○精華町補助金等の交付に関する規則

平成22年12月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的な事項を定めることとし、他の法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのある場合を除き、この規則によるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町長が交付する補助金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令等の定め及び交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うよう努めなければならない。

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助事業者等が、補助金等の交付申請をしようとするときは、申請書に補助事業等に関する事業計画書及び収支予算書並びにその他町長が必要と認める書類を添え、町長が定める時期までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正であると認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項に修正を加え、補助金等の交付の決定をすることができる。

3 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令等で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

(暴力団員等の排除)

第5条の2 町長は、法令等に特別の定めがある場合又は町長が別に定めた場合を除くほか、精華町暴力団排除条例(平成23年条例第30号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対しては、補助金等を交付しない。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金等の交付又は不交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助事業者等に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者等は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。

(事情変更による交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助金等の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合、又は継続することができなくなった場合に限るものとする。

3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付決定の取消しにより、特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に定める経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

5 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助金等の変更申請)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定後において第4条の規定により提出した申請書又はその添付書類に記載した事項を変更しようとするときは、その変更内容及び理由を記載した書類を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金等の変更申請が提出された場合は、第5条及び第6条の規定を準用する。

(補助事業等の遂行等の命令)

第10条 町長は、補助事業等が補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 町長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等完了実績報告書に収支決算書その他町長が必要とする書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第12条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

2 第5条第1項の規定により交付の決定をした補助金等の額と前項の規定により確定した補助金等の額が同額である場合は、前項の補助事業者等への通知を省略することができる。

(是正のための措置)

第13条 町長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者等が、第5条の2の規定に反して補助金の交付を受け、若しくは暴力団員等となり、又は補助金等を他の用途に使用し、その補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。

3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第15条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(延滞金)

第16条 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(その金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産の処分の制限)

第17条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する金額(延滞金を納付しなければならない場合には、これを含む。)を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合には、この限りでない。

(1) 不動産及びこれの従物

(2) 前号に掲げるもののほか、町長の定めるもの

(立入検査等)

第18条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員に補助事業等に係る関係諸帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に質問させることができる。

(適用除外)

第19条 この規則に基づき交付する補助金等に関して、その対象となる補助事業等の内容から、町長が別に定めたときは、この規則の規定の一部を適用しないことができる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第44号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

精華町補助金等の交付に関する規則

平成22年12月24日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)