○精華町事業者成長支援事業補助金交付要綱

令和4年5月27日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精華町内の事業者及び特別認可法人に対し、新技術又は新製品の開発等の競争力の強化又はDX(デジタルトランスフォーメーション)等の成長促進につながる取組を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 精華町内に事業所を有する者

(2) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び法人町民税をいう。)及び国民健康保険税の滞納がない者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 認証及び産業財産権取得事業(市場優位性を確保するための認証取得又は商標権取得する事業をいう。)

(2) 展示会等出展事業(販路開拓を目的として、国内外の展示会、見本市、商談会等に出展又は参加する事業をいう。)

(3) 雇用拡大・人材確保事業(優秀な人材確保を目的として、合同企業説明会に出展し、又は求人サイトを活用する事業をいう。)

(4) 事業計画策定事業(コロナ関連融資の返済を見据え、安定した事業継続のために事業計画を策定する事業をいう。)

(5) DX計画策定事業(機械の自動化、Iotの活用、生産管理ソフトの導入、ホームページの導入又は更新、キャッシュレス機器の導入等DXに係る事業計画を策定する事業をいう。)

(6) DX推進機器導入事業(DX推進のため、DXに関するコンサルティングの結果等により、実際に新たなビジネスツールを導入する事業をいう。)

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 補助事業者は、複数の補助対象事業について補助金の交付を申請することができる。ただし、一の補助事業者につき交付する補助金の上限額は、80万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の申請書は、精華町事業者成長支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の事業計画書は、事業計画書(別記様式第2号)とする。

3 規則第4条の収支予算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2条第1号の規定に該当する者であることが確認できる書類

(2) 第2条第2号の規定に該当する者であることが確認できる書類

(3) 補助対象経費に係る見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。

(決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 補助金の交付を決定したとき 精華町事業者成長支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)

(2) 補助金の不交付を決定したとき 精華町事業者成長支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)

(変更の申請)

第7条 規則第9条第1項の変更内容及び理由を記載した書類は、精華町事業者成長支援事業補助金に係る事業計画変更承認申請書(別記様式第6号)及び規則第4条に規定する添付書類とする。ただし、補助金の額の変更を伴わない変更

その他の軽微な変更の場合には、町長と協議して、その指示に従うものとする。

2 規則第9条第2項において準用する規則第6条の規定による通知は、精華町事業者成長支援事業補助金に係る事業計画変更承認通知書(別記様式第7号)によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条の補助事業等完了実績報告書は、精華町事業者成長支援事業補助金実績報告書(別記様式第8号)とする。

2 規則第11条の収支決算書は、収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(別記様式第3号)とする。

3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業完了実績書(別記様式第9号)

(2) 事業に要した経費が確認できる書類の写し

(3) 事業の成果品又はその写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 規則第12条第1項の規定による通知は、精華町事業者成長支援事業補助金確定通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町事業者成長支援事業補助金交付請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。

(概算払等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず規則第5条第1項の規定により交付の決定をした補助金の額を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町事業者成長支援事業補助金概算払交付請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(事前着手)

第12条 補助事業者は、交付決定後に事業を実施するものとする。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施する場合にあっては、あらかじめ町長の適正な指示を受けた上で、事前着手届(別記様式第13号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第13条 規則第14条第3項において準用する規則第6条の規定による通知は、精華町事業者成長支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第14号)によるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の精華町事業者成長支援事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった補助金の交付から適用し、同日前に申請のあった補助金の交付については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金の額

認証及び産業財産権取得事業

出願料、審査請求料、コンサルティング料その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額

展示会等出展事業

出展料、展示品装飾費、輸送費、宿泊費、通訳・翻訳費その他町長が認める経費

雇用拡大・人材確保事業

求人広告掲載料、説明会出展料その他町長が認める経費

事業計画策定事業

セミナー受講料、テキスト代、コンサルティング料その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額

DX計画策定事業

委託料、コンサルティング料その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額

DX推進機器導入事業

ソフトウェア購入費、設備及び機器の借上料並びに購入費その他町長が認める経費

補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は50万円のいずれか低い額

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精華町事業者成長支援事業補助金交付要綱

令和4年5月27日 要綱第33号

(令和6年7月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章
沿革情報
令和4年5月27日 要綱第33号
令和5年3月31日 要綱第15号
令和5年7月12日 要綱第25号
令和6年7月19日 要綱第25号