○精華町防災食育センター管理運営規則

令和5年6月30日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町防災食育センター設置条例(令和5年条例第13号)の規定により、精華町防災食育センター(以下「防災食育センター」という。)の平常時(精華町防災食育センター設置条例施行規則(令和5年規則第28号)第2条に定める「平常時」をいう。以下同じ。)における管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 センター長は、防災食育センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け、業務を処理する。

(学校給食の供給をしない日)

第3条 精華町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教委規則第1号)第3条第1項に規定する休業日は、防災食育センターによる学校給食の供給を行わないものとする。ただし、精華町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。

2 精華町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則第4条の規定により授業を行わないときは、学校給食の供給を行わないことができる。

(諸帳簿の整備)

第4条 防災食育センターには、業務日誌、出納簿その他管理運営に必要な帳簿を備えなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

精華町防災食育センター管理運営規則

令和5年6月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年6月30日 教育委員会規則第3号