○精華町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
令和5年3月30日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により高齢者等が行方不明になった場合に地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関等の支援体制を構築することにより、認知症高齢者等の生命・身体の安全とその家族等への支援を図ることを目的とする。
(1) 認知症高齢者等 認知症等により認知機能が低下し、行方不明になるおそれのある者をいう。
(2) SOSネットワーク 地域包括支援センター、所管警察署、町内介護保険サービス提供事業所、捜査に協力する個人及び団体(以下「捜索協力者」という。)、他の地方自治体、その他町長が必要と認める機関によってあらかじめ構成された緊急連絡体制のことをいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町に居住する者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 認知症高齢者等
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 認知症高齢者等の捜索に関すること。
(2) SOSネットワークの構築に関すること。
(3) 認知症高齢者等及びその家族への支援に関すること。
(4) 事業の普及啓発
(登録の申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「登録者」という。)又はその家族等は、認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録申請書(別記様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する登録申請をした者(以下、「登録申請者」という。)は、SOSネットワーク登録台帳に登録するものとする。
3 登録申請者は、登録申請書の内容に変更が生じたとき、又は登録を抹消しようとするときは、速やかに認知症高齢者等SOSネットワーク事業事前登録変更(抹消)届出書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、地域包括支援センター及び警察との円滑な連携のため、登録申請者の了解を得て、担当圏域の地域包括支援センター及び所管警察署と把握した情報を共有することができる。
5 町長は、可能な限り、登録申請書により把握した情報の更新に努め、担当圏域の地域包括支援センター及び所管の警察署と情報を共有している場合は、更新した情報の共有に努めることとする。
(精華町安心SOSネットワークシールの交付)
第6条 登録申請者が、町及び地域包括支援センターの連絡先を記録した精華町安心SOSネットワークシール(以下「SOSネットワークシール」という。)の交付を受けようとするときは、精華町安心SOSネットワークシール申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請者に、SOSネットワークシールを20枚交付するものとする。
3 前項の規定による交付を受けた者は、SOSネットワークシールを責任をもって管理するものとし、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
(捜索協力の登録)
第7条 捜索協力者は、行方不明者の発見及びSOSネットワークの普及啓発に協力するものとして、捜索協力登録届(別記様式第4号)を町長に提出し、捜査協力の登録をするものとする。
2 捜索協力者は、登録内容に変更が生じたとき、又はその登録を辞退しようとするときは、速やかに捜索協力登録変更(抹消)届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(捜索の依頼等)
第8条 町長は、登録者が行方不明になった場合に、捜索の依頼が警察及び家族等からあったときは、速やかに行方不明高齢者等発見協力依頼書(別記様式第6号)によりSOSネットワークを構成する関係機関及び捜索協力者に捜索依頼をしなければならない。
2 町長は、登録者以外の者が行方不明になった場合において、警察及び家族等から捜索の依頼があったときは、前項と同様に対応できるものとする。
4 町長は、京都府から認知症高齢者等SOSネットワーク事業協力機関に対し情報提供又は協力依頼があったときは、第1項の捜索依頼ができるものとする。
(秘密の保持)
第9条 SOSネットワークを構成する関係機関等の職員及び捜索協力者は、この事業で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。