○精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例

昭和38年5月24日

条例第7号

第1条 町長及び副町長の給与及び旅費は、この条例の定めるところにより、これを支給する。

第2条 給与は給料、地域手当及び期末手当とする。

第3条 給料、地域手当、期末手当及び旅費の額は次のとおりとする。

(1) 給料 町長 月額 825,000円

副町長 月額 705,000円

(2) 地域手当

町長及び副町長の地域手当の月額は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第9条の3の規定に基づき地域手当を受ける職員の例による。

(3) 期末手当

 町長及び副町長で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に退職(任期満了、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れることをいう。以下同じ。)した者(当該これらの基準日においてこのア前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。

 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前ア後段に規定する者にあっては、退職した日現在)において町長及び副町長が受けるべき給料の月額、地域手当の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額並びに給料の月額及び地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の精華町職員の給与に関する条例第17条第2項の表に掲げる在職期間の区分に応じて、同表に定める割合を乗じて得た額とする。

(4) 旅費

町長及び副町長の旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第3号)中、別表の1に定める額とする。

第4条 新たに選挙又は議会の同意により就任又は任命された者は、その日から給与を支給する。

2 第1条の職にある者が任期満了、罷免、退職、解職、失職又は死亡によりその職でなくなつたときは、その日までの給与を支給する。

第5条 前2条の規定により給与を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額はその月の現日数から日曜日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

第6条 この条例に定めるもののほか、給料の支給その他に関しては一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和59年7月1日から同年7月31日までの間における町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条に規定する額から当該額の5パーセントに当たる額を減じて得た額とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第3条第3号の適用については、同号の規定によりその例によることとされる精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成18年12月の期末手当の支給日に係る支給分に関する特例措置)

4 平成18年12月の期末手当の支給日に係る支給分の期末手当に限り、第3条第3号イ中「町長及び助役が受けるべき給料の月額、地域手当の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額並びに給料の月額及び地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第17条第2項の表に掲げる在職期間の区分に応じて、同表に定める割合を乗じて得た額とする。」とあるのは「町長にあっては、町長が受けるべき給料の月額、地域手当の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額並びに給料の月額及び地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じ、基準日以前6か月以内の期間における精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第17条第2項の表に掲げる在職期間の区分に応じて、同表に定める割合を乗じて得た額から100分の10を乗じて得た額を減じた額とし、助役にあっては、助役が受けるべき給料の月額、地域手当の月額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額並びに給料の月額及び地域手当の月額の合計額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じ、基準日以前6か月以内の期間における精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)第17条第2項の表に掲げる在職期間の区分に応じて、同表に定める割合を乗じて得た額とする。」と読み替えるものとする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第3号の規定の適用については、第3条第3号イ中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和40年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日より適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

(昭和59年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

(昭和61年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(昭和38年条例第7号)の規定は、昭和61年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の精華町長、助役及び収入役の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の精華町町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(中略)の規定は、平成3年12月10日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の精華町長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条例第3条の規定の適用については、この規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第44号)

この条例は、平成18年12月7日から施行する。

(平成19年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年条例第23号)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

以下 略

2 第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年6月1日から適用する。

(平成28年条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「町長等給与等条例」という。)及び第5条の規定による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議会議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例、町長等給与等条例及び議会議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改定前の町長等給与等条例及び第5条の規定による改定前の議会議員報酬等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、町長等給与等条例及び議会議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第15号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例(以下「町長等給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例及び町長等給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例及び第3条の規定による改定前の町長等給与等条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び町長等給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年条例第19号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例第3条第3号イの規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例

昭和38年5月24日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和38年5月24日 条例第7号
昭和40年2月1日 条例第2号
昭和41年3月28日 条例第6号
昭和42年2月22日 条例第1号
昭和43年1月30日 条例第1号
昭和44年1月30日 条例第1号
昭和45年3月28日 条例第8号
昭和46年3月27日 条例第2号
昭和47年3月30日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年3月29日 条例第8号
昭和52年4月9日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第25号
昭和53年4月17日 条例第3号
昭和53年10月20日 条例第26号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和57年4月20日 条例第3号
昭和59年7月17日 条例第14号
昭和60年12月28日 条例第15号
昭和61年12月25日 条例第23号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成2年4月1日 条例第5号
平成2年12月27日 条例第26号
平成3年12月9日 条例第15号
平成4年3月31日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第4号
平成8年3月29日 条例第3号
平成10年3月12日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第4号
平成15年3月31日 条例第2号
平成15年12月1日 条例第22号
平成17年2月4日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第24号
平成18年12月7日 条例第44号
平成19年3月30日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第23号
平成26年12月5日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第3号
平成28年6月28日 条例第24号
平成28年12月26日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第15号
平成30年12月5日 条例第19号
令和元年12月5日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年5月26日 条例第20号
令和4年11月30日 条例第30号
令和5年11月29日 条例第18号