○精華町まちづくりに関する条例施行規則

令和4年3月31日

規則第13号

精華町まちづくりに関する条例施行規則(平成元年規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、精華町まちづくりに関する条例(平成元年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり協議会の認定申請)

第2条 条例第4条の規定による申請をしようとする協議会は、まちづくり協議会認定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 協議会の規約又はこれに準ずるもの

(2) 協議会の構成員の範囲を示す書類

(3) 協議会の役員等の名簿

(4) 協議会の事業計画

(5) 協議会の活動が地区の住民等の大多数の支持を得ていることを証する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(まちづくり協議会の認定)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに認定の適否を決定し、その旨をまちづくり協議会認定・不認定通知書(別記様式第2号)により当該協議会に通知するものとする。

(まちづくり協議会に係る変更の届出)

第4条 まちづくり協議会は、条例第4条の規定による申請の内容に変更があったときは、速やかにその内容をまちづくり協議会変更届出書(別記様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第5条 町長は、条例第5条の規定による認定の取消しをしたときは、速やかにその旨をまちづくり協議会認定取消通知書(別記様式第4号)により当該まちづくり協議会に通知するものとする。

(まちづくり協定の認定要件)

第6条 条例第8条の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 対象となる地区の住民等の3分の2以上の同意を得ていること。

(2) 都市計画マスタープラン等と整合しており、法令に違反するものでないこと。

(3) 特定の開発事業等に反対することを目的とする内容でないこと。

(4) 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。

(5) 協定の有効期限が定められていること。

(まちづくり協定の認定申請)

第7条 条例第9条の規定による申請をしようとするまちづくり協議会は、まちづくり協定認定申請書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) まちづくり協定

(2) 前項第1号に規定する同意を得ていることを証する書類

(3) 対象となる地区への説明に係る報告書

(まちづくり協定の認定)

第8条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに認定の適否を決定し、その旨をまちづくり協定認定・不認定通知書(別記様式第6号)により当該まちづくり協議会に通知するものとする。

(行為の届出)

第9条 条例第11条第1項の規定による要請に基づく届出は、当該届出に係る行為に着手する日の30日前までに、まちづくり協定に係る地区内における行為の届出書(別記様式第7号)にまちづくり協定の内容に対し行った配慮を証する書類を添えて町長又はまちづくり協議会に提出しなければならない。届け出た行為の内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の規定は、条例第11条第2項の規定による要請をした場合について準用する。

(行為の完了等の届出)

第10条 条例第11条第1項の規定による要請に基づく届出をした者は、当該届出に係る行為が完了し、又は当該届出に係る行為を中止し、若しくは廃止したときは、速やかにその旨をまちづくり協定に係る地区内における行為の完了・中止・廃止届出書(別記様式第8号)により町長又はまちづくり協議会に届け出なければならない。

2 前項の規定は、条例第11条第2項の規定による要請に基づく届出をした場合について準用する。

(技術的援助の内容等)

第11条 条例第12条のまちづくり協議会に対する技術的援助は、予算の範囲内で、まちづくりに関する専門的知識、実務経験等を有する者を派遣することによって行うものとする。ただし、1団体につき延べ9回まで(1年度(地方自治法(昭和22年法律第67号)第208条に規定する会計年度をいう。以下同じ。)につき3回まで)とする。

2 前項の規定による派遣を受けようとするまちづくり協議会は、まちづくり専門家派遣要望書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(助成の内容等)

第12条 条例第12条の規定による助成は、予算の範囲内で、次に掲げる費用について補助金を交付することによって行うものとする。

(1) まちづくり協定を作成する事業に要する費用

(2) まちづくり協議会の活動を広報する事業に要する費用

(3) まちづくりに関する講演会、研修会等を実施する事業に要する費用

(4) まちづくり協議会の事務を運営する事業に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事業に要する費用

2 補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の費用 当該費用の2分の1以内。ただし、1年度につき100万円を限度とする。

(2) 前項第2号第3号及び第5号の費用 これらの費用の合算額の2分の1以内。ただし、1年度につき20万円を限度とする。

(3) 前項第4号の費用 当該費用の2分の1以内。ただし、1年度につき2万円を限度とする。

3 補助金の交付を受けることができる期間は、1団体につき3年度までとする。ただし、まちづくり協定改定のための事業を実施する場合その他町長が特に認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第13条 まちづくり協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、まちづくり補助金交付申請書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(別記様式第10号の2)

(2) 補助事業収支予算書(別記様式第10号の3)

(3) 協議会役員名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第14条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その旨をまちづくり補助金交付・不交付決定通知書(別記様式第11号)により当該まちづくり協議会に通知するものとする。

(事業内容の変更・中止)

第15条 まちづくり協議会は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた場合において、補助金の交付の対象となる事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかにその内容を事業内容変更・中止承認申請書(別記様式第12号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の承認申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、その旨を事業内容変更・中止承認・不承認通知書(別記様式第13号)により当該まちづくり協議会に通知するものとする。

(事業完了実績報告書)

第16条 まちづくり協議会は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、その完了の日から30日以内にまちづくり補助金事業完了実績報告書(別記様式第14号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業実績書(別記様式第10号の2)

(2) 補助事業収支決算書(別記様式第10号の3)

(3) 補助対象経費の領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第17条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、まちづくり補助金確定通知書(別記様式第15号)により当該まちづくり協議会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第18条 まちづくり協議会は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を受けようとするときは、まちづくり補助金交付請求書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(概算払)

第19条 町長は、必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず第14条の規定により交付の決定をした補助金の額を超えない範囲で、概算払により補助金を交付することができる。

2 まちづくり協議会は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、まちづくり補助金交付概算払請求書(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第20条 町長は、補助金の交付を受けたまちづくり協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(2) この規則に基づいて提出された申請書、報告書等の内容が虚偽であったとき。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 改正後の第12条第1項の規定にかかわらず、精華町まちづくりに関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第1号)附則第2項の規定により認定を受けたものとみなされるまちづくり協議会に対する助成は、予算の範囲内で、次に掲げる費用について補助金を交付することによって行うことができる。

(1) まちづくり協定作成のための地区整備の構想及び計画の作成に要する費用

(2) 広報紙、パンフレット等の作成に要する費用

(3) 講演会、研修会等の開催に伴う会場使用料及び講師の謝礼に要する費用

(4) 地域の文化、景観及びコミュニティ形成などに要する費用

(5) 地域での自主防災活動などに要する費用

(6) その他、町長が認める事業に要する費用

(7) 協議会の運営に必要な事業に要する費用

3 前項の補助金の額は、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の費用 当該費用の2分の1以内。ただし、1年度につき100万円を限度とする。

(2) 前項第2号から第6号までの費用 当該費用の合算額の2分の1以内。ただし、1年度につき20万円を限度とする。

(3) 前項第7号の費用 当該費用の2分の1以内。ただし、1年度につき2万円を限度とする。

4 附則第2項のまちづくり協議会が補助金の交付を受けることができる期間は、改正後の第12条第3項の規定にかかわらず、令和4年度及び令和5年度とする。

(令和5年規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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精華町まちづくりに関する条例施行規則

令和4年3月31日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月20日 規則第12号