○精華町農業振興事業費補助金交付規程
昭和41年10月31日
規程第1号
第1条 町長は、農業振興に関する事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては本規程の定めるところによる。
第3条 この規程により町長に提出する補助金交付申請書は、その都度別に示すものとする。
第4条 町長は、補助事業が完了したとき(分担金の納付を必要とするものについては納付のあつたのち)その申請にかかる補助事業の成果について現地調査等を行い交付すべき補助金額を決定する。
第5条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、その他補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の全部又は一部を取り消し、その返還を命ずるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日以降適用する。
附則(昭和47年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年度から適用する。
附則(昭和59年規程第5号)
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業者 | 経費 | 補助額又は補助率 |
区(又は管理団体) 水利組合 土地改良区 | 精華町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年条例第18号)及び精華町営農地等災害復旧並びに土地改良事業費分担金徴収条例(昭和38年条例第5号)により納付する分担金 | 分担金の10分の5以内 |
農業協同組合 土地改良区 | 活動費 | 町長が必要と認める額 |
農事研究団体 特産物等生産組合 農業者で組織する生産組合 | 特産物導入のための経費 共同利用施設等の設置費及び共同利用機械購入費 その他必要と認めたもの | |
農業協同組合 区(又は農事組合) 農業者 | 水稲農薬空中散布に要する経費 土壌線虫防除に要する経費 農薬等共同防除に要する経費 | 町長が必要と認める額 |