○精華町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱
平成10年10月1日
要綱第16号
精華町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予取扱要綱(昭和61年要綱第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)第16条又は第19条第2項並びに精華町営住宅条例施行規則(平成10年規則第6号。以下「規則」という。)第15条又は第16条規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免事由)
第2条 条例第16条の規定により家賃を減額することができるものは、次に掲げるいずれかに該当する場合とする。
(1) 次に掲げる事由により6月を超えて家賃の全額を支払うことが困難であると認められる場合
ア 入居者及び条例第6条第1項第3号に規定する親族(以下「同居親族」という。)の収入が著しく低額であるとき。
イ 入居者又は同居親族の疾病その他の事由により多額の支出を必要とするとき。
ウ 災害により著しい被害を受けたとき。
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)であって、家賃の月額が同法による住宅扶助相当額を上回るとき。
(2) 入居者又は同居親族が、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第33条に規定する給付制限を受ける場合
(3) 入居している世帯が次に掲げる世帯に該当する場合。ただし、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第28条第1項に規定する収入超過者及び被保護世帯を除く。
ア 20歳未満の子を扶養する寡婦又は寡夫世帯
イ 60歳以上の老人世帯
ウ 心身障害者世帯向公営住宅建設等実施要領(昭和46年4月1日付け建設省住総発第51号)第2に該当する心身障害者世帯
エ 入居者又は同居親族が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている世帯
(減免額)
第3条 家賃の減額は、収入が89,200円以下の者に対し、次に掲げる表の左欄の区分に応じ右欄の割合を家賃の月額に乗じて算出した額とする。
収入額 | 減額割合 |
61,200円を超え、89,200円以下 | 10分の1 |
43,800円を超え、61,200円以下 | 10分の4 |
43,800円以下 | 10分の6 |
4 前条第1項第3号に該当する者は、家賃の月額に10分の1を乗じて算出した額を減額するものとする。
7 敷金の減免額については、前各項の規定を準用する。
2 敷金の徴収猶予額は、町長が必要と認める額とする。ただし、被保護世帯については、敷金と住宅扶助月額に3を乗じて得た額との差額を猶予することができるものとする。
(徴収猶予期間)
第7条 家賃又は敷金の徴収猶予期間は、承認の日の属する月から6月以内で、町長が定める期間とする。ただし、町長は必要と認めるときは、申請により6月以内に限りその期間を更新できるものとする。
2 被保護世帯の徴収猶予期間は、被保護世帯でなくなるまでの期間とする。
(減免等の申請)
第8条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(規則別記様式第16号)に、敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(規則別記様式第17号)に、入居者及び同居親族の住民票並びに収入の額を証明する書類のほか、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号イに該当する者のうち、疾病に係るものについては、疾病者に係る医師の診断書並びに疾病により支出した費用及び今後必要となる費用の月割額を証明する書類
(2) 第2条第1項第1号ウに該当する者については、災害により被った損害を証明する書類
(3) 第2条第1項第1号エに該当する者については、住宅扶助額を証明する書類
(4) 第2条第1項第1号オに該当する者については、町長が必要と認める書類
(5) 第2条第1項第2号に該当する者については、雇用保険受給資格者証の写し
(6) 第2条第1項第3号アに該当する者については、民生児童委員が母子又は父子世帯であることを証明する書類
(7) 第2条第1項第3号ウに該当する者については、戦傷病者手帳又は身体障害者手帳等の写し
(8) 第2条第1項第3号エに該当する者については、被爆者健康手帳の写し
2 前項の収入の額を証明する書類とは、課税対象となる収入にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の収入の額を証明する書類(就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当な理由(以下「変更理由」という。)がある場合は、変更理由の生じた日の属する月の翌月から申請の日の属する月の前日までの収入の額を証明する書類)又は市町村長の発行する収入の額を証明する書類とし、非課税所得とされている年金、給付金等の収入にあっては、それらの収入の額を証明する書類とする。
(減免等の取消し)
第12条 町長は、第9条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消すものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前において50歳以上である者については、改正後の精華町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱第2条第1項第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。