○職員の通勤手当支給規則

昭和33年12月13日

規則第1号

(総則)

第1条 精華町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号。以下「条例」という。)第9条の2の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第9条の2及びこの規則に規定する通勤とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所、その他これに類するものが設置されているときはそれらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条の2に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自転車等の使用距離は一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式第1号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条例同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は決定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式第2号の通勤手当認定簿に記載するものとする。ただし、当該事項を人事給与システム(職員の給与等を管理する電子情報処理組織をいう。)に記録したときは、通勤手当認定簿に記載したものとみなす。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第9条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2の身体障害等級表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 条例第9条の2第1号、同項第4号及び同項第5号に規定する交通機関等(普通交通機関等で新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下「普通交通機関等」という。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条の2 条例第9条の2第2項第2号に規定する費用に相当する額は、1か月の通勤に要する自動車の使用距離(ただし、使用距離は通勤23回分とし、1キロメートル未満の端数は切り上げる。)に燃料単価額(毎年4月1日現在のガソリンの市場単価を基準とし、10月1日現在で見直すものとする。)を乗じて得た額を10キロメートルで除した額(小数点以下は四捨五入)とする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 普通交通機関等に係る運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、次の各号に定める額とする(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条の2第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤23回分の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(通勤手当の減額)

第8条の2 条例第9条の2第2項第2号及び第3号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項第2号及び第3号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第9条の2第2項第4号及び同条同項第5号に規定する同条第1項第4号及び同条同項第5号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第4号及び同条同項第5号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条の2第1項第4号及び同条同項第5号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、交通用具の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び交通用具の使用距離が片道2キロメートル未満であるが交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額、条例第9条の2第2項第2号及び同項第3号に定める額(普通交通機関等の1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)同項第2号に定める額及び同項第3号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条の2第1項第4号及び第5号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第3号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の2第2項第1号に定める額

(3) 条例第9条の2第1項第4号及び第5号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第3号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条の2第2項第3号に定める額

(支給日等)

第8条の4 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第10条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条に規定する給料の支給日に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する事業所の任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして運賃等相当額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が普通交通機関等、条例第9条の2第2項第2号及び第3号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第9条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第9条の2 条例第9条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の2第1項の要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第9条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第8条の2第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第9条の2第2項第2号及び第3号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第8条の3第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 条例第9条の2第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、通勤手当の返納に係る任命権者と事由発生月の翌月以降の任命権者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第9条の3 条例第9条の2第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち、それぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 条例第9条の2第2項第2号及び第3号に定める額の通勤手当を支給する場合においての支給単位期間は、1か月とする。

第9条の4 支給単位期間は、第9条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において地公法第28条第2項の規定により休職にされ、若しくは育児休業法第3条の規定により育児休業をし、又は地公法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第10条 条例第9条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第11条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(経過規定)

第12条 昭和41年1月1日前に職員に新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第8条の規定は昭和40年9月1日から適用し、第10条の規定は昭和41年1月1日から適用する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号)第6条の2の規定は昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号)第6条の2の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号)第6条の2の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号)第6条の2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号)第6条の2の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則(昭和33年規則第1号)第6条の2の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当支給規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当支給規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の通勤手当支給規則

昭和33年12月13日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和33年12月13日 規則第1号
昭和41年2月27日 規則第2号
昭和42年2月23日 規則第1号
昭和44年1月30日 規則第1号
昭和44年12月18日 規則第12号
昭和46年3月27日 規則第5号
昭和48年2月9日 規則第3号
昭和48年10月22日 規則第14号
昭和50年3月29日 規則第3号
昭和50年12月25日 規則第18号
昭和51年12月16日 規則第21号
昭和52年12月26日 規則第14号
昭和54年2月8日 規則第4号
昭和54年12月19日 規則第18号
昭和55年12月25日 規則第19号
昭和57年4月20日 規則第6号
昭和58年4月15日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第2号
昭和59年4月16日 規則第6号
昭和59年12月25日 規則第15号
昭和60年4月16日 規則第3号
昭和60年12月28日 規則第9号
昭和61年4月30日 規則第2号
昭和63年4月26日 規則第18号
平成元年11月10日 規則第9号
平成元年12月28日 規則第11号
平成3年4月16日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第8号
平成16年4月1日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第13号
令和5年2月20日 規則第3号