とする。

(核燃料物質等の貯蔵及び取扱いの届出)

第59条 核燃料物質、放射性同位元素、圧縮ガス、液化ガスその他の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、消防長の指定するものを業務として貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(文化財の公開等の届出)

第59条の2 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(1) 所在する場所を変えて、展覧会その他の催しにおいて行う指定美術工芸品等の公開

(2) 指定建造物の解体修理その他の大規模な修繕及びその周囲における仮設建築物の設置

(3) 指定建造物の防災施設の設置、変更、廃止又は一時的な使用の中止

(4) 指定建造物又は指定美術工芸品等の所在する敷地内の土地又は建築物の使用で、駐車場、飲食店、下宿その他の消防長が定める用途による使用又は使用の廃止

(タンク等の検査及び手数料)

第60条 消防長は、指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱うタンク又はこれに設置する安全装置を製造、販売し、又は使用する者から申出があつたときは当該タンクの水張検査若しくは水圧検査又は当該安全装置の機能検査を行うものとする。

2 前項の規定による検査を受けようとする者は、別表第8に定める額の手数料を納めなければならない。

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第61条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続は、規則で定める。

(施行の細目)

第62条 この条例の施行に関し必要な細目は、町長が定める。

第8章 罰則

(罰則)

第63条 次の各号の一に該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。

(1) 第31条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者

(2) 第32条の規定に違反した者

(3) 第34条又は第35条の規定に違反した者

(4) 第54条の11第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者

第64条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 改正後の精華町火災予防条例の施行の日に、現に届出済又は受付済により着工中のものについては、なお従前の例による。

4 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。第7項において「改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下この項から第6項までにおいて「新規対象」という。)のうち、第32条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

5 新規対象のうち、第32条の2第1項第14号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号イの規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。

6 新規対象のうち、第32条の2第2項第1号から第8号まで、第32条の3の2(第3号を除く。)又は第32条の4第2項(第1号第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第4項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は、適用しない。

7 改正政令による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂類(改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第8の備考5に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第35条第5号ウの規定は、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は適用しない。

3 この条例施行の際、現に合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する新条例第58条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「昭和55年4月1日から30日以内に」とする。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第8号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第3号の規定は、この条例の施行後に設置される別表第3から別表第6までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し、この条例の施行前に設置されている当該ふろがまについては、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に常圧下において可燃性ガスを大気中に滲出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第35条第6号の規定は、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第19号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成2年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第18号エに定める基準に適合していないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つているもので、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第12項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。

2 新規対象のうち、新条例第32条の4第1号若しくは第12号又は第32条の5第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあつては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチツク)で造られている場合に限り、適用しない。

(1) タンクは、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

3 新規対象のうち、新条例第32条の2第9号(同号ウの後段に規定する部分を除く。)又は第32条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 新規対象のうち、新条例第32条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。

5 新規対象のうち、新条例第32条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

6 新規対象のうち、新条例第32条の3第2項第4号、第32条の5第7号又は第32条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

7 既存対象のうち、新条例第32条の2第9号、第32条の3第1項第1号、第32条の4第1号若しくは第12号又は第32条の5第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。

8 既存対象のうち、新条例第32条の3第2項第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

9 既存対象のうち、新条例第32条の3第2項第4号、第32条の5第7号又は第32条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

10 既存対象のうち、新条例第32条の2第3号若しくは第7号又は第32条の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。

11 既存対象のうち、新条例第32条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。

12 新条例第32条の2第17号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱つているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱つているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第34条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあつては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあつては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。

2 新条例第34条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

3 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第35条第5号の規定によることを要しない。

4 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の石炭・木炭類を貯蔵し、又は取り扱つているもののうち、新条例第35条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22目までの間は、適用しない。

5 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つているもののうち、新条例第35条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つている者で、新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第58条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。

2 施行日前に行つた改正前の精華町火災予防条例(以下「旧条例」という。)第58条第1項の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第58条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあつては、同表に定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する新条例第58条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。

4 施行日前に旧条例第58条第1項の規定による届出を行つていた者で、施行日以降新条例第58条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3月以内にその旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(炉等に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、ちゆう房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事が行われている炉等のうち、この条例による改正後の精華町火災予防条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項第18号(改正後の条例第10条の2第2項及び第13条第3項において準用する場合に限る。)、第23号(改正後の条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第3項、第9条第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第24号(改正後の条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第3項、第9条第2項、第9条の2第2項、第10条の2第2項並びに第13条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第25号(改正後の条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第3項、第9条第2項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第2項(改正後の条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第3項及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号、第3号及び第4号、第11条第1号(改正後の条例第11条の2第3項において準用する場合に限る。)、第11条の2第1項、第12条第2項(改正後の条例第13条第3項及び第14条第4項において準用する場合に限る。)並びに第17条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(図記号による標識に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に設置されている図記号による標識については、当分の間、改正後の条例第24条第2項後段及び第3項後段の規定によらないことができる。

(劇場等の客席に関する経過措置)

4 この条例の施行の際現に存する劇場等又は現に新築等の工事が行われている劇場等の客席のうち、改正後の条例第47条第2号及び第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(百貨店等の避難通路に関する経過措置)

5 この条例の施行の際現に存する百貨店等又は現に新築等の工事が行われている百貨店等の避難通路については、改正後の条例第50条第3項の規定は、平成5年12月31日までの間、適用しない。

(防火戸の管理に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現に存する防火対象物又は現に新築等の工事が行われている防火対象物における防火戸の管理については、改正後の条例第52条の2第2項の規定は平成5年12月31日までの間、適用しない。

(火を使用する設備等の設置の届出に関する経過措置)

7 この条例の施行の際現に改正後の条例第56条第4号、第9号及び第11号に掲げる設備並びに同条第14号に掲げる設備(屋外に設けるものに限る。)を設置している者は、平成5年3月31日までに、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。

(平成6年条例第19号)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第32条の2第9号及び別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第32条の5第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第9条第2項、第9条の2第2項及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第32条の6第2号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条の6第4号(新条例第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に存する別表第3及び別表第4中の乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上こんろ(1口))並びに別表第5及び別表第6中の移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)については、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条第1項の規定は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第2条 消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法(昭和23年法律第186号)別表第五類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち、精華町火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)第32条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成13年12月1日において現に貯蔵し、又は取り扱っている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

2 新規対象のうち、火災予防条例第32条の4第1号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。

3 新規対象のうち、火災予防条例第32条の2第19号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成14年11月30日までの間は、適用しない。

4 新規対象のうち、火災予防条例第32条の2第1号から第8号まで、第32条の3又は第32条の4(第1号、第11号及び第12号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成14年5月31日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第3条 改正法による消防法別表第五類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上。以下この条において同じ。)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年5月31日までにその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第四備考第7号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第7に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに火災予防条例第46条の規定による届出をすることを要しないこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならない。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条を削除する改正規定、第52条、第52条の2及び第62条の改正規定は、平成14年10月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の精華町火災予防条例第3条第1項第1号(改正後の精華町火災予防条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第9条、第9条の2及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第8条の2第1項第1号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成16年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第32条の5、第62条及び別表第7備考第7号の改正規定並びに附則第5条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備に付属する煙突のうち、改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第6条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、新条例第9条の3の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

第4条 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第13条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5条 この条例の公布の際現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第32条の5第1号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第3項、第9条、第9条の2及び第10条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3章の次に1章を加える改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に存する住宅(改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第30条の2に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第30条の2から第30条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成23年5月31日までの間、これらの規定は、適用しない。

2 この条例の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、新条例第35条第1項第5号ウの規定は適用しない。

(1) 5メートル以下の適切な高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回数に止めることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね2箇月以内の期間であること。

(2) 前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。

第3条 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋外の場所のうち、新条例第35条第2項第3号イに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。

2 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱っている屋内の場所のうち、新条例第35条第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱っている場所のうち、新条例第35条第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。

2 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第58条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日まで」とする。

(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、改正後の精華町火災予防条例第9条の3の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成24年7月1日から、第2条の規定は同年12月1日から施行する。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備のうち、改正後の精華町火災予防条例第12条の2の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

(平成25年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年10月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する住宅(改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第30条の2に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅又は平成31年3月31日までに新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事を開始する住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第30条の2から第30条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(個室型店舗の避難管理に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する個室型店舗(この条例による改正後の精華町火災予防条例第49条の3第1項に規定する個室型店舗をいう。以下同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の個室型店舗のうち、同項の規定に適合しないものについては、同項の規定は、平成27年7月31日までの間は、適用しない。

(屋外催しに係る防火管理に関する経過措置)

3 この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、この条例による改正後の精華町火災予防条例第54条の10及び第54条の11の規定は適用しない。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の精華町火災予防条例第12条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定及び次項の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条の2第1項の改正規定の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第12条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

3 新条例第24条第3項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識又は健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第718号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第2項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。

4 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第24条第2項又は第3項第2号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、新条例第24条第4項の規定に適合しないものについては、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及びこの条例による改正後の精華町火災予防条例(以下「新条例」という。)第14条第1項に規定する蓄電池設備(附則第4項に掲げるものを除く。)(以下この項において「燃料電池発電設備等」という。)又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第12条第1項第4号(新条例第9条の3第1項及び第3項、第12条第3項、第13条第2項及び第3項並びに第14条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第14条第1項に規定する蓄電池設備(次項に掲げるものを除く。)のうち、新条例第14条第1項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第14条第1項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第3条、第3条の2、第3条の3、第3条の4、第4条、第5条、第7条、第8条、第8条の2、第9条、第9条の2、第10条、第19条、第20条、第21条、第22条関係)

種類

離隔距離(cm)




入力

上方

側方

前方

後方

備考

開放炉

使用温度が800℃以上のもの

250

200

300

200


使用温度が300℃以上800℃未満のもの

150

150

200

150

使用温度が300℃未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が800℃以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300℃以上800℃未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300℃未満のもの

100

50

100

50

ふろがま

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)

15

15

15

注:浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。

内がま

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)

60

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

15

15

15

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

15

60

15

内がま

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

15

60

密閉式

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

2

2

2

屋外用

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)

4.5

4.5

内がま

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42kW以下)

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

4.5

4.5

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

4.5

4.5

内がま

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

密閉式

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

2

2

屋外用

21kW以下(ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70kW以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

39kW以下

60

15

15

15

不燃

39kW以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

不燃以外・不燃

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

強制対流型

19kW以下

4.5

4.5

60

4.5

注1:風道を使用するものにあっては15cmとする。

注2:ダクト接続型以外の場合にあっては100cmとする。

液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

26kW以下

100

15

150

15

26kWを超え70kW以下

100

15

100

注1

15

温風を全周方向に吹き出すもの

26kW以下

100

150

150

150

強制排気型

26kW以下

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

26kW以下

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

70kW以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

26kW以下

80

150

150

強制排気型

26kW以下

50

5

5

密閉式

強制給排気型

26kW以下

50

5

5

上記に分類されないもの

100

60

60

注2

60

厨房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

100

15注

15

15注

注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

据置型レンジ

21kW以下

100

15注

15

15注

不燃

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

80

0

0

据置型レンジ

21kW以下

80

0

0

固体燃料

不燃以外

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

100

50

50

50

不燃

木炭を燃料とするもの

炭火焼き器

80

30

30

上記に分類されないもの

使用温度が800℃以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300℃以上800℃未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300℃未満のもの

100

50

100

50

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けない場合

7kW以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7kW以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12kWを超え42kW以下

15

15

15

12kW以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

42kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

42kW以下

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けない場合

7kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7kW以下

10

4.5

4.5

半密閉式

42kW以下

4.5

4.5

密閉式

42kW以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

42kW以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12kWを超え70kW以下

60

15

15

15

12kW以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12kWを超え70kW以下

50

5

5

12kW以下

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

23kWを超える

120

45

150

45

23kW以下

120

30

100

30

ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7kW以下

30

60

100

4.5

注:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19kW以下

60

4.5

4.5

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7kW以下

15

15

80

4.5

半密閉式

・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19kW以下

60

4.5

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39kW以下

150

100

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39kW以下

150

15

100

15

不燃

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39kW以下

120

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39kW以下

120

5

5

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

5.8kW以下

15

4.5

4.5

4.5


不燃

開放式

衣類乾燥機

5.8kW以下

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7kW以下

40

4.5

4.5

4.5


フードを付ける場合

7kW以下

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12kW以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kW以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12kW以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kW以下

0

0

壁掛け型、据置型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12kW以下

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7kW以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kW以下

10

4.5

4.5

半密閉式

12kW以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kW以下

0

0

壁掛け型、据置型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kW以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12kW以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12kW以下

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

15

15

15


瞬間型

12kWを超え70kW以下

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kWを超え70kW以下

0

0

壁掛け型、据置型

12kWを超え70kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12kWを超え42kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12kWを超え42kW以下

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けない場合

12kWを超え70kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12kWを超え70kW以下

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

4.5

4.5

瞬間型

12kWを超え70kW以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kWを超え70kW以下

0

0

壁掛け型、据置型

12kWを超え70kW以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12kWを超え42kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kWを超え42kW以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12kWを超え70kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kWを超え70kW以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12kWを超え70kW以下

60

15

15

15

不燃

12kWを超え70kW以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7kW以下

100

30

100

4.5

注1:熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては60cmとする。

注2:方向性を有するものにあっては100cmとする。

全周放射型

7kW以下

100

100

100

100

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7kW以下

100

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7kW以下

4.5

4.5

60

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7kW以下

80

15

80

4.5

全周放射型

7kW以下

80

80

80

80

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7kW以下

80

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7kW以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

開放式

放射型

7kW以下

100

50

100

20

自然対流型

7kWを超え12kW以下

150

100

100

100

7kW以下

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12kW以下

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

7kWを超え12kW以下

100

150

150

150

7kW以下

100

100

100

100

不燃

開放式

放射型

7kW以下

80

30

5

自然対流型

7kWを超え12kW以下

120

100

100

7kW以下

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12kW以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

7kWを超え12kW以下

80

150

150

7kW以下

80

100

100

固体燃料

100

50

注2

50

注2

50

注2

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8kW以下

100

15

15

15

注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

100

15

15

15

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7kW以下

100

15

15

15

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7kW以下

50

4.5

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7kW以下

15

4.5

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7kW以下

30

10

10

10

圧力調理器(内容積10リットル以下)

30

10

10

10

不燃

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8kW以下

80

0

0

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

80

0

0

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7kW以下

80

0

0

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7kW以下

30

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7kW以下

10

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7kW以下

15

4.5

4.5

圧力調理器(内容積10リットル以下)

15

4.5

4.5

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

6kW以下

100

15

15

15


不燃

6kW以下

80

0

0

固体燃料

100

30

30

30

電気温風機

電気

不燃以外

2kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注:温風の吹き出し方向にあっては60cmとする。

不燃

2kW以下

0

0

0

電気調理用機器

電気

不燃以外

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8kW以下(1口当たり2kWを超え3kW以下)

100

2

2

2

注1:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

注2:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

20

注1

20

注1

10

注2

10

注2

4.8kW以下(1口当たり1kWを超え2kW以下)

100

2

2

2

15

注1

15

注1

10

注2

10

注2

4.8kW以下(1口当た1kW以下)

100

2

2

2

10

注1

注2

10

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)

100

2

2

2

10

注2

10

注2

不燃

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8kW以下(1口当たり3kW以下)

80

0

0

0

注1

注2

0

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導加熱式調理器のもの

5.8kW以下(1口当たり3.3kW以下)

80

0

0

0

注2

0

注2

電気天火

電気

不燃以外

2kW以下

10

4.5

4.5

4.5

注:排気口面にあっては10cmとする。

不燃

2kW以下

10

4.5

4.5

電子レンジ

電気

不燃以外

電熱装置を有するもの

2kW以下

10

4.5

4.5

4.5

注:排気口面にあっては10cmとする。

不燃

電熱装置を有するもの

2kW以下

10

4.5

4.5

電気ストーブ

電気

不燃以外

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

100

30

100

4.5


全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

100

100

100

100

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

80

15

4.5

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

80

80

80

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

80

0

0

電気乾燥器

電気

不燃以外

食器乾燥器

1kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5


不燃

食器乾燥器

1kW以下

0

0

0

電気乾燥機

電気

不燃以外

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注1:前面に排気口を有する機器にあっては0cmとする。

注2:排気口面にあっては4.5cmとする。

不燃

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3kW以下

4.5

注1

0

注2

注2

0

注2

電気温水器

電気

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

10kW以下

4.5

0

0

0


不燃

温度過昇防止装置を有するもの

10kW以下

0

0

0

備考

1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。

2 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

3 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

別表第4 削除

別表第5 削除

別表第6 削除

別表第7(第34条、第35条、第35条の2、第58条関係)

品名

数量

綿花類

キログラム

200

木毛及びかんなくず

400

ぼろ及び紙くず

1,000

糸類

1,000

わら類

1,000

再生資源燃料

1,000

可燃性固体類

3,000

石炭・木炭類

10,000

可燃性液体類

立方メートル

2

木材加工品及び木くず

10

合成樹脂類

発泡させたもの

20

その他のもの

キログラム

3,000

備考

1 「綿花類」とは、不燃性又は難燃性でない綿状又はトップ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2 「ぼろ及び紙くず」とは、不燃性又は難燃性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

3 「糸類」とは、不燃性又は難燃性でない糸(糸くずを含む。)及びまゆをいう。

4 「わら類」とは、乾燥わら、乾燥及びこれらの製品並びに干し草をいう。

5 「再生資源燃料」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

6 「可燃性固体類」とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア 引火点が40度以上100度未満のもの

イ 引火点が70度以上100度未満のもの

ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

7 「石炭・木炭類」には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

8 「可燃性液体類」とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

9 「合成樹脂類」とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

別表第8(第60条関係)

対象

区分

単位

手数料の額

タンク

水張検査

1基

4,000

水圧検査

容量が600リットル以下のもの

1基

4,000

容量が600リットルを越えるもの

1基

7,000

安全装置

機能検査

1個

1,600

精華町火災予防条例

昭和50年9月30日 条例第28号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和50年9月30日 条例第28号
昭和53年7月28日 条例第23号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和59年4月1日 条例第8号
昭和62年12月25日 条例第19号
平成2年4月1日 条例第9号
平成4年10月7日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第19号
平成10年3月31日 条例第15号
平成11年3月30日 条例第8号
平成12年3月29日 条例第21号
平成12年12月27日 条例第36号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年10月1日 条例第26号
平成16年3月31日 条例第8号
平成17年6月28日 条例第22号
平成17年10月4日 条例第27号
平成17年12月26日 条例第36号
平成22年10月14日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第1号
平成24年6月29日 条例第28号
平成25年9月30日 条例第37号
平成26年6月27日 条例第13号
平成28年3月29日 条例第17号
平成28年6月28日 条例第26号
平成31年3月29日 条例第13号
令和元年6月25日 条例第11号
令和2年12月21日 条例第29号
令和5年6月28日 条例第14号
令和5年9月20日 条例第15号