○精華町手数料条例
平成12年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の名称、額等)
第2条 手数料の名称及び額は、別表のとおりとする。
2 手数料は、別表に定めがあるもののほか、1申請又は1請求を1件としてこれを徴収する。ただし、次に掲げる手数料の徴収については、この限りでない。
(1) 複数の事項を一括して申請又は請求があったときは、各事項ごとに1件とする。
(2) 同一事項について2通以上の証明又は請求があったときは、1通を1件とする。
(3) 数人を列記し、各々その者に対して証明するときは、1人を1件とする。
(4) その他町長が特に必要と認める場合は、別に定める方法による。
(手数料の徴収及び還付)
第3条 手数料は、申請又は交付のときにこれを徴収する。
2 既に徴収した手数料は、請求事項の変更又は取消しの場合においても還付しない。ただし、申請事項の不明等の場合は、既に納めた手数料は払い戻しする。
(郵送による送付)
第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに申請者が郵送料を負担しなければならない。
(手数料の減免)
第5条 次の各号に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により取り扱うもの
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求があったもの
(3) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき証明を請求するもので、町長が免除することが適当と認めたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(証明及び閲覧等の範囲)
第6条 証明及び閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(精華町手数料条例の廃止)
2 精華町手数料条例(昭和51年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定(同表に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第7条第1項に規定する通知カードの再交付(通知カードの追記欄の余白がなくなった場合、個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付を除く。)の項を加える部分) 平成27年10月5日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成28年1月1日
附則(平成30年条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年条例第23号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書 | 1通につき450円 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき350円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき400円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本又は除籍証明書 | 1通につき750円 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 除籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項1件につき450円 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件につき700円 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出・申請の受理証明書、届出その他の書類の記載事項の証明書(上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書)又は届書等情報の内容の証明書 | 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離緑又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき350円 |
住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 1通につき300円 | |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付 | 広域交付住民票の写し | 1通につき300円 |
住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写し | 1通につき300円 |
住民基本台帳法第11条、第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 住民基本台帳の一部の写しに関する閲覧 | 1人につき300円 |
精華町印鑑条例(平成7年条例第1号)第8条第1項に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき300円 |
精華町印鑑条例第15条第3項に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書 | 1通につき300円 |
| 行政界確定に関する調査事務 | 1件につき15,000円 ただし、1件とは、行政界の隣接土地所有者等から提出される行政界確定願に基づく処理のうち、当該申請に係る隣接土地の筆数が5筆までとし、5筆を超える場合は、その超える1筆ごとに1,500円を加算する。 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の3 | 土地、家屋又はその他の資産に関する証明 | 1通につき300円 |
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき1,300円 |
| 税に関する公簿及び図面の閲覧 | 1件につき300円 |
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき750円 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき3,000円 |
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき1,600円 |
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき550円 |
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき340円 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料 | 1件につき3,400円 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき86,000円 |
租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは同項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のとき。 1件につき6,200円 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき8,600円 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき13,000円 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき35,000円 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 1件につき43,000円 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき。 1件につき58,000円 |
租税特別措置法施行令第20条の2第13項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 特定の民間再開発事業認定申請手数料 | 1件につき31,000円 |
租税特別措置法施行令第25条の4第2項に規定する要件に該当する事業であることについての認定の申請に対する審査 | 特定民間再開発事業認定申請手数料 | 1件につき32,000円 |
租税特別措置法施行令第25条の4第16項又は第39条の7第11項に規定する事情があることについての認定の申請に対する審査 | 地区外転出事情認定申請手数料 | 1件につき24,000円 |
| 屋上広告物、アーチ広告物及び広告塔の類 | 1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,500円 広さ5平方メートルを超える部分につき 5平方メートルまでごとに 750円 |
| 軒下広告物、建植広告物、へい垣広告物その他の広告物の類 | 1枚、1基又は1個につき 広さ5平方メートルまで 1,000円 広さ5平方メートルを超える部分につき 5平方メートルまでごとに 500円 |
| 気球広告物 | 1個につき 750円 |
| 横断幕及び幕広告 | 1張につき 250円 |
| 電柱広告物及び街灯柱広告物 | 1個につき 250円 |
| 立看板、はり札、導標識、スタンドその他これらに類するもの | 1個につき 250円 |
はり紙 | 100枚までごとに 300円 | |
| その他の公簿、公文書又は図書の閲覧、照合又は謄写 | 1件につき300円 |
| その他の公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | 1件につき300円 |
| その他の証明 | 1件につき300円 |