○精華町町政協力員設置に関する規則
昭和51年1月23日
規則第1号
第1条 町行政の普及徹底をはかり、かつ円滑効果的な運営を行うため、精華町区域内の区、又は自治会(以下「自治会等」という。)と協議の上、次の地区を定め、各地区に町政協力員を置く。菱田 滝ノ鼻 中久保田 舟 里 僧坊 旭 谷 北稲八間 南稲八妻 植田 菅井 南 祝園西一丁目 中 東 西北 北ノ堂 馬渕 山田 乾谷 柘榴 東畑 桜が丘一丁目 桜が丘二丁目 桜が丘三丁目 桜が丘三丁目エスペローマ 桜が丘四丁目 光台四丁目 光台五丁目 光台六丁目 光台七丁目 光台八丁目 光台九丁目 精華台一丁目 精華台一丁目トチノキ 精華台二丁目 精華台二丁目イングス アズ・マニッシュ,コート 精華台三丁目 精華台四丁目 精華台五丁目
2 町政協力員は、1名とする。
第2条 前条に示す地区が世帯数の増大等により、地区編成がえをする必要が生じた場合は、町長は当該自治会等と協議の上、地区を増設、又は変更することができる。
第3条 町政協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 町政の普及徹底に関すること。
(2) 町行政における住民との相互連絡に関すること。
(3) その他、町長が特に必要と認めること。
第4条 町政協力員は、各自治会等に所属するものを、その自治会等の同意を得て町長が委嘱する。
2 町政協力員は議会議員を兼ねることができない。
第5条 町政協力員は、精華町の特別職に属する非常勤職員とする。
第6条 町政協力員の任期は、1年とし、再任をさまたげない。ただし、任期満了後においても後任者の決定があるまでは、その職務を行い、中途就任者は、前任者の残任期間とする。
第7条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第4号)別表7の項に規定する120,000円以内で別に定める額は、別表のとおりとする。
第8条 町政協力員の費用弁償は予算の定めるところにより町長が定める額を支給する。
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 精華町行政事務の一部を委嘱する規則(昭和50年規則第2号)は廃止する。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、昭和62年3月15日から適用する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成3年11月17日から適用する。
附則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成5年4月18日から適用する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成12年4月2日から適用する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成12年9月24日から適用する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成14年3月3日から適用する。
附則(平成16年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成14年4月14日から適用する。ただし、第1条第1項中「精華台二丁目」の次に「精華台二丁目イングス」を加える部分については、平成16年9月23日から適用する。
附則(平成17年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成17年7月24日から適用する。
附則(平成18年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の精華町町政協力員等設置に関する規則の規定は、平成18年11月5日から適用する。
附則(平成26年規則第8号)
この規則は、平成26年6月29日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
行政区世帯数 | 報酬額(円) | |
1 | 700世帯以上 | 120,000 |
2 | 500世帯以上700世帯未満 | 110,000 |
3 | 300世帯以上500世帯未満 | 100,000 |
4 | 100世帯以上300世帯未満 | 90,000 |
5 | 100世帯未満 | 80,000 |
備考 この表中に定める行政区世帯数は、毎年度4月1日現在における住民基本台帳に基づく世帯数とする。