○精華町就学援助規則

平成23年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒又は入学予定者(以下「児童生徒等」という。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。)に対して就学に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、精華町立の小学校若しくは中学校に在学する者、又は京都府立の中学校に在学する者であって精華町に住所を有するもの

(2) 入学予定者 次年度に精華町立の小学校若しくは中学校に入学する予定の者、又は次年度に京都府立の中学校に入学する予定の者であって精華町に住所を有するもの

(就学援助の受給資格)

第3条 この規則による就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童生徒等の保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている世帯の児童生徒等(以下「要保護児童生徒」という。)

(2) 次のいずれかに該当する者であって、前号に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童生徒等(以下「準要保護児童生徒」という。)

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けたもの

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村民税の非課税

(ウ) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(エ) 国民年金法(昭和34年法律141号)第89条又は第90条に基づく国民年金の保険料の減免

(オ) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険税の減免

(カ) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

 前年度又は当該年度の世帯の収入額が、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額の算定及び需要額の測定要領により測定した需要額の1.3倍以下であるもの

(3) その他教育長が特に必要と認めたもの

(就学援助の対象及び額)

第4条 就学援助の対象となる経費は、次のとおりとする。ただし、第1号から第12号までに規定する経費は、要保護児童生徒の保護者を除く。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費(ただし、第1学年の児童及び生徒を除く。)

(3) 新入学児童生徒学用品費

(4) 通学費

(5) 校外活動費(宿泊を伴うもの)

(6) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)

(7) 体育実技用具費

(8) 生徒会費

(9) PTA会費

(10) クラブ活動費

(11) 卒業アルバム代

(12) オンライン学習通信費

(13) 修学旅行費

(14) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病のみ対象)

2 就学援助費の支給額は、国が定める要保護児童生徒援助費補助金の費目ごとの児童生徒1人当たりの予算単価に準じるものとし、毎年度予算の範囲内において定める。

(就学援助の申請)

第5条 就学援助を受けようとする児童生徒の保護者は、当該児童生徒が在学する学校長を通じて教育長に、就学援助を受けようとする入学予定者の保護者は、直接教育長に、就学援助費受給申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 準要保護児童生徒の保護者は、前項の申請書(要保護児童生徒に係る申請書を除く。)の提出に当たって、教育長が必要であると認める書類を添付しなければならない。

(就学援助の認定)

第6条 教育長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の区分により就学援助の認定の適否を決定し、児童生徒等の保護者に通知する。

(就学援助の期間)

第7条 就学援助の期間は、第5条の申請書を受理した月から当該年度の3月までとする。ただし、入学予定者の保護者に対する就学援助の期間は、教育長が認定した日から次年度の3月末日までとする。

(就学援助の支給)

第8条 第6条の規定により認定を受けた児童生徒等の保護者(以下「受給者」という。)に対して、第4条各号に規定する就学援助費を支給する。

(就学援助の認定の取消)

第9条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、就学援助を停止又は認定を取り消すことができる。

(1) 保護者が虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(2) 保護者が第3条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

(3) 転出、辞退その他援助の必要がなくなったとき。

(4) 入学予定者が精華町立の小学校若しくは中学校又は京都府立の中学校に入学しなくなったとき。

(就学援助費の返還)

第10条 教育長は、前条の規定によりその認定を取り消した受給者に対し、支給した就学援助費を返還させることができる。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成31年1月1日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成31年度分の就学援助から適用する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和3年度分の就学援助から適用する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年教委規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

精華町就学援助規則

平成23年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会規則第2号
平成30年12月27日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第1号
令和4年1月4日 教育委員会規則第1号
令和4年3月23日 教育委員会規則第4号
令和6年3月29日 教育委員会規則第3号