○精華町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日

規則第6号

精華町営住宅条例施行規則(昭和61年規則第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町営住宅条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により町営住宅の入居の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、町営住宅入居申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の町営住宅入居申込書を受理したときは、申込者に対して、町営住宅入居申込受付番号通知書(別記様式第2号)を交付する。

(入居者資格調査のための必要な書類の提出)

第3条 町長は、申込者及び同居させようとする者に対し、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 住民登録票の謄本又は抄本

(2) 入居の申込みをした日前1年間の収入を証明する書類

(3) 同居させようとする者が申込者の親族であることを証明する書類

(4) 同居させようとする者が申込者の婚姻の予定者であることを証明する書類

(5) 条例第6条第2項各号に規定する者であることを証明する書類

(6) 条例第6条第3項各号のいずれかの場合に該当する者であることを証明する書類

(7) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定の適用を受ける者であることを証明する書類

(8) その他町長が必要と認める書類

(入居者決定通知)

第4条 町長は、条例第8条第3項及び第10条第2項の規定により、町営住宅の入居者を決定したときは、その者に町営住宅入居決定通知書(別記様式第3号)を交付する。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第4号とする。

(連帯保証人)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、原則として独立の生計を営む者で入居者の収入以上を有するものでなければならない。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人に次に定める事実が生じたときは、直ちに連帯保証人を変更しなければならない。

(1) 第1項に規定する要件を欠いたとき。

(2) 後見又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

4 入居者は、連帯保証人の変更があった場合は、当該変更後の連帯保証人に係る条例第11条第1項第1号に規定する請書を町長に提出しなければならない。

5 入居者は、連帯保証人の住所等に変更があったときは、直ちに連帯保証人記載事項変更届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日)

第7条 条例第11条第4項に規定する入居可能日の通知は、別記様式第7号によるものとする。

(同居の承認)

第8条 入居者は、条例第12条第1項の規定により同居の承認を受けようとするときは、町営住宅同居承認申請書(別記様式第8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同居者等異動届(別記様式第9号)による届出の受理をもって条例第12条第1項に定める承認をしたものとみなす。

(1) 入居者又は同居者が出産し、その子を同居させようとするとき。

(2) 入居者又は同居者が婚姻し、その配偶者(配偶者の子を含む。)を同居させようとするとき。

(同居者等の異動)

第9条 入居者又は同居者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、同居者等異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者又は同居者の氏名に変更があったとき。

(2) 同居者が町営住宅から退去したとき。

(3) 同居者が死亡したとき。

(入居の承継)

第10条 入居者は、条例第13条第1項の規定により入居の承継を受けようとするときは、その事実発生後30日以内に町営住宅入居承継承認申請書(別記様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(条例第14条第2項の数値)

第11条 町長は、条例第14条第2項に規定する数値を告示するものとする。

(収入の申告)

第12条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(別記様式第11号)に当該入居者及び同居者の過去1年間の収入を証明する書類及び第3条第6号に掲げる書類を添え、これを町長に提出して行わなければならない。

(収入の認定通知)

第13条 条例第15条第3項の規定による入居者に対する通知は、収入認定家賃決定通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(収入の認定に対する意見の申出等)

第14条 条例第15条第4項の規定による意見の申出は、前条の収入認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入認定意見申出書(別記様式第13号)を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があった場合において、条例第15条第4項の規定による更正をする必要があるときは収入認定家賃更正通知書(別記様式第14号)により、同項の規定による認定を更正する必要がないときは収入認定家賃審査通知書(別記様式第15号)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第15条 入居者は、条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(敷金の減免又は徴収の猶予)

第16条 入居者は、条例第19条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとするときは、町営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(1月以上居住しないときの届出)

第17条 条例第25条に規定する届出の様式は、別記様式第18号とする。

(併用承認申請)

第18条 入居者は、条例第27条ただし書の規定により町営住宅を他の用途に併用しようとするときは、町営住宅併用承認申請書(別記様式第19号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第19条 入居者は、条例第28条第1項ただし書の規定により、町営住宅を模様替えし、改築し、又は増築しようとするときは、町営住宅模様替え(改築、増築)承認申請書(別記様式第20号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(収入超過者認定通知)

第20条 条例第29条第1項の規定による収入超過者に対する通知は、収入超過者認定通知書(別記様式第21号)により行うものとする。

(高額所得者認定通知)

第21条 条例第29条第2項の規定による高額所得者に対する通知は、高額所得者認定通知書(別記様式第22号)により行うものとする。

(収入超過者認定に対する意見の申出)

第22条 条例第29条第3項の規定による意見の申出は、第20条の収入超過者認定通知書を受け取った日から30日以内に、収入超過者認定意見申出書(別記様式第23号)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者認定に対する意見の申出)

第23条 条例第29条第3項の規定による意見の申出は、第21条の高額所得者認定通知書を受け取った日から30日以内に、高額所得者認定意見申出書(別記様式第24号)を町長に提出して行わなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第24条 条例第32条第1項の規定による高額所得者に対する明渡請求は、町営住宅明渡請求書(別記様式第25号)により行うものとする。

2 高額所得者は、条例第32条第4項の規定による明渡期限の延長の申出をしようとするときは、町営住宅明渡期限延長申出書(別記様式第26号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申出があった場合において、条例第32条第4項の規定により明渡期限の延長を承認したときは町営住宅明渡期限延長承認通知書(別記様式第27号)により、明渡期限の延長をしないときは町営住宅明渡期限延長不承認通知書(別記様式第28号)により、当該申出をした者に通知するものとする。

(住宅のあっせん等の申出)

第25条 条例第34条の規定による住宅のあっせん等の申出をしようとする者は、住宅のあっせん等申出書(別記様式第29号)を町長に提出しなければならない。

(明渡請求)

第26条 条例第37条第1項又は第42条第1項の規定による明渡請求は、町営住宅明渡請求書(別記様式第25号)により行うものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申出)

第27条 条例第38条の規定により入居の申出をしようとする者は、町営住宅建替事業に係る建替後住宅入居申出書(別記様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の特例)

第28条 町営住宅の入居者は、条例第39条又は第40条の規定により家賃の減額を受けようとするときは、町営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第29条 入居者は、町営住宅を明渡そうとするときは、町営住宅明渡届(別記様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可申請)

第30条 社会福祉法人等は、条例第43条第1項の規定により許可を受けようとするときは、町営住宅使用許可申請書(別記様式第32号)により申請しなければならない。

(社会福祉法人等が使用する場合の使用料)

第31条 条例第45条の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃とする。

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第32条 条例第61条第5項に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 町営住宅監理員は、町営住宅担当課長を充てること。

(2) 町営住宅管理人は、町長が入居者の中から選任すること。

(3) 町営住宅管理人には、予算の範囲内で報酬を支給すること。

(立入検査証)

第33条 条例第62条第3項に規定する身分を示す証票の様式は、別記様式第33号とする。

(委任)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項及び第3項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為については、第1項本文の規定にかかわらず同日前においても、この規則の例による。

3 平成10年4月1日前にこの規則による改正前の精華町営住宅条例施行規則(昭和61年規則第5号)の規定によってした請求、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成12年規則第1号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にされた申請等で現に効力を有するものについては、この規則に基づく申請等とみなす。

3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

4 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

5 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町営住宅条例施行規則

平成10年3月31日 規則第6号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成10年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月14日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月11日 規則第8号