○精華町地域農業担い手支援事業補助金交付要綱
令和4年12月26日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業の担い手となる農業者の生産活動の推進及び効率化を促進するため、生産施設の整備等を行う農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の農業経営改善計画について、本町の認定を受けた者(以下「担い手農業者」という。)
(2) その他町長が特に認める者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 施設整備事業(担い手農業者が農業経営のために農業用施設を新設又は改良する事業をいう。)
(2) 機械整備事業(担い手農業者が農業経営のために農業用機械を導入又は改良する事業をいう。)
(3) 研修事業(担い手農業者が農業経営の改善を図る目的で研修を行う事業をいう。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた事業
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。
4 規則第4条の町長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 補助対象経費に係る見積書
(2) その他町長が必要と認める書類
5 規則第4条の町長が定める時期は、町長が別に定める。
(1) 補助金の交付を決定したとき 精華町地域農業担い手支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)
(2) 補助金の不交付を決定したとき 精華町地域農業担い手支援事業補助金不交付決定通知書(別記様式第5号)
3 規則第11条の町長が必要とする書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書)(別記様式第2号)
(2) 事業に要した経費が確認できる書類の写し
(3) 整備した農業用施設又は農業用機械の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を請求しようとするときは、精華町地域農業担い手支援事業補助金交付請求書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理し、適当と認めた場合は、当該補助金を補助事業者に交付する。
2 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、精華町地域農業担い手支援事業補助金概算払交付請求書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(事前着手)
第12条 補助事業者は、交付決定後に事業を実施するものとする。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施する場合にあっては、あらかじめ町長の適正な指示を受けた上で、事前着手届(別記様式第12号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
担い手農業者施設整備事業 | 農産物の生産、出荷及び販売のための施設の購入費、改良費及び工賃 | 補助対象経費の合計額に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は30万円のいずれか低い額 |
担い手農業者機械整備事業 | 農産物の生産、出荷及び販売のための機械の購入費及び改良費 | |
担い手農業者研修事業 | 研修にかかる講座等の受講料及び教材費 | |
特に町長が必要と認めた事業 | 予算の範囲内において町長が認めた額 |