○精華町印鑑条例
平成7年1月30日
条例第1号
精華町印鑑条例(昭和50年条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、当町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個の印鑑に限り印鑑の登録を受けることができる。
(1) 満15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。
2 未成年者、又は被保佐人で印鑑の登録を受けようとする者は、その者の法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該印鑑登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により、印鑑登録申請者に対して文書で照会し、期限を付してその回答書及び町長が適当と認める書類を印鑑登録申請者に持参させることによって行うものとする。この場合において、印鑑登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したもの
(2) 当町において、既に印鑑の登録を受けている者により、印鑑登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 町長は、第2項の規定による期限内に回答がないとき、又は本人の意思に基づかない申請であることが明らかになったときは、当該印鑑登録申請の受理を取り消すことができる。
(印鑑の登録)
第5条 町長は、前条の規定により印鑑登録申請者が本人であること及び本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、直ちに印鑑を登録しなければならない。
(印鑑登録の制限)
第6条 町長は、印鑑登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(1) 印鑑登録番号
(2) 印鑑登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 印影
(印鑑登録証の交付)
第8条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(当該個人を識別するため磁気を付したカードを含む。以下「印鑑登録証」という。)を印鑑登録申請者又はその代理人に直接交付する。
2 印鑑登録証には、印鑑登録番号を記載する。
(印鑑登録証亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第10条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を町長に申請することができる。ただし、当該印鑑登録証に係る印鑑登録番号が識別できないときは、前条の規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか印鑑登録証は再交付しない。
(印鑑登録事項の変更)
第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更が生じたときは、直ちに印鑑登録証を添えてその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、住民基本台帳により、印鑑登録原票の登録事項を職権で修正することができる。
(印鑑登録廃止の申請)
第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて当該印鑑登録の廃止を町長に申請することができる。
2 印鑑登録者又はその代理人は当該登録をしている印鑑を亡失した場合は、町長に対して印鑑登録証を添えて、直ちに当該登録の印鑑の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第13条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請があったとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出があったとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
(5) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(6) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により、登録している印鑑が第6条第1号に該当することになったとき。
(7) その他町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第15条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。
2 前項の場合においては、印鑑登録証の提示をもって本人又は本人の委任による代理人の申請とみなす。
3 町長は、第1項に規定する申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明の拒否)
第17条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提示又は使用がないとき。
(2) 印鑑登録証が著しく汚損又は毀損して識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
第18条から第20条まで 削除
(印鑑登録証の管理)
第22条 印鑑登録者は、交付を受けた印鑑登録証を適正に管理し、印鑑登録証明書の交付を受けること以外の目的に使用されることがないようにしなければならない。
(閲覧の禁止)
第23条 町長は、法令に基づく請求がある場合を除き、印鑑登録原票その他関係書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第24条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し正確な実施を図るため、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 前項の調査のため必要と認めるときは、印鑑又は印鑑登録証その他関係書類の提示を求めることができる。
(精華町行政手続条例の適用除外)
第25条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、精華町行政手続条例(平成8年条例第26号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
附則(平成8年条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法「以下「新法」という。」の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(精華町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
3 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号以下「改正法」という。)の施行日(改正法附則第1条1項に定める日をいう。以下同じ。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこの通知をするものとする。
4 改正法の施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年条例第14号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和2年3月14日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。