○精華町防災保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年12月19日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、精華町防災保健センターの設置及び管理に関する条例(令和7年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の責務)
第2条 精華町防災保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則を守り、並びに職員の指示に従わなければならない。
2 使用者が、故意又は過失により建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。
3 使用附属設備、器具の準備及び使用後の原状回復は、使用者で行うものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則 抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年12月27日から適用する。
(精華町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)