○精華町印鑑条例施行規則
平成7年3月13日
規則第1号
精華町印鑑条例施行規則(昭和50年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町印鑑条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条 町長は、条例の規定による申請があったときは、当該申請者の住所、氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合したうえ、これを受理するものとする。
(登録申請の確認)
第3条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって写真貼付のものは、写真に浮出プレスによる契印があるもの又は運転免許証のように特殊加工してあるものに限る。
2 条例第4条第2項の回答期限は、印鑑の登録をした日から起算して1月とし、期間を経過したときは、申請書の受理を取り消す。
(1) 官公署の発行した申請者本人の免許証、許可証又は身分証明書
(2) その他町長が本人からの申請であることを確認する上で適当と認めたもの
第4条 削除
第5条 削除
(印鑑登録証の再交付)
第6条 条例第10条に規定する印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録原票により登録の事実を確認したうえ、印鑑登録証を再交付するものとする。
(代理人の資格)
第7条 条例第21条に定める代理人は、満15歳未満の者及び成年被後見人であってはならない。
(印鑑登録原票の保管)
第8条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類の保管は、厳重にして事変を避ける場合を除き、事務所外に持ち出すことができない。
(抹消した印鑑登録原票の処理)
第9条 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録を抹消したときは、印鑑登録原票に抹消した年月日及び抹消した事由を記載し、抹消年月日順に整理して、5年間これを保存するものとする。
(印鑑登録証明の申請)
第10条 町長は、印鑑登録証明の申請があったときは、当該申請書及び印鑑登録証の記載事項と印鑑登録原票の登録事項とを照合し、相違がないことを確認したうえ印鑑登録証明書を交付するものとする。
(1) 印鑑登録各種申請書兼印鑑登録証亡失届出書 様式第1号
(2) 照会書、回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録原票 様式第3号
(4) 印鑑登録証 様式第4号
(5) 印鑑登録証〔再交付(引換交付)〕申請書 様式第5号
(6) 削除
(7) 削除
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(文章の保存期限)
第13条 印鑑登録原票その他の書類の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票を除くその他の書類 2年
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年3月13日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の精華町印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の施行の際に、改正前の精華町印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき行なわれた申請等で現に効力を有するものについては、改正後の規則の規定に基づく申請等とみなす。
3 改正前の規則により登録事項を登録した印鑑登録原票は、改正後の規則の印鑑登録原票とみなす。
附則(平成12年規則第1号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請等で現に効力を有するものについては、この規則に基づく申請等とみなす。
3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
4 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
5 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本規則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年8月5日から施行する。
附則(平成14年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の精華町印鑑条例施行規則の規定による申請等で現に効力を有するものについては、改正後の精華町印鑑条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の精華町印鑑条例施行規則の規定による申請等で現に効力を有するものについては、改正後の精華町印鑑条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成24年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の精華町印鑑条例施行規則の規定による申請等で現に効力を有するものについては、改正後の精華町印鑑条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年3月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の精華町印鑑条例施行規則の規定による申請等で現に効力を有するものについては、改正後の精華町印鑑条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の精華町印鑑条例施行規則の規定による申請等で現に効力を有するものについては、改正後の精華町印鑑条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第6号 削除
別記様式第7号 削除