○精華町保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和57年4月20日
条例第14号
(設置及び目的)
第1条 町民の健康づくり推進を図るため、対人保健サービスの総合的な拠点として、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
精華町保健センター | 精華町大字北稲八間小字井手ノ元27番地1 |
(保健活動)
第3条 保健センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる保健活動を行う。
(1) 健康相談に関すること。
(2) 健康教育に関すること。
(3) 保健指導に関すること。
(4) 各種検診(健診)に関すること。
(5) 栄養指導に関すること。
(6) 各種予防接種に関すること。
(7) その他町民の健康増進に関すること。
(目的外使用)
第4条 保健センターは、保健活動の使用のほか、施設の目的を阻害せず、かつ、その管理に支障のない範囲内で、他の使用に供することができる。
(使用の承認)
第5条 保健センターを使用しようとする者は、町長の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。
2 町長は、保健センターの管理上使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。
(使用者の責務)
第6条 保健センターを使用しようとする者は、条例、規則を守りかつ職員の指示に従わなければならない。
2 使用者が前項の規定にかかわらず、建物、設備その他の物件を破損し、若しくは滅失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、規則で定める日から適用する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成18年6月規則第16号で、同18年6月5日から施行)