○精華町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成10年10月1日

要綱第16号

精華町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(昭和61年要綱第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第16条又は第19条第2項並びに精華町営住宅条例施行規則(平成10年規則第6号。以下「規則」という。)第15条又は第16条規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免事由)

第2条 条例第16条の規定により家賃を減額することができるものは、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。

(1) 次に掲げる事由により6月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合

 入居者及び条例第6条第1項第3号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の収入が著しく低額であるとき。

 入居者又は同居親族の疾病その他の事由により多額の支出を必要とするとき。

 災害により著しい被害を受けたとき。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。

 その他からまでに掲げるものに準ずる特別の事情があるとき。

(2) 入居者又は同居親族が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する給付制限を受ける場合

(3) 入居している世帯が次に掲げる世帯に該当する場合。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条第1項に規定する収入超過者及び被保護世帯を除く。

 20歳未満の子を扶養する寡婦又は寡夫世帯

 60歳以上の老人世帯

 心身障害者世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和46年4月1日付け建設省住総発第51号)第2に該当する心身障害者世帯

 入居者又は同居親族が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている世帯

2 町長は、前項第1号又は第2号に該当する場合であって、疾病による入院加療のため生活保護法による住宅扶助相当額の支給を停止されたとき、その他これに準ずる事由があるときは、条例第16条の規定により家賃を免除することができるものとする。

3 敷金の減免事由については、第1項及び第2項の規定を準用する。

(減免額)

第3条 家賃の減額は、収入が89,200円以下の者に対し、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。

収入額

減額割合

61,200円を超え、89,200円以下

10分の1

43,800円を超え、61,200円以下

10分の4

43,800円以下

10分の6

2 前項の収入とは、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により課税対象となる収入及び非課税所得とされている年金、給付金等の収入(前条第1項第1号イ若しくはに該当する者にあっては、当該疾病により支出した額又は災害により損害を受けた額を控除した額)を基礎とし、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定に準じて算出したものをいう。

3 前条第1項第1号エに該当する者は、第1項の規定にかかわらず、家賃と住宅扶助相当額との差額を減額する。

4 前条第1項第3号に該当する者は、家賃の月額に10分の1を乗じて算出した額を減額するものとする。

5 前項の規定による減額は、第1項の規定による減額と併せて行うことができる。

6 第1項第3項又は第4項の規定による減額後の家賃の月額が5,000円未満となる場合は5,000円とし、前各項により算出した減額後の家賃の月額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

7 敷金の減免額については、前各項の規定を準用する。

(減免期間)

第4条 家賃又は敷金の減免期間は、第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合を除き、第9条の規定による承認の日の属する月から12月以内において町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは、申請によりその期間を更新することができる。

2 第2条第1項第2号の規定により家賃を減額する場合にあっては、家賃又は敷金の減免期間は、第9条の規定による承認の日の属する月から同号に規定する給付期限の期間内において町長が定める期間とする。

(徴収猶予事由)

第5条 条例第16条又は第19条第2項の規定により家賃又は敷金の徴収猶予ができる場合は、第2条第1項第1号に掲げる事由により、家賃又は敷金の金額を支払うことが困難であって、6月以内に支払能力が回復すると認められる場合とする。

(徴収猶予額)

第6条 家賃の徴収猶予額は、第3条第1項又は第3項に準じて算出した額の範囲内において町長が必要と認める額とする。

2 敷金の徴収猶予額は、町長が必要と認める額とする。ただし、被保護世帯については、敷金と住宅扶助月額に3を乗じて得た額との差額を猶予することができるものとする。

(徴収猶予期間)

第7条 家賃又は敷金の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6月以内で、町長が定める期間とする。ただし、町長は必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新できるものとする。

2 被保護世帯の徴収猶予期間は、被保護世帯でなくなるまでの期間とする。

(減免等の申請)

第8条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(規則別記様式第16号)に、敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(規則別記様式第17号)に、入居者及び同居親族の住民票並びに収入の額を証明する書類のほか、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 第2条第1項第1号イに該当する者のうち、疾病に係るものについては、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類

(2) 第2条第1項第1号ウに該当する者については、災害により被った損害を証明する書類

(3) 第2条第1項第1号エに該当する者については、住宅扶助額を証明する書類

(4) 第2条第1項第1号オに該当する者については、町長が必要と認める書類

(5) 第2条第1項第2号に該当する者については、雇用保険受給資格者証の写し

(6) 第2条第1項第3号アに該当する者については、民生児童委員が母子又は父子世帯であることを証明する書類

(7) 第2条第1項第3号ウに該当する者については、戦傷病者手帳又は身体障害者手帳等の写し

(8) 第2条第1項第3号エに該当する者については、被爆者健康手帳の写し

2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な理由(以下「変更理由」という。)がある場合は、変更理由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前日までの収入の額を証明する書類)又は市町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。

(減免等の承認)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、提出書類の審査及び実態調査を行い、必要と認める者について家賃若しくは敷金の減免又は家賃若しくは敷金の徴収猶予を決定し、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)承認通知書(別記様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。

(減免等の不承認)

第10条 町長は、第8条による申請があった場合において減免又は徴収猶予を行う必要がないと決定したときは、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)不承認通知書(別記様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第11条 減免又は徴収猶予の承認を受けている者又は申請中の者が、第2条又は第5条に定める事由に該当しなくなったときは、遅滞なく町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)事由消滅届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免等の取消し)

第12条 町長は、第9条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。

2 町長は、第9条の承認を受けている者から前条の届出があったときは、当該届出事由の発生した日の属する月の翌月から取り消すものとする。前条の届出のない場合において、第2条又は第5条に定める事由に該当しないことが判明したときもまた同様とする。

3 町長は、前2項の処分をしたときは、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)取消通知書(別記様式第4号)により、第9条の承認を受けている者に通知するものとする。

(期間の終了通知)

第13条 町長は、第9条の承認を受けている者に対し、減免又は徴収猶予の期間の終了を、当該期間の終了日の30日前までに、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)期間終了通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成20年要綱第32号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日前において50歳以上である者については、改正後の精華町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱第2条第1項第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年要綱第14号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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精華町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成10年10月1日 要綱第16号

(平成24年4月1日施行)