○精華町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年4月20日

条例第14号

(設置及び目的)

第1条 町民の健康づくり推進を図るため、対人保健サービスの総合的な拠点として、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

精華町保健センター

精華町大字北稲八間小字井手ノ元27番地1

(保健活動)

第3条 保健センターは、第1条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる保健活動を行う。

(1) 健康相談に関すること。

(2) 健康教育に関すること。

(3) 保健指導に関すること。

(4) 各種検診(健診)に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) 各種予防接種に関すること。

(7) その他町民の健康増進に関すること。

(目的外使用)

第4条 保健センターは、保健活動の使用のほか、施設の目的を阻害せず、かつ、その管理に支障のない範囲内で、他の使用に供することができる。

(使用の承認)

第5条 保健センターを使用しようとする者は、町長の承認(以下「使用の承認」という。)を受けなければならない。

2 町長は、保健センターの管理上使用を不適当と認めるときは、使用の承認をしないことができる。

(使用者の責務)

第6条 保健センターを使用しようとする者は、条例、規則を守りかつ職員の指示に従わなければならない。

2 使用者が前項の規定にかかわらず、建物、設備その他の物件を破損し、若しくは滅失したときは、町長が相当と認める額の損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、規則で定める日から適用する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成18年6月規則第16号で、同18年6月5日から施行)

精華町保健センターの設置及び管理に関する条例

昭和57年4月20日 条例第14号

(平成18年6月5日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和57年4月20日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第13号