○精華町高齢者等みまもりあいシステム利用補助金交付要綱

令和5年4月28日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の家族等が安心して介護ができる環境整備を図るため、みまもりあいシステムを利用する者に対し精華町高齢者等みまもりあいシステム利用補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとすることに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「みまもりあいシステム」とは、精華町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(令和5年要綱第10号)の規定により登録されている者(以下「登録者」という。)を保護するために、個人を識別する符号が記載されたステッカーを利用して、登録者を保護した者及び登録者の家族等の個人情報を保護するための措置が講じられた状態で通報するためのシステムをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、登録者、登録者の3親等以内の親族その他町長が必要と認めた者であって、みまもりあいシステムの利用に係る契約を結んだものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、みまもりあいシステムの利用開始に必要な入会金及び初回の年会費とする。

(補助金の額及び交付回数)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額又は5,600円のいずれか低い額を限度とし、予算の範囲内において町長が定める額とする。

2 補助金の交付は、登録者1人につき1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 規則第4条の申請書は、高齢者等みまもりあいシステム利用補助金交付申請書(別記様式第1号)とする。

2 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 補助対象経費に係る領収書又は支払ったことを確認できる書類の写し

(2) 振込先口座の通帳の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による通知は、交付する場合にあっては高齢者等みまもりあいシステム利用補助金交付決定兼補助金交付額確定通知書(別記様式第2号)により、交付しない場合にあっては高齢者等みまもりあいシステム利用補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第6条の申請書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助申請者に交付する。

(補助金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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精華町高齢者等みまもりあいシステム利用補助金交付要綱

令和5年4月28日 要綱第19号

(令和5年4月28日施行)