○精華町防災保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月19日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、精華町防災保健センターの設置及び管理に関する条例(令和7年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の責務)

第2条 精華町防災保健センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、条例及びこの規則を守り、並びに職員の指示に従わなければならない。

2 使用者が、故意又は過失により建物、設備その他の物件を破損し、又は滅失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。

3 使用附属設備、器具の準備及び使用後の原状回復は、使用者で行うものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

 抄

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年12月27日から適用する。

(精華町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 精華町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年規則第10号)は、廃止する。

精華町防災保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年12月19日 規則第22号

(令和7年12月27日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
令和7年12月19日 規則第22号