○精華町まちづくりに関する条例

平成元年4月1日

条例第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、住民等の参加による住み良いまちづくりを推進するため、まちづくり提案、まちづくり協定及びまちづくり助成等に関する事項について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり協議会 第3条の規定により認定された協議会をいう。

(2) まちづくり提案 第6条の規定により策定された提案をいう。

(3) まちづくり協定 第8条の規定により認定された協定をいう。

(4) 住民等 地区内の居住者、事業者及び土地又は家屋の所有者をいう。

第2章 まちづくり協議会

(まちづくり協議会の認定)

第3条 町長は、まちづくり提案の策定等により、専ら地区の住み良いまちづくりを推進することを目的として住民等が設置した協議会(以下「協議会」という。)であって、地区の住民等の総意により設置され、かつ、その活動が大多数の支持を得ていると認められるものを、まちづくり協議会として認定することができる。

(まちづくり協議会の認定申請)

第4条 前条の規定による認定を受けようとする住民等の協議会は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(まちづくり協議会の認定の取消し)

第5条 町長は、第3条の規定により認定したまちづくり協議会が、同条の規定に該当しなくなったときその他まちづくり協議会として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すものとする。

第3章 まちづくり提案

(まちづくり提案の策定)

第6条 まちづくり協議会は、住み良いまちづくりを推進するため、住民等の総意を反映して地区のまちづくりの構想に係る提案をまちづくり提案として策定し、町長に提出することができる。

(まちづくり提案への配慮)

第7条 町長は、前条の規定により策定されたまちづくり提案に対して、住み良いまちづくりを推進するための施策の策定及び実施に当たって配慮するよう努めるものとする。

第4章 まちづくり協定

(まちづくり協定の認定)

第8条 町長は、まちづくり協議会が住み良いまちづくりを推進するため、次に掲げる事項について定めた協定をまちづくり協定として認定することができる。

(1) 協定の名称

(2) 協定の対象となる地区の位置及び区域

(3) 協定の対象となる地区のまちづくりの目標、方針、その他住み良いまちづくりを推進するため必要な事項

2 前項の規定による認定は、規則で定める要件に該当する場合に行うものとする。

3 町長は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(まちづくり協定の認定申請)

第9条 まちづくり協議会は、前条第1項の規定による認定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(まちづくり協定への配慮)

第10条 住民等は、建築物その他の工作物の新築、増築又は改築あるいは土地の区画形質の変更等を行おうとするときは、まちづくり協定の内容に配慮しなければならない。

(行為の届出の要請)

第11条 町長及びまちづくり協議会は、まちづくり協定に係る地区内において次に掲げる行為を行おうとする者に対し、規則で定めるところにより、予めその内容を町長又はまちづくり協議会に届け出るように要請することができる。

(1) 建築物その他の工作物の新築、増築若しくは改築又は用途の変更

(2) 土地の区画形質又は用途の変更

2 まちづくり協議会は、前項の規定によるもののほか、まちづくり協定において届出を要すると定められた行為を行おうとする者に対し、規則で定めるところにより予めその内容を届け出るように要請することができる。

第5章 助成等

(まちづくり協議会に係る助成等)

第12条 町長は、まちづくり協議会に対し、助言、指導及び技術的援助を行い、並びにその活動に要する経費の一部を助成することができる。

第6章 補則

(委任)

第13条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定による認定を受けているまちづくり協議会は、改正後の第3条の規定による認定を受けたものとみなす。

精華町まちづくりに関する条例

平成元年4月1日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)