○精華町消防団の組織等に関する規則

昭和51年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織並びに消防団の階級、訓練、礼式及び服制に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団並びに部を置く。

2 本部及び分団並びに部の名称、区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(本部)

第4条 本部に、団長、副団長、分団長、副分団長を置く。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 分団長、副分団長は上司の命を受け、本部の事務を補佐するものとする。

(本部の事務)

第5条 本部においては、次の事務を処理する。

(1) 消防団員の身分に関すること。

(2) 消防団員の公務災害補償に関すること。

(3) 消防団員の退職報償金に関すること。

(4) 消防団員の表彰に関すること。

(5) 消防団の諸計画に関すること。

(6) 会計、経理に関すること。

(7) 設備資材その他物品の管理に関すること。

(8) 教養訓練に関すること。

(9) 報告、通報及び連絡に関すること。

(10) 消防団員の教養訓練に関すること。

(11) その他必要な事項

(分団及び部)

第6条 分団に分団長及び副分団長、部に部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命令を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて所属団員を指揮監督する。

(訓練、礼式)

第7条 消防団員の訓練及び礼式については、精華町消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式に関する規則(昭和51年規則第13号)による。

(服制)

第8条 消防団員の服制については、消防団員の服制の基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)及び精華町消防団員服制規則(昭和53年消防本部規則第5号)による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 精華町消防団規則は廃止する。

(昭和53年規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第9号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年12月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

所轄区域

消防団本部

精華町

指導部

精華町

第1分団

第1部

菱田・滝ノ鼻・中久保田

第2部

舟・里・狛田一丁目・狛田二丁目

第3部

北稲八間

第4部

僧坊・谷・旭・新精台一丁目・新精台二丁目

第2分団

第1部

西北・東・中

第2部

南・祝園西一丁目

第3部

南稲八妻・精華台四丁目・精華台五丁目・精華台九丁目

第4部

植田・精華台一丁目・精華台二丁目・精華台三丁目・精華台六丁目・精華台七丁目・精華台八丁目

第5部

菅井・馬渕・北ノ堂

第3分団

第1部

山田・桜が丘一丁目・桜が丘二丁目

第2部

乾谷・桜が丘三丁目・桜が丘四丁目・光台二丁目・光台四丁目・光台五丁目・光台七丁目

第3部

柘榴・光台六丁目・光台八丁目

第4部

東畑・光台一丁目・光台三丁目・光台九丁目

女性部

精華町

精華町消防団の組織等に関する規則

昭和51年3月30日 規則第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
昭和51年3月30日 規則第12号
昭和53年4月1日 規則第10号
昭和63年3月1日 規則第9号
平成6年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第5号
平成12年12月1日 規則第12号
平成18年10月4日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第12号
令和8年3月18日 規則第1号