○精華町パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に関する規則
令和6年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、精華町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)第30条に規定するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「給与条例」という。)及び職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号。以下「通勤手当支給規則」という。)で使用する用語の例による。
(届出)
第3条 パートタイム会計年度任用職員は、新たに給与条例第9条の2第1項の要件を具備するに至った場合には、通勤手当支給規則第3条の規定の例により届け出なければならない。この場合において、同条中「別記様式第1号の通勤届」とあるのは「別に定める様式」と読み替えるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員から前条の規定による届出があったときは、通勤手当支給規則第4条の規定の例により費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。この場合において、同条第2項中「別記様式第2号」とあるのは「別に定める様式」と読み替えるものとする。
(1) 給与条例第9条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、平均1週間当たりの通勤所要回数が5回に満たないもの 1か月の通勤に要する自動車の使用距離(ただし、使用距離は通勤23回分に1週間当たりの通勤所要回数を乗じて得た数を5で除した数を回数分とし、1キロメートル未満の端数は切り上げる。)に燃料単価額(毎年4月1日現在のガソリンの市場単価を基準とし、10月1日現在で見直すものとする。)を乗じて得た額を10キロメートルで除した額(小数点以下は四捨五入)
(2) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、平均1週間当たりの通勤所要回数が5回に満たないもの 給与条例第9条の2第2項第3号に規定する額に、1週間当たりの通勤所要回数を乗じて得た額を5で除した額(小数点以下は四捨五入)
(1) 給与条例第9条の2第1項第1号、第4号及び第5号の規定により支給の対象となる者で平均1週間当たりの通勤所要回数が4回以上のもの 通勤手当支給規則第6条から第8条まで及び第8条の3に定めるところにより算定した額
(2) 給与条例第9条の2第1項第1号、第4号及び第5号の規定により支給の対象となる者で平均1週間当たりの通勤所要回数が4回未満のもの 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による1日当たりの運賃等に、支給単位期間内における実際に勤務した回数を乗じて得た額
(3) 給与条例第9条の2第1項第2号の規定により支給の対象となる者 1か月の通勤に要する自動車の使用距離(ただし、使用距離は支給単位期間内における実際に勤務した回数分とし、1キロメートル未満の端数は切り上げる。)に燃料単価額(毎年4月1日現在のガソリンの市場単価を基準とし、10月1日現在で見直すものとする。)を乗じて得た額を10キロメートルで除した額(小数点以下は四捨五入)
(4) 給与条例第9条の2第1項第3号の規定により支給の対象となる者 給与条例第9条の2第2項第3号に規定する額を23で除して得た額(小数点以下は四捨五入)に、支給単位期間内における実際に勤務した回数を乗じて得た額
(支給日)
第7条 月額支給者の通勤に係る費用弁償は、通勤手当支給規則第8条の4の規定の例による。
2 日額等支給者の通勤に係る費用弁償は、1の支給単位期間に係るものを、次の支給単位期間の報酬の支給日に支給する。ただし、支給日までに通勤に係る事実を確認することができない等の事情により、当該支給日に通勤に係る費用弁償を支給することができないときは、その日より後に支給することができる。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。