○精華町立中学校部活動地域展開等推進事業地域クラブ活動参加費補助金交付要綱
令和8年6月30日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生徒が豊かなスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむことができるよう、学校部活動から地域へ展開して行われるスポーツ・文化芸術活動に参加する生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者をいう。)に対して、予算の範囲内で精華町立中学校部活動地域展開等推進事業地域クラブ活動参加費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域クラブ活動」とは、精華町認定地域クラブ活動の認定に関する要綱第4条により認定された地域クラブ活動が学校教育活動の教育課程外の活動として行われる地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、精華町就学援助規則による就学援助を受けている保護者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は地域クラブ活動への参加費及び保険料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の限度額の範囲内とする。
補助限度額は、生徒1人当たり年額36,800円(参加費:年額36,000円(月額3,000円×12か月)+保険料:年額800円)とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、精華町立中学校部活動地域展開等推進事業地域クラブ活動参加費補助金交付申請書(実績報告)(別記様式第1号。以下「申請書(実績報告)」という。)に地域クラブ参加費などの領収書の写しを添えて町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請書(実績報告)の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定する。
(補助金の対象期間)
第8条 補助金の対象期間は第6条の申請書を受理した年度の3月末までとする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第7条の規定により通知した申請者に対し、当該補助金を交付する。
(補助金の交付決定の取消)
第10条 町長は、精華町就学援助規則による就学援助の受給資格が取り消されたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定によりその交付決定を取り消した受給者に対し、支給した補助金を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度分の補助金から適用する。

