○精華町事業者成長支援事業連絡協議会設置要綱
令和5年12月8日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精華町事業者成長支援事業連絡協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関して必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 精華町事業者成長支援事業補助金交付要綱(令和4年要綱第33号)に基づき交付決定を受けた補助対象事業の効果検証及び町内の経済状況の情報共有を行うことを目的とし、協議会を設置する。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 精華町商工会を代表する者
(3) 公益財団法人京都産業21を代表する者
(4) 公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構を代表する者
(5) 町の職員
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、学識経験者をもって充て、副会長は、会長が指名する者をもって充てる。
3 会長は、協議会を総理し、代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 協議会は、非公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、公開とすることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、事業部商工推進室において処理する。
(秘密保持)
第7条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。