○精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月30日

条例第7号

第1条 この条例は、教育長の給与及び旅費並びに勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、地域手当及び期末手当とする。

第3条 教育長の給料、通勤手当、地域手当及び期末手当の額は、次のとおりとする。

(1) 給料 月額 654,000円

(2) 通勤手当及び地域手当 教育長の通勤手当及び地域手当の額は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第9条の2及び第9条の3の規定に基づき通勤手当及び地域手当を受ける職員の例による。

(3) 期末手当 教育長の期末手当の額は、精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(昭和38年条例第7号)第3条第3号の規定に基づき期末手当を受ける町長及び副町長の例による。

第4条 教育長の旅費額は、職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)の規定による。

第5条 教育長の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)の定めるところによる。

第6条 教育長は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ教育委員会の承認を得た場合、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づく職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める場合

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(昭和32年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(暫定手当)

2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。

3 前項の規定により支給する暫定手当の額は、1,270円に、昭和43年1月1日から昭和43年3月31日までの間においては5分の1昭和43年4月1日以降においては5分の2を乗じて得た額とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額)

4 精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号。以下「昭和44年改正条例」という。)第1条の規定による改正後の精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例で定める給料額の適用については、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、暫定手当の額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、昭和45年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、昭和45年12月31日までの間は「7,000円」とする。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、昭和46年12月31日までの間は「81,000円」とする。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、これに相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において施行し改正後の精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条及び第6条の規定は適用せず、改正前の精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月22日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の教育長給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月30日 条例第7号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第7号
昭和32年9月27日 条例第11号
昭和35年12月17日 条例第11号
昭和36年12月2日 条例第13号
昭和38年3月10日 条例第4号
昭和41年2月27日 条例第2号
昭和43年1月30日 条例第3号
昭和44年1月30日 条例第3号
昭和44年12月18日 条例第28号
昭和45年12月18日 条例第25号
昭和46年12月21日 条例第24号
昭和47年6月28日 条例第22号
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年12月18日 条例第39号
昭和50年12月25日 条例第35号
昭和51年12月16日 条例第29号
昭和52年4月9日 条例第3号
昭和52年12月26日 条例第24号
昭和54年2月7日 条例第2号
昭和55年3月31日 条例第10号
昭和57年4月20日 条例第4号
昭和60年12月28日 条例第16号
昭和63年3月31日 条例第6号
平成2年4月1日 条例第6号
平成4年3月31日 条例第4号
平成6年3月28日 条例第5号
平成7年3月31日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第4号
平成10年3月12日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第11号
平成23年3月31日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第2号