○精華町営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第6号
精華町営住宅条例施行規則(昭和61年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格調査のための必要な書類の提出)
第3条 町長は、申込者及び同居させようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。
(1) 住民登録票の謄本又は抄本
(2) 入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類
(3) 同居させようとする者が申込者の親族であることを証明する書類
(4) 同居させようとする者が申込者の婚姻の予定者であることを証明する書類
(5) 条例第6条第2項各号に規定する者であることを証明する書類
(6) 条例第6条第3項各号のいずれかの場合に該当する者であることを証明する書類
(7) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定の適用を受ける者であることを証明する書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第4号とする。
(連帯保証人)
第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、原則として独立の生計を営む者で入居者の収入以上を有するものでなければならない。
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 入居者は、連帯保証人に次に定める事実が生じたときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。
(1) 第1項に規定する要件を欠いたとき。
(2) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 死亡したとき。
4 入居者は、連帯保証人の変更があった場合は、当該変更後の連帯保証人に係る条例第11条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。
5 入居者は、連帯保証人の住所等に変更があったときは、直ちに連帯保証人記載事項変更届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者又は同居者が出産し、その子を同居させようとするとき。
(2) 入居者又は同居者が婚姻し、その配偶者(配偶者の子を含む。)を同居させようとするとき。
(同居者等の異動)
第9条 入居者又は同居者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、同居者等異動届を町長に提出しなければならない。
(1) 入居者又は同居者の氏名に変更があったとき。
(2) 同居者が町営住宅から退去したとき。
(3) 同居者が死亡したとき。
(条例第14条第2項の数値)
第11条 町長は、条例第14条第2項に規定する数値を告示するものとする。
(併用承認申請)
第18条 入居者は、条例第27条ただし書の規定により町営住宅を他の用途に併用しようとするときは、町営住宅併用承認申請書(別記様式第19号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第19条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定により、町営住宅を模様替えし、改築し、又は増築しようとするときは、町営住宅模様替え(改築、増築)承認申請書(別記様式第20号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(明渡しの届出)
第29条 入居者は、町営住宅を明渡そうとするときは、町営住宅明渡届(別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)
第31条 条例第45条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第32条 条例第61条第5項に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 町営住宅監理員は、町営住宅担当課長を充てること。
(2) 町営住宅管理人は、町長が入居者の中から選任すること。
(3) 町営住宅管理人には、予算の範囲内で報酬を支給すること。
(委任)
第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
3 平成10年4月1日前にこの規則による改正前の精華町営住宅条例施行規則(昭和61年規則第5号)の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年規則第1号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請等で現に効力を有するものについては、この規則に基づく申請等とみなす。
3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
4 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
5 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。