○精華町文化財補助金交付要綱
令和4年2月2日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の区域内に存する文化財の保護を図るため、文化財の所有者若しくは管理団体又は保持者若しくは保持団体等が文化財の適正な保存のために実施する事業に要する経費の一部について、予算の範囲内で精華町文化財補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、精華町補助金等の交付に関する規則(平成22年規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定されたもの
(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)の規定により指定、登録又は決定されたもの
(3) 精華町文化財保護条例(昭和63年条例第22号。以下「条例」という。)の規定により指定されたもの
(4) 未指定ではあるが、歴史的、文化的価値の高いもので町長が特に認めたもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国及び京都府(以下「府」という。)が補助事業として認定した事業
(2) 府が補助事業として認定した事業
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに、精華町文化財補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定等)
第6条 町長は、前条による補助金の交付の申請があったときは、必要に応じて現地調査を行うことができる。
2 町長は、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請にかかる事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して補助金の交付を決定することができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときには、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を精華町文化財補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、精華町文化財補助金事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けたものが、その事業によって設置又は整備したものを町長の承認を受けないで交付の目的に反して使用したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(事業の完了時期)
第12条 事業の完了時期は、当該会計年度内とする。ただし、年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに町長に報告し指示を受けなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種別 | 補助率 | 補助限度額 | ||
国及び京都府の補助事業 (府の補助金の) | 町単独の補助事業 (事業費総額の) | |||
有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 | 収蔵庫(美術工芸品の収蔵庫に限る。)の設置 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 1,500,000円 |
防災・防犯設備又は保存施設の整備・修理 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 1,000,000円 | |
美術工芸品の補修等 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 800,000円 | |
建造物の修理等 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 2,000,000円 | |
有形民俗文化財の補修等 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 1,000,000円 | |
無形文化財保存事業 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 300,000円 | |
無形民俗文化財保存事業 | 2分の1以内 | 3分の2以内 | 300,000円 | |
史跡・名勝・天然記念物保存事業 | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 200,000円 | |
その他(文化財の公開等) | 2分の1以内 | 2分の1以内 | 200,000円 |