○精華町営農地等災害復旧並びに土地改良事業費分担金徴収条例

昭和38年5月27日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき精華町営農地等災害復旧事業費分担金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 農地等 農地及び農道を含む農業用施設をいう。

(2) 農地 耕作の目的に供せられる土地をいう。

(3) 納付義務者 賦課期日現在における農地の耕作者をいう。

(納付義務者)

第3条 分担金は、本町営で行う農地等の災害復旧事業の受益農地の耕作者に課する。

(分担金の額)

第4条 前条に規定する分担金の額は各年度毎に当該事業に要する経費から国の補助金と町の起債額を控除した額を超えない範囲内において町長が定める。

(徴収率)

第5条 分担金の徴収率は、当該農地等の受益農地に対し、反当割とする。

(賦課及び徴収)

第6条 分担金は工事着手前に賦課し、納額告知書を発して当該事業費の精算時にこれを徴収する。

2 町長は特別の事由があるときは、分納を許可することができる。

3 受益者が当該事業施行にかかる地域の全部又は一部を地区とする区及び組合員であるときは、その者に対する分担金にかえてその区及び組合からこれに相当する分担金を徴収することができる。

第7条 町長は、分担金の徴収を受けるべき者が当該事業に要する経費に充てる目的をもつて、土地その他資材等物件労働又は金銭を寄附又は提供したときは、これらに応じて分担金を減額することができる。

(罰則)

第8条 詐偽又は不正の行為により、分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(補則)

第9条 督促及び督促手数料並びに滞納処分について、精華町税条例(昭和29年条例第3号)に規定するところによる。

第10条 分担金の徴収については、この条例に定めるものを除くほか、町長の定めるところによる。

1 この条例は、昭和38年4月1日より施行し、昭和37年4月1日以降の工事に適用する。

2 第4条の分担金の額を、昭和37年度工事については、10分の8以内とする。

3 この条例制定に伴い、精華町営農地等災害復旧事業費分担金徴収条例(昭和29年条例第2号)及び精華町営農地等土地改良事業費分担金徴収条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。

4 当分の間、河川等の工事についてもこの条例を準用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日以降の工事に適用する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日以降施工の事業に適用する。

(昭和59年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

精華町営農地等災害復旧並びに土地改良事業費分担金徴収条例

昭和38年5月27日 条例第5号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第2節
沿革情報
昭和38年5月27日 条例第5号
昭和39年2月3日 条例第2号
昭和41年9月13日 条例第16号
昭和59年7月17日 条例第19号
平成12年3月22日 条例第4号