○精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例施行規則

令和7年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例(平成17年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診断書)

第2条 条例別表第2の診断書(受診中のもの)及び診断書(診断書だけのもの初診料加算)の様式は、診断書(別記様式第1号)とする。

(入院・退院証明書)

第3条 条例別表第2の特別文書のうち入院・退院証明書の入院に係る様式は入院証明書(別記様式第2号)とし、退院に係る様式は退院証明書(別記様式第3号)とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例施行規則

令和7年4月1日 規則第13号

(令和7年4月1日施行)