○精華町防災保健センターの設置及び管理に関する条例

令和7年12月19日

条例第33号

(設置及び目的)

第1条 精華町における災害発生時の防災に関する事業実施並びに平常時の保健活動等に関する事業実施及び住民交流の拠点として、精華町防災保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 精華町防災保健センター

位置 精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

(定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害発生時 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき相楽郡精華町災害対策本部を設置している期間及びこれに準じるものとして町長が指定する期間をいう。

(2) 平常時 災害発生時でないときをいう。

(職員)

第4条 保健センターに、センター長その他必要な職員を置く。

(実施事業)

第5条 保健センターにおいて行う事業は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 防災に関する事業 災害医療に関する本部を設置すること。

(2) 保健活動等に関する事業 母子保健法(昭和40年法律第141号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること等

(目的外使用)

第6条 町長は、保健センターを、災害発生時の防災に関する事業実施並びに平常時の保健活動等に関する事業実施及び住民交流の拠点として使用するほか、施設の目的を阻害せず、かつ、その管理に支障のない範囲内で、他の用途に使用させることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年12月27日から適用する。

(精華町保健センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 精華町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第14号)は、廃止する。

精華町防災保健センターの設置及び管理に関する条例

令和7年12月19日 条例第33号

(令和7年12月27日施行)